先ほど来お答えいたしておりますように、各種の資料を検討いたしまして、必要がありますれば関係者に問い合わすなり、いろいろなことで見直し調査をやらなければならないと思っております。ただその調査の結果、内容につきましては、従前から申し上げておりますように、恐らく内容は守秘義務の関係で申し上げられないというふうに考えております。
先ほど来お答えいたしておりますように、各種の資料を検討いたしまして、必要がありますれば関係者に問い合わすなり、いろいろなことで見直し調査をやらなければならないと思っております。ただその調査の結果、内容につきましては、従前から申し上げておりますように、恐らく内容は守秘義務の関係で申し上げられないというふうに考えております。
ですから、お答えしましたように、調査内容の結果につきましては守秘義務の関係から御報告いたしかねると考えております。
恐らく見直し調査は必要になるだろうということは先ほど来お答えをしておるとおりでございます。その内容、結果がどの程度行われたかということにつきましては、私どもの精いっぱいの努力を信じていただくより仕方がないと思います。
申告が出ております場合に、それに対して更正をしますにつきまして期間制限がございまして、原則としては先ほどおっしゃいましたように三年でございますが、偽りその他不正の行為、たとえば仮名の預金を設定をいたしておりますとか二重の帳簿をつくっておりますとかいうような場合には五年間でございますので、先ほどおっしゃいましたように、それの制限が切れますのが五十三年の三月十五日になるわけでございます。いずれにしましても、私どもの方はできるだけ早急に、先ほど外務省からお話しになりましたような資料も得まして、またいろいろ各方面の検討を加えまして、早い時期に調査を進めたいというふうに考えております。
私どもの調査はいろいろ各方面にやるわけでありまするから、納税者御本人に接するのをもって調査というわけにまいりませんから、いろいろ資料収集をやります。それから、アメリカから参ります資料ももちろんその中の検討対象に加えるわけであります。いつから調査をするかということは、これはできるだけ早くということでございまして、その期日を明らかにするのもまた適当ではないかと思いますが、できるだけ早くやります。
その現物を見てみないと何ともお答えはできないわけでございまするが、国税犯則取締法によりますところの、たとえば臨検、捜索をやりますにつきましてはかなりのそういった資料が必要でございます。裁判官の令状も取らなければなりませんから、相当程度の脱税事件の容疑というものを固めなければならないと思っております。
いろいろな事態を想定いたさなければなりませんけれども、御理解をいただきたいと思いまするのは所得の問題でございます。所得といいますのは、収入があったということだけでもなかなかまいりませんし、それからその所得が嫌疑をかけられておる人に帰属するということの心証を得なければならないわけでございます。所得というのはそういうところが非常にむずかしゅうございまして、帰属を明らかにしなければならない。それから計算もしなければなりません。そういうためにはいろいろな調査が必要でございます。そういうことでございますので、単に収入があったであろうというだけで、ただいまおっしゃいましたような国税犯則取締法の発動というのは、私どもは従来からの経験に徴しましてむ
国税犯則取締法の発動につきましては、私ども従来のいろいろな事件に当たりましてはかなり慎重にやっておるつもりでございますので、いままでおっしゃいましたようなことだけで発動するということはなかなかむずかしいのではないかと思います。
丸紅会社につきましても同じような問題として調査を進めなければならないと思っております。同じような事態と考えます。
国税庁長官を拝命いたしました。主税局長当時、大変御指導をいただきましてありがとうございました。改めてお礼を申し上げます。 ————◇—————
酒類の販売業免許につきまして、酒税保全上ということで御説明しましたのは、いまおっしゃったとおりでございます。
いま間税部長が申しましたのは、免許制度をとりました十三年当時三十五万件もありましたものが、今日の状況では十六万件になっているという事情を御説明いたしたものでございます。確かにその後の免許制度のもとにおきまして、販売業免許については、今日行っておりますようなできるだけ必要には欠かさないけれども、需給の不均衡を招来しないようにという配慮で免許をしてまいりましたから、幸いにしまして、そういったことから、それまでに起こりましたような販売合戦から酒税の保全の心配が出てくるというような事態は防ぎ得ているものだと思っておりますけれども、そういう意味におきましては、その後の状況は、確かにわれわれが頭の中で考えております心配を未然に防止する意味におき
免許基準、たとえば距離制限を何メートルにするかということ、あるいはそのメートルの判定におきましてやや弾力性を持つこと、それは行政の運用でございますけれども、基本的に免許基準というもので酒税の保全上需給の不均衡を来さないように免許を与える場合には注意しなければならないという基本原則は、やはり私どもは酒税法上酒税の保全という観点からぜひ守っていかなければならないと思っております。それが一体憲法におきまして営業の自由を保障しておるのと抵触するかどうかということは、一にかかりまして公共の福祉という観点、すなわちこの場合で申せば酒税の保全ということでございまするから、それがどの程度営業の自由を制限してもよろしいかという判断になると思います。で
私が申しましたのは、薬局の問題につきましては不良薬品ということを販売免許の物の考え方の中に介在させておる、そこがどうも販売免許ということと合致しないのではないかということが実は大きな論点だと私は解しております。そこで、寺田委員のおっしゃいますように、実例があってこそ初めて免許による制限が存在理由があるというふうにおっしゃいますが、実は私どもとしましては、そういう実例が起こっては大変なんでございまして、そういう実例が起こらないように事前にいろんな措置を講じますことによって、酒税の保全を図らなければならないわけでございます。そういう事態が起こりそうなところまでまいりまして、そこで夜めて免許制度の実効というのが保障されるというよりは、私ど
全体の法体系からこの問題を考えることはまさに必要でございますが、要はやはり公共の福祉の観点からいいまして、営業の自由を制限することが妥当であるかどうかという判断だと思います。そこの公共の福祉を私どもは、寺田委員は観念的とおっしゃいますけれども、一にかかりまして酒税の保全ということに根拠を求めておるわけでございまするから、そういう事態が想定せられるという場合には、やはり公共の福祉の観点から営業の自由の制限ということも許されるのであろうということで、この法律が実は制定もせられておるものと解しております。そこで最後のやっぱり判断といいますのは、どうしましても裁判所の判定に待たざるを得ませんけれども、少なくとも政府部内でいろいろ検討もしまし
薬局に関しますところの最高裁の判決が出まして、私どももとりあえずのことでございましたけれども検討いたしまして、先ほどお答えしたような結論に達しております。もちろん私どもは、事は重大でございまするから、いろいろいままでの御質疑の観点も踏まえて検討はいたしたいと思います。 ただ、そこでもう一言つけ加えさしていただきたいんでございますけれども、私どもがあの判決を検討いたしましたときには、距離制限というようなことで乱立を防止しておる。そういうことがなければ薬局の乱立があり、それによって薬局の経営が不安定になるということは最高裁の判決も認めておったと私は記憶をいたしております。ただそこで、そういう薬局経営の不安定ということが医薬品の不良な
私の記憶では、どうも製成量に応じて、おっしゃいますように多く製成しておるものについては全体の税率が累進的に高くなっておるというように承知をいたしております。
私どもは、ドイツのビール税につきまして基本的に消費税としての疑問を持っておるわけでございます。確かに、ドイツにおきましてはおっしゃいましたように非常に数多くの地酒と申しますか、地場のビールをつくっておる業者があるようでございますが、消費税としまして、一本一本のビールの中に含まれておる税金が、たとえばある一定のヘクトリットルまではこの金額でありますと、そのヘクトリットルを超える次の部分に対しましてはより高い税金がかかりますということになりますと、一体値段はどういうふうに決まっておるのか。その一本一本を第一の階層に当たるビールを飲む人と、第二の階層に当たるビールを飲む人との値段もちろん違ってもおかしゅうございますし、そこに含まれておる税
いま寺田委員はいみじくも、大メーカーは利益が大きいからそれについて課税を大きくして当然じゃないかというふうにおっしゃいましたが、それはまさに私が申し上げましたような、法人税なり事業税の分野でございまして、消費税ということになりますれば、私は何も一本一本のビールにその税金を表示する必要から申し上げているのではありませんで、たとえばわが国の例で申しまして、いまの一本百六十円なり百八十円の中に六十七円の税金が入っておりますけれども、A社の一本百六十円のビールの中には六十七円の税金が入っております、B社の一本百六十円のビールの中にはたとえば四十円しか税金が入っていないということは、消費税としてはおかしいじゃないかというふうに考えているわけで
その点におきましては、実は法人税なり事業税におきましてある程度の段階的な税率というもので設けておりますから、利益の少ない企業につきましては軽減的な税率が働くわけでございます。そういう観点から言えば、まず直接税についてはかなりわが国では配慮をしておるということでございます。 それから、一番酒税の中で考えなければなりませんのは清酒の部類だと思いますけれども、その清酒におきましては級別課税ということを行っております。これは必ずしもそのメーカーの醸造規模に比例はいたしておりませんけれども、大体大規模なメーカーというのは特級なり一級に依存しておる度合いが強うございまするから、そのお酒は高く売れておるわけでございまするので、その中に含まれる