まだ私ども、捜査の状況を伺っておりませんが、巷間伝えられるというか、報道等で目にするところによると、一応まだこの流出させた者の刑事処分が決まっておりません。刑事処分がもし公判請求ということになりますと、公判が始まります。そのときにはこの四十四分物がある種証拠になることになり得ます。したがって、そのときの証拠価値の問題とかそういうことがある種関係してくるので、これは捜査当局に確認をしなければ、それを政府が、我々が勝手にといいましょうか、我々の意思だけでホームページに載せるということは差し控えたいと、こういうことを申し上げているわけであります。
