お答え申し上げます。 先ほどお答え申し上げましたとおり、現在進めております実態把握、検査、モニタリング、これを通じまして把握されました問題点、これを基に新たな登録審査の基準、こういったものも検討してまいりたいと考えております。 いずれにいたしましても、仮想通貨交換業者におきましては、利用者保護、それとイノベーション、このバランスが取れた内部管理体制の構築、これが図られることが重要であるというふうに考えております。
お答え申し上げます。 先ほどお答え申し上げましたとおり、現在進めております実態把握、検査、モニタリング、これを通じまして把握されました問題点、これを基に新たな登録審査の基準、こういったものも検討してまいりたいと考えております。 いずれにいたしましても、仮想通貨交換業者におきましては、利用者保護、それとイノベーション、このバランスが取れた内部管理体制の構築、これが図られることが重要であるというふうに考えております。
お答え申し上げます。 金融庁では、これまでコインチェック社に対しまして利用者保護等の観点から二度の業務改善命令を一月、それから三月に出しております。こうした業務改善命令を通じまして、同社における内部管理体制の整備を求めてきたところでございまして、同社から報告された業務改善の取組内容の実効性について引き続き検証を進め、必要な対応も行ってまいりたいというふうに考えております。 また、今御指摘のいわゆる会社、業者によります自己売買取引につきましては、資金決済法上そうした取引が禁止されているわけではございませんが、そうした取引は価格操作など不適正取引のリスクがあるということから、金融庁といたしましては、利用者保護の観点から実態把握に
お答え申し上げます。 金融庁といたしましては、仮想通貨交換業の健全な発展のためには、法令に基づく当局の検査監督に加えまして、自主規制団体において自主規制規則の策定、運用などの対応が機動的に行われることが重要と考えております。 こうした中、今御指摘のとおり、本年三月二十九日に、登録業者全十六社によりまして、法令に基づく自主規制団体になることを目指す日本仮想通貨交換協会が設立され、認定申請に向けまして、現在自主規制規則の策定及び事務局体制の整備に取り組んでいるところと承知しております。 金融庁といたしましては、同協会の自主性を尊重しつつ、協会において自主規制規則の策定及び事務局体制の整備を進め、早期に認定の申請が行われるとい
お答え申し上げます。 仮想通貨の発行者につきましては、例えばビットコインのように特定の発行者が存在しない例もございます一方、特定の一般企業が発行、管理している仮想通貨も存在するなど、仮想通貨の種類によりまして発行者の有無は異なっているものと承知をしております。
お答え申し上げます。 国際機関など公的組織が公表しているデータはございませんので、民間の調査情報をもとにお答えしたいと思いますけれども、まず、仮想通貨の数でございますけれども、現在、千五百種類以上が流通していると承知しております。 また、仮想通貨の取引量、これも全体に係るデータがございませんけれども、最も取引量の多いビットコインについてお答えいたしますと、本年五月二十五日時点で、一日当たりの取引量は約五千三百億円となっております。 さらに、国ごとの取引量に係るデータも確認できませんが、先ほど申し上げましたビットコインについて見ますと、最も利用されております通貨は日本円でございまして、一日当たり約六割の取引が日本円となって
お答え申し上げます。 ギャンブル等依存症対策につきましては、多重債務対策の観点から、金融庁といたしましても、関係省庁等と連携しつつ、昨年八月二十九日にギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議において決定されました「ギャンブル等依存症対策の強化について」に基づきまして取り組んでいるところでございます。 具体的には、ギャンブル等依存症に関する相談案件に的確に対応できるように、国民生活センターにおいて実施している研修への多重債務相談員の参加の促進や、精神保健福祉センター等のギャンブル等依存症に対応できる専門機関と多重債務者相談窓口等との連携を強化するため、ギャンブル等依存症に関連すると考えられる多重債務問題に係る相談への対応に際して
お答え申し上げます。 コインチェック社におきましては、仮想通貨NEMの保有者に対しまして三月十二日に日本円で補償を行った旨、公表をしていると承知をしております。 金融庁といたしましては、同社に対しまして、三月八日、顧客保護の徹底を含む業務改善命令を発出したところでございまして、引き続き同社における顧客保護の取組状況等をモニターしてまいりたいということでございます。
お答え申し上げます。 仮想通貨業者に対しましては、今回のコインチェック事案を踏まえまして、全てのみなし業者及び複数の登録業者に順次立入検査を実施してきております。その中で問題が判明した業者に対しましては行政処分を行うなど適切に対応すると同時に、業者自身の判断で登録申請の取下げも行われてきているところでございます。 金融庁といたしましては、検査結果等を踏まえまして、利用者保護等の観点から、より実効的な審査、モニタリングのための目線、これを構築し高めていくということなど、引き続き仮想通貨業者が健全かつ適切に発展するよう取り組んでまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 仮想通貨交換業者は、インターネットを用いて利用者の仮想通貨を交換、移転し、利用者の財産を分別管理するなど、利用者保護の観点から高度な業務管理が求められております。 このため、仮想通貨交換業者の登録審査におきましては、サイバーセキュリティー対策、マネーロンダリング、テロ資金供与対策などの各種内部管理体制につきまして、例えば今委員御指摘のような内部管理部門が設置されているかとか、規程が整備されているかといった形式面の書面審査にとどまらず、例えば内部管理部門の担当役員が業務上のリスクをどのように認識しているか、知識を有しているか、あるいは実際に内部管理規程に即したルール、これがどのように運用されているか、遵守
お答え申し上げます。 登録審査におきましては、これまでも業者を訪問するなど現場視察を行ってきております。その中で、内部管理体制上の運用面を検証しておるところでございます。 さらに、今回のコインチェック社におけます資産の流出を踏まえまして、全てのみなし登録業者につきましては順次検査を行いまして、先ほど申し上げましたようなシステムリスク管理、マネーロンダリングなどの内部管理体制の実効性について検証しているところでございます。
お答え申し上げます。 まず、コインチェック社におけます不正アクセス事案でございますけれども、これは、同社が顧客から預かっておりました仮想通貨NEMのうち約五百八十億円相当が、本年一月二十六日午前零時ごろに不正アクセスにより外部に流出し、同日昼ごろ、同社が把握したもので、当時のNEMの保有者は約二十六万人であったと承知しております。 これまで、当庁といたしましても金融検査を実施いたしておりますけれども、その不正アクセスの原因解明状況でございますが、外部の攻撃者がコインチェック社従業員の端末にマルウエアを感染させ、外部から同社ネットワークに不正アクセスし、NEMの秘密鍵を窃取した上、窃取した秘密鍵を使用して、NEMを外部に不正に
お答え申し上げます。 これまで、コインチェック社及び当庁としての実態把握の中で明らかになりました点を申し上げたいと思います。 まず、コールドウオレット、ホットウオレットの利用状況について申し上げますと、一部の仮想通貨についてはコールドウオレットを利用しておりましたけれども、コールドウオレットの技術的な対応が困難であるとして、NEMを含むその他の通貨につきましてはホットウオレットで管理していたとしております。 次に、マルチシグの利用状況については、一部の仮想通貨についてはマルチシグを利用しておりましたが、NEMを含む他の仮想通貨についてはマルチシグを利用していなかったということでございます。 三番目に、預かり資産の分別
お答え申し上げます。 今般のコインチェック社の事案を受けまして、金融庁では、みなし業者を含みます仮想通貨交換業者に対して順次立入検査を実施しているところでございまして、引き続き、利用者保護の観点から厳正に対処してまいりたいと考えております。 また、こうした事案も踏まえまして、仮想通貨交換業者等をめぐるさまざまな問題について制度的な対応を検討するため、仮想通貨交換業等に関する研究会を設置することとしたところでございます。 引き続き、イノベーションと利用者保護のバランスを踏まえて検討を進めてまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 今回のG20におきましては日本の主張が反映され、G20が、仮想通貨に適用される形でのFATF基準の実施にコミットするとともに、FATFに対しまして、同基準の見直しを期待し、世界各国に実施を推進するよう要請することがコミュニケに盛り込まれたと承知しております。 G20からのこうした要請を踏まえまして、今後、FATFにおいて、仮想通貨を含むマネーロンダリング及びテロ資金供与対策の実効性の向上に向けた議論が行われるものと考えております。 我が国におきましては、FATFが二〇一五年に公表しておりますガイダンスの内容も踏まえつつ、既に仮想通貨交換業者に対する規制を導入しているところでございます。 日本の経
お答え申し上げます。 今お尋ねのICOにつきましては様々な形態があるということを承知しておりますけれども、このICOに関わる問題につきましても、イノベーションと利用者保護のバランスに留意しながら検討が行われる必要があると考えております。 そうした検討に際しましては、今御指摘のとおり、内外におけるICOの実態、あるいは海外規制の動向等に十分留意しながら、特にICOによる資金調達は国境を容易にまたぐものでございますので、国際的な議論の流れとも整合的な形で検討を進める必要があると考えております。 金融庁においては、今般、仮想通貨交換業者等に関する研究会を設置しまして、ICOをめぐる問題も含めまして幅広く検討して議論していきたい
今お尋ねのICOに関しましては様々な形態がございます。仮想通貨交換業者が関与する、それ以外にも、ICOで発行されるトークンの発行者、利用者等、様々な関係者が関与することから、このICOの検討に当たりましては、こうした関係者あるいは海外当局、様々な関係者と連携して進めることが必要であるというふうに考えております。
お答え申し上げます。 金融庁では、昨年四月、各国において規制導入を検討している中、マネーロンダリング対策の観点から、仮想通貨交換業に関します法規制をいち早く導入いたしまして、仮想通貨交換業者においては、本人確認、疑わしい取引の届出などが義務付けられているところでございます。 こうした中、今般、コインチェック社における仮想通貨流出問題を受けまして、仮想通貨交換業者に対し、システムリスク管理体制に加えましてマネーロンダリング等に係る管理体制を検証した結果、複数の業者に不備が認められたことから、先般処分を行ったところでございます。 仮想通貨交換業者に対しましては、引き続き、立入検査を含む的確なモニタリングを行いまして、実効的な
お答え申し上げます。 ICOにより発行されますトークンにつきましては、価格の急落、あるいは約束されたサービス等が実際には提供されないなどの利用者保護上のリスクがございます。 こうした背景を踏まえまして、昨年十月二十七日に、金融庁といたしましては、まず利用者に対しまして、価格下落、詐欺の可能性など、トークン購入時の注意事項を示すとともに、事業者に対しましては、ICOの仕組みによっては資金決済法、金融商品取引法等の規制の対象となる旨、注意喚起を行っておるところでございます。 ICOを含めまして仮想通貨をめぐる規制の在り方につきましては、イノベーションと利用者保護のバランスにも留意しつつ適切に判断する必要があると考えておりまし
お答え申し上げます。 民間の調査情報によりますと、仮想通貨の時価総額は、二〇一七年一月一日時点で約一兆九千億円、二〇一七年十二月末時点で約六十兆五千億円と、約三十倍増加したものと承知しております。
お答え申し上げます。 ICOによる資金調達につきましては様々な形態がございまして、その仕組みによりましてはICOの実施が資金決済法上の仮想通貨交換業に該当するケースもあると認識しております。その場合には、仮想通貨交換業の適正化を図るため、自主規制団体がICOに係る自主規制規則を制定することもあり得るとは考えております。 いずれにいたしましても、ICOによる資金調達には様々な形態がございまして、それに対応して、議員御指摘のとおり、仮想通貨交換業者のほか、ICOで発行されるトークンの発行体、トークンの購入者等、様々な関係者が関与することから、これらの関係者、関係省庁等とも連携をして検討することが重要であるというふうに考えておりま