東京都公安委員会がすでに許可をしたものに対して、議長から許可の取り消しなり条件の変更を要請することは、本法によってできます。しかしながら、それはあくまでも要請権であって、何ら公安委員会の権限を規制するものではございません。従って、議長からの要請を受けた東京都の公安委員会が、許可の取り消しをするかしないか、条件の変更をするかしないかということは、もっぱら東京都公安委員会の自主的判断に基づいて決定をすることでございますから、従って、議長の権限が東京都の公安委員会の権限の中に食い込んでいくというようなものではございません。
