拝見しました。
拝見しました。
いろいろ考えさせられるところもございますけれども、私はやはり、先ほど申し上げましたように、またいろいろこのことについてアンケートをいたしましたときの回答を見ましても、廃止した方がいいというのが二一%、廃止の必要はないというのが五七%で、何とも言えないというのが二二%でございます。これは総理府の行いました調査の統計でございます。
今日まで私、ただいま刑事局長が御報告、御説明申し上げておる程度のことしか報告受けておらないわけであります。
その点については、むずかしい法理論もございますので、ただいま刑事局長からお答えいたしましたことで御了承願いたいと思います。
外国人登録法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 近年の航空機を中心とした国際交通機関の発達及び人的交流の活発化に伴い、わが国に出入国する外国人の数が増加の一途をたどるとともに、その在留状況も多様化し、そのために市区町村等における外国人登録事務は、その事務量が著しく増大し、この事務を担当する市区町村及び都道府県からはもとより、在留外国人からも外国人登録事務の合理化・簡素化を望む声が強く、また、行政監理委員会の「許認可等に関する改善方策についての答申」にも同趣旨の指摘がされております。 以上のことから、九十日以内の短期入国者については、外国人登録をしなくてもよいこととすること、登録事項のうち、世帯主の氏
国際捜査共助法案につきまして、その提案の理由を御説明いたします。 近時の国際交流の活発化に伴い、国際間を舞台とする各種の犯罪はますます多発する傾向にあり、これに対処するため、国際間における捜査協力態勢の一層の推進を図る必要のあることが痛感されるのであります。しかしながら、現在、わが国では、この面での法制が整備されておらず、外国に対して十分な国際協力を行うことができない実情にあります。このような状況にかんがみ、犯罪捜査について緊密な国際協力を確保する措置として、外国の刑事事件の捜査について、外国または国際刑事警察機構からの要請により、わが国内で証拠等を収集してこれを提供する手続を定めるため、この法律案を提案することとした次第であり
大変高い次元の法律上の基本論を承ったわけでございますが、最後に民事局長がお答えいたしましたとおりに、これは時間をかけて検討をいたすべきものであると存じます。
民事局長からお答えいたさせます。
私もいま御指摘のテレビを拝見しまして、いいことをやっていてくれるなと思って見ておったんでありますが、法務省といたしましてはやはり国会の御審議の結果、これが成立いたしますならば、ただいまのお話のようにできるだけのことをして、周知してもらうように努力したいと思います。
ただいま民事局長からお答え申し上げました、これは非常に重要な問題でございますし、どなたもやはり非常に関心を持たれる重要な案件でございますので、なお引き続き検討をいたしまして、国民各位の御期待に沿えるようにだんだんと改めてまいりたいと思っておるわけであります。
ただいまここでお話のございましたような状態であることをよく承知いたしておりまして、肉親の方々の心情をお察しいたす次第でございます。これは何とかしなければならぬと考えておる次第でございます。
この問題は国交に関する事柄でございますし、また人道上の問題でもございますので、政府全体の問題として所管省の外務省とも引き続き十分に協議をいたしながら対処してまいりたいと考えております。
御指摘のとおり、わが国の政府が北朝鮮との往来を認めているのは、わが国の主権に基づく判断によりまして、人道的見地に立ってまたわが国の国益をも考慮して往来を認めておるのでありまして、問題解決のためにはこれを規制もしくは制限するよりは、むしろ北朝鮮当局に対して人道的な措置をとるよう要請していくのがよりよい方法ではないであろうかというふうにただいま考えておる次第でございます。
まだ、いわゆるKDD事件については私の方に最終的な報告を受けておりませんので、何とも申し上げかねる次第であります。
間違っておるということを私は申し上げかねるのでありますが、すべて終わったという報告は私どもも受けておりませんということを申し上げておる次第であります。
重要な問題でありますし、これは長年の問題だと思います。検討して対処いたしたいと思います。
法務省といたしましては、この問題につきましては、主管庁の方針が決まりますればこれに協力してまいりたいと思っております。
この件につきまして、いままでの経過を柴田さんから事務当局にただいま十分御質疑があったわけであります。私はまだ、先ほど事務当局が御報告いたしておりますように終局いたしておりませんので、詳細な報告は受けておらないわけであります。 しかし、あなたのお話の中に一つありました、この事件についていわゆる指揮権の発動というふうなことをしたのではないかというお尋ねがありましたけれども、私は絶対にそういうことを今日までいたしておりませんし、現にまだ捜査中であるといまここで事務当局も申し上げておるとおりでありますので、その経過を待つより仕方ないのであります。 私はかねがね申し上げておりますように、検察当局を十分に信頼をいたしておりますので、本件
民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 民事訴訟費用等に関する法律に定める民事事件等に関する手数料の額につきましては、昭和四十六年に同法が制定されて以来今日まで改正を経ておらず、その間の経済情勢の変化等にもかかわらず長らく据え置かれていること等により、現行の手数料の額は、実質的に著しく低額になっております。このような事情にかんがみ、今般、民事事件等に関する手数料を現時点に即した適正な額に改定しようとするものであります。なお、刑事訴訟法施行法に定める刑事事件に関する手数料等の額につきましても、昭和四十六年以来今日まで据え置かれたままになっておりますので、民事事件等
民法及び家事審判法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 ごの法律案は、民法につき、第一に、法定相続分の改定をしようとするものであります。すなわち、現行の民法は、法定相続分につき、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分は三分の二、配偶者の相続分は三分の一、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者及び直系尊属の相続分はおのおの二分の一、配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は三分の二、兄弟姉妹の相続分は三分の一と定めておりますが、それぞれの場合につき配偶者の相続分を引き上げるものとし、子及び配偶者が相続人であるときは、子及び配偶者の相続分はおのおの二分の一に、配偶者及び直系尊属が相