一点目は、当時の郵政省が内閣法制局からメモとして交付を受けたものでありまして、総務省内で保管されていたものでございます。もう一点は、内閣法制局に保管されていた資料でございまして、私どもの資料だけをお出ししてもよかったんですが、それに付加的な情報がございましたので、併せてお出しをしたという次第でございます。
一点目は、当時の郵政省が内閣法制局からメモとして交付を受けたものでありまして、総務省内で保管されていたものでございます。もう一点は、内閣法制局に保管されていた資料でございまして、私どもの資料だけをお出ししてもよかったんですが、それに付加的な情報がございましたので、併せてお出しをしたという次第でございます。
お答えいたします。 総務省内で保管されていた資料は、内閣法制局で保管されていた資料の部分と考えております。ですから、その中身が違うとは認識してございません。その部分につきましては共通のものだと認識しております。
四月十三日の総務委員会後に、内閣法制局から提供されたものでございます。
お答えいたします。 総務省側から提出した部分以外につきましては、総務省で入手していなかったものと考えております。
紙媒体の形で情報流通行政局地上放送課内のキャビネットに保存されていたものでございます。
お答えいたします。 事務室内のキャビネットに保存されていたものでございます。
お答えいたします。 執務室内でございます。
お答えいたします。 四十年前の資料でございますので、資料自体に記載していることしか確認ができておりません。
お答えいたします。 私どもといたしましては、放送事業者について、外国人等の議決権の割合が現に五分の一以上を占めることとなればその免許を取り消さなければならないものの、そういう事実が現に存在しないのであれば取消処分を行うことができないもの、そういうふうに理解をしております。
お答えいたします。 総務省は、フジ・メディア・ホールディングスから、二〇一四年十二月八日頃に、二〇一二年九月期から二〇一四年三月期までの間、外資規制違反状態にあったことなどについて報告を受けたところでございます。 このときのやり取りとしては、フジ・メディア・ホールディングスから、不注意により外資規制違反の状態にあったことについて、どういう理由であろうと申し訳なかった旨のおわびがあったこと、フジ・メディア・ホールディングスから、総務省への報告の遅れについておわびがあったこと、あと、総務省からの確認に対して、同社が、外資規制違反の状態はその当時において既に解消されていると回答したこと、また、総務省から同社に対し、今後このようなこ
お答えいたします。 当時の担当課長とフジ・メディア・ホールディングスから聞き取った内容を突き合わせまして、このような形のやり取りがあったと判断したものでございます。
十二月中ということまでは確認できておりますけれども、日の特定までは至ってございません。
お答えいたします。 当時の担当課長に確認をいたしましたが、正確な日付につきましては覚えていないことと、あと、記録などについても、ないということでございました。
これも担当課長に聞き取ったところ、昭和五十六年の法制局見解も踏まえ、認定の取消処分を行う時点で取消し事由が必要であり、当該事由が存在しないのであれば取消処分を行うことができないと判断した上で、口頭で厳重に注意をすることを検討したものと考えております。
内閣法制局に相談は特に行っていないと承知しております。
お答えいたします。 そのように聞いております。
御指摘のありました部内の共有用に作成したダイジェスト版の資料は、局長に対する説明に用いたものと理解しております。
今申し上げました部内の共有用に作成した資料というものも使っておりますが、当然、内閣法制局から示されました昭和五十六年の考え方ということも含めて相談をしているものと考えております。
長塩当時の担当課長に関しましては、法制局見解を踏まえて相談をしたと聞いております。
当時の放送政策課長に確認をしております。その中で、法制局から示された考え方というものも局長に説明したというふうには聞いております。そのように行われたものと私どもも考えております。