御指摘のようなことではなく、当時の放送政策課長が、内閣法制局に相談した考え方を踏まえてこの判断を行っていると聞いております。
御指摘のようなことではなく、当時の放送政策課長が、内閣法制局に相談した考え方を踏まえてこの判断を行っていると聞いております。
過去の一時点に右の、該当する事実があったとしても、事態の推移によって現在そのような事実が存在しないのであれば、郵政大臣は免許の取消処分をすることはできないということが書かれておりますので、それに基づきまして検討し判断したということでございます。
お答えいたします。 期間については示されておりませんので、現に右の事実、当該事実が存在するかどうかということが重要な要件ではないかと私どもは考えております。
フジ・メディア・ホールディングスの事案と東北新社の事案の違いは、フジ・メディア・ホールディングスの件につきましては、当初の認定時におきまして外資規制に抵触せず、その認定は適正であったということでございます。一方で、東北新社につきましては、そもそも当初の認定時において外資規制に抵触してあり、本来であれば認定そのものを受けることができなかった点にあると考えております。
お答えいたします。 東北新社につきましては、当初の認定という行政処分に重大な瑕疵があったということで、総務大臣の職権により、行政手続法に基づく手続も経まして、認定を取り消したものでございます。
お答えいたします。 株式会社東北新社メディアサービスの認定の取消しにつきましては、令和三年三月十七日に同社を当事者とする聴聞を開催してございます。
お答えいたします。 聴聞自体は非公開ということでやってございますので、内容は差し控えさせていただきたいと存じます。
聴聞というのは、私どもが行政処分を行おうとすることに対し、処分の対象者から意見を聴取するというものでございます。その内容については非公開ということで元々やらせていただいております。 なお、先ほど、東北新社につきましては、本来であれば認定そのものを受けることができなかったと申し上げましたが、東北新社は衛星基幹放送事業者として不適格な者であったにもかかわらず私どもが認定をしてしまったということに、この点の、職権による認定の取消しを行ったという、重大な瑕疵があったと考えております。
当時、二〇一四年当時は法制局に対して相談をしていないとは聞いています。 いずれにいたしましても、当時の対応につきまして、局長限りで判断したことなど、認識が甘かったという部分があるとは思っております。そういうことも踏まえまして、外資規制の確保をきちんと、確保できるような検討を進めてまいりたいと思います。
お答えいたします。 先ほど来御説明申し上げたとおり、東北新社メディアサービスの認定の職権による取消処分は、当初の認定におきまして外資規制に抵触していた、つまり、本来であれば認定を受けることができなかったということで、それにもかかわらず不適格な者を認定したということで、当初の認定の行政処分自体に瑕疵があったというふうに考えています。 当然、これは、今御指摘もありましたとおり、事業者が確かに原因とはいえ、私どもの審査が甘かったということも一因であるということは、そこは真摯に反省しておりまして、その審査体制のチェックの強化、そういうことを私どもとしてはきちんと取り組んでまいりたいと思っております。
お答えいたします。 東北新社は、当初の認定時において外資規制に抵触しておりました。つまり、本来であれば認定そのものを受けることができなかった不適格な者の認定という行政処分を行ったものでございます。このため、二〇一七年一月の東北新社の衛星基幹放送事業者としての当初の認定は重大な瑕疵があったとして、職権による取消しを行うことが適当と判断し、行政手続法に基づく手続を経て、本年三月二十六日に東北新社メディアサービスに対し、五月一日付けでザ・シネマ4Kについての認定を取消処分を行ったものでございます。 この取消しは、当初の認定という行政処分に重大な瑕疵があったことを前提としているものでございまして、法律の特別な根拠は必要でないという点
放送法第百三条第一項は、現に外資規制に反していることが要件であると理解しております。また、第百四条第二項は、失礼しました、第二号は、不正な手段により認定を受けた者である場合に適用されると理解しております。 したがいまして、東北新社メディアサービスの認定につきましては、いずれにも該当しないものと考えておりますが、当初の認定に不適格な者を認定した、するという行政処分を行ったものでございますので、そこに重大な瑕疵があると考え、職権による取消しを行ったものでございます。
職権の取消しによりますと放送法第九十三条の規定の適用にはなりませんが、それは結果でございまして、理由ではございません。
失礼します。 総務省の担当者とフジ・メディア・ホールディングスに確認、当時の担当者とフジ・メディア・ホールディングス側に確認した結果でございます。 十二月、十二月八日頃に一回、総務省とフジ・メディア・ホールディングスの間の面会が一回目が行われました。二回目の、二回ありまして、二回目の面会は、日にちが明確になっておりませんが、十二月中に行われました。担当者は、フジ・メディア・ホールディングスの常務と、当時の、当時の常務と当時の総務省放送政策課長の間でございます。 このときのやり取りといたしまして、フジ・メディア・ホールディングスから、不注意により外資規制違反の状態にあったことについてどういう理由であろうと申し訳なかった旨の
二〇一四年十二月当時、当時の放送政策課長がフジ・メディア・ホールディングスから外資規制に反していた状態を聞いたときに、法制局、内閣法制局にはその時点では相談しなかったということでございます。 昭和五十六年に示されましたこの考え方に基づき、認定の取消しを行うことはできないと考えられる、あっ、を踏まえまして、失礼いたしました、この見解を踏まえまして、認定の取消しを行うことは、既に違法状態が解消されている場合はできないというふうに判断したと聞いております。
諸外国の放送に関する外資規制につきましては、国によって様々でありますが、現時点で私どもが把握できているところでは、例えば米国においては、地上放送事業者に対する直接出資による議決権割合が二〇%未満などに制限されていますけれども、近年、間接投資については見直しが行われ、FCCの公益審査などを経て、問題がなければ外国資本が放送局の親会社を所有できるようになってございます。 また、フランスにおいては、地上放送事業者に対する直接出資又は間接出資による議決権割合が二〇%未満などに制限されております。 さらに、韓国においては、直接出資又は間接出資、いずれも原則出資不可などの規制があると承知しております。
現在国会に提出させていただいている放送法改正案は、受信料の引下げの仕組みの導入も含めまして、NHK改革に関するものでございます。これを是非ともお認めいただき、施行する必要があると考えています。 外資規制の見直しにつきましては、今般のような事案が起こらないよう迅速に対応を進めてまいりたいと考えておりますが、一定の検討期間を要するものであり、NHK改革に関する今般の放送法改正案とは別に取り扱っていただくようお願いしたいと考えております。
現在国会に提出させていただいている放送法改正案はNHK改革に関するものでございまして、お認めいただき、施行をする必要があると私どもとしては考えております。 外資規制の見直しにつきましては、迅速に対応を進めてまいりたいと考えておりますが、NHK改革に関する今般の放送法改正案とは別に取り扱っていただくようお願いしたいと考えております。
株式会社東北新社は、当初の認定時におきまして外資規制に抵触しておりました。つまり、本来であれば認定そのものを受けることができず、不適格な者の認定という行政処分を当時行ったものでございます。 このため、二〇一七年一月の株式会社東北新社の衛星基幹放送事業者としての当初の認定は重大な瑕疵があったということになりますので、職権による取消しを行うことが適当と判断し、本年三月二十六日に東北新社メディアサービスに対し、五月一日付けでザ・シネマ4Kについての認定の取消処分を行ったところでございます。
当然のことながら、認定の取消しという判断自体は重大なものでございます。 ただ、先ほど申し上げたとおり、東北新社は当初の認定時に外資規制に抵触していたということで、不適格な者の認定を行うという行政処分を行ったということで、この当初の認定に重大な瑕疵があったということを判断したことでございます。