これは局長、ロッキード事件のときでも当時の局長が私どもの質問に対して、特定の個人のあれについて答えられたことがあるんですよ。例えば今の中曽根総理について私がロッキード委員会で質問をしましたときに、はっきりと当時の刑事局長が答えられたんです。それは、中曽根氏については被疑者としては調べておりませんということをはっきり答弁をした事実があるんですよ。だから、余りそう秘密主義で局長が臨まれるのはどうでしょうかね。もういわば公知の事実になっているのだから、そこまで秘匿なさる必要はないと思うんですがね。
これは局長、ロッキード事件のときでも当時の局長が私どもの質問に対して、特定の個人のあれについて答えられたことがあるんですよ。例えば今の中曽根総理について私がロッキード委員会で質問をしましたときに、はっきりと当時の刑事局長が答えられたんです。それは、中曽根氏については被疑者としては調べておりませんということをはっきり答弁をした事実があるんですよ。だから、余りそう秘密主義で局長が臨まれるのはどうでしょうかね。もういわば公知の事実になっているのだから、そこまで秘匿なさる必要はないと思うんですがね。
これは刑事局長が頑固にそれを言い張られることが理解できないではないんで、余りあなたに無理を言ってもいかぬから、これであなたに対する質問は終わります。 大臣にちょっとお尋ねをするんですけれども、この事件は今やっぱり国民の注視の的ですね。マルコス疑惑と同時に、この事件がどういうふうに発展していくだろうかという点は国民がみんな注目して見ておるわけです。今までにも、造船疑獄のときの犬養法務大臣、これは現実に指揮権を発動された。それから、秦野さんが法務大臣のときに、指揮権発動というようなことはおっしゃらぬけれども、発動しないというようなことを言うべきでないということを盛んに主張されて、私も予算委員会で、そういうことがあってはならぬというこ
そうしますと、検察当局を全面的に信頼してその処置に任すと、こういうふうに理解してよろしいですな。
刑事局長、あなたはお忙しいそうだから結構です。 それから、最高裁の事務総長、これは特定の事件に関連して余力総長の御意見をたたくということは、総長としてもお困りになるでしょうし、質問としても適切でないかもしれません。もっとも、御承知のように浦和充子事件が戦後間もなくありまして、国政調査権が確定判決の批判に及び得るかどうかというようなことで大変議論がありましたね。それで、参議院の法務委員会、あれは伊藤委員長でしたか、国政調査権はもう確定判決の調査、批判に及び得るのだということで最高裁と大変真っ向から対立なさいました。 そういうことはありますけれども、私は今総長にそういう点をお尋ねするのではないのですが、御承知のように裁判官は、憲
一般論として裁判官が憲法感覚なり人権感覚というものを十分身につけるべきであるという点、これは総長も是認されたわけであります。 私がなぜこういうことをあえて総長にお伺いをしたかといいますと、これは具体的な論議に入るわけですが、最近の厚木基地訴訟判決ですね。この判決は、公共性の強い国家の行為の場合は国民はこれを受忍する義務があるということで一貫していらっしゃるわけです。損害賠償の請求権も認めない、こういう判決であったわけです。これは総長に判決の批判をお伺いするんじゃないです。そういうわけじゃありません。 ただ、こういう判決がありますと、戦前、御承知のように国防が国家の一番大切な任務なんだ、だから国防に対して陸軍が主張することは国
じゃ、私もそれ以上聞くのは無理だと思いますので、総長、これで結構でございます。 警察庁の警備局審議官にお尋ねいたします。 これは私は朝日新聞で見たのですが、ほかの新聞もきっと同じようなことを報道しておるのじゃなかろうかと思いますが、四月二十一日の朝日新聞を見ますと、新左翼過激派がいろいろなロケットなどを使って、天皇在位六十年記念式典あるいは東京サミットに向けて反対闘争を展開している。一方、天皇制擁護をその主張の柱としている右翼団体、ここでは右翼民族派団体でありますが、右翼団体が非常にこの点で強い怒りを示して、新左翼に対する襲撃を開始した。「左右対立に警備陣緊張」と、そういうふうな見出しての報道があるわけであります。 いず
矯正局長にお尋ねをしますけれども、私どものところに、最近、東京拘置所に拘置されております死刑囚の小山幸雄という人のことでいろいろと訴えがあったわけであります。その訴えの趣旨は、法律上の親族であり唯一の身寄りである者との接見交通すら禁止しておる、その措置の根拠になっておるのは一九六三年三月十五日通達、昭和三十八年の三月十五日法務省矯正局長依命通達矯正甲第九六号であるということのようであります。 そこで、おたくの方から法務省矯正甲第九六号という通達を御提出願って、これを拝見をいたしますと、なるほどこれはちょっとどうかなという感じを抱かざるを得ないわけであります。これについては局長としてはどういうふうにお考えになっておりますか。
局長はそういうふうに頑張られるけれども、この通達は原則として接見交通権はないのだという立場に立っておるのじゃないんでしょうか。だから、いわば例外的に恩恵として面会もさせるし手紙の発受を認めるという立場じゃないでしょうか。
「之ヲ許ス」というのを何か許さないものなんだという原則はどこから出てきますか。「之ヲ許ス」というのは、むしろ許すことが原則じゃないんでしょうか。
それは人道的な見地というものを全く無視している、局長に似合わない考え方じゃないだろうか。これはあなたも御承知でしょう、国際人権規約などをよく読まれればわかるけれども、在監者といえどもやはり人間としての処遇を受ける権利があるのだ、人格を尊重して人間としてのふさわしい処遇を与えなさいということが、もう既に私どもが批准をした人権規約の精神でしょう。 だから局長も、我々にかつて提案をしました刑事施設法案の中で「死刑確定者は、次に掲げる者と面会し、並びにその者に信書を発し、及びその者から信書を受けることができる。」という第百十八条、これをあなたがみずから提案なさったでしょう。これは親族とは面会ができるのだ。それから、婚姻関係の調整であると
解釈論としてもどうだろうかね。 今局長は、これが恩恵的措置というか、「許ス」というのは許すことができるということなんだ、第二項があるじゃないか、第二項があるのはまさにそれを証明していると言うけれども、私は第二項はまさにその逆な解釈を導くものだと考える。というのは、第一項は許すんだ、第二項は親族にあらざる者との信書の発受はなさしむことはできないんだ、できるという一項に対して、むしろこれは、できないんだという例外規定なんだ。だから、これは一項の許すという原則を否定する論拠になるはずがないんです。一項は許すのであって、しかし許すと言うとすべて許してしまうから、すべて許すのじゃありませんよと、つまり親族にあらざる者との信書の発受はできま
これもまた法律論としては成り立たぬと私は思います。つまり、ただし書きは第二項の本文のただし書きなんであって、第一項のただし書きじゃないですよ。あなたは、このただし書きでもって第一項の原則が否定されるようにおっしゃるが、この「但特ニ必要アリト認ムル場合ハ此限ニ在ラス」というのは、その本文が親族にあらざる者と信書の発受をしてはいけない、しかし特に必要があったときはいいのだという第二項本文のただし書きなんだから、第一項のただし書きにあなたは利用して解釈されては困る。
どうも、やっぱり何か囚人は悪い者だ、できるだけ許さない方向で厳しくやるのだという、何かジャン・バルジャン時代の刑務官のような思想でこれを運用されてもらっちゃ困るんだな。これは、もうちょっと温かい気持ちで、できるだけ差し支えない限りは人間としての処遇を与えるべきであるという、そういう近代的なやっぱり発想で条文を解釈していただくということの方が望ましいと思いますね。現実の運用も局長のような、何か非常に厳しい、一切許さないのだと、ただし恩恵的に特別の場合だけ認めるのだという発想で運用しておられるわけですか。
いや、今問題になっているのは死刑囚についてです。
そうすると、この百十八条など、人権規約と真っ向からこれは抵触するように思いますね。できるだけ人間としてふさわしい処遇を与えろと——親族と面会をする、それが月に一回か二回かあるいは二カ月に一回かということはあるでしょう。しかし、親族と面会をする、あるいは夫が妻と面会をする、あるいは夫が妻との書簡を取り交わすというようなことは、もう人間として全くこれは極めて自然の行為で、人間としてそれはふさわしい行為だと思うんですよ。だから、あなたのように死刑囚はもう許さないのだというようなかた苦しい考え方でやるということは、これは人権規約と真っ向から抵触する非人道的な考え方だと考えざるを得ないんですが、これはもう一遍考え直してもらえませんか。
面会の点は局長の御見解わかりましたが、信書はどうなんですか。
それは何か特段の合理的な理由があるんでしょうか。
具体的な案件は、私も余りそう詳しくないです。それでは、その点はよく調べた上でまたお尋ねすることにして、この通達というのが、どうも何か面会させることが特段の恩恵のように、むしろ面会させないことが原則であるというように余りにも厳し過ぎる。国際人権規約その他の新しい近代的な考え方とどうも合わないのじゃないかと私は考えるので、これは局長、余り感情的にならずに、ひとつもう一遍再検討をするという、そこまではやっぱりしていただきたいと思いますが、これはどうでしょうね。
今あなたのおっしゃるように、刑事施設法が今の監獄法の非常に古い規定を改めて人道的な処遇を実現しようとする進歩的な要素を含むことは私も認めておるんですよ。それを認めるにやぶさかでありません。ただそれは、あなたもよく知っていらっしゃるように、別個な理由があるのだから、代用監獄制度というガンがあるからそれは通らないので、通らないから今のは改めることはできませんと言って何か感情的になっちゃ困るんだ。あなたは、それが通らなくてもできるだけ人道的な処遇というものはやっぱり可能な限り実現していくという、そういう気持ちを持っていただかないと、この法律を認めないからこれ直しませんという頑固な態度じゃ困るんです。だから局長ももう一遍考えてください。
終わります。