非常に単純なお答えの仕方を御質問の形に合うように申しますと、それは自然権的なものとして認めており、かつ九条を含めて、規範がそれを受け入れたことを確認している、表明している、そんなふうに読んでおります。例えば、国権という言葉を日本国憲法は使いますけれども、国家主権、そうしたことの中にそれが入っていると思います。 ただ、委員は御承知かもわかりませんけれども、私は、憲法学の通説はというふうに絶えず言っておりまして、きょうの公述は全部そうですけれども。最近の比較的有力な説、少数ではありますが有力な説の中には、自衛権というものを、伝統的に自衛の戦力というものと結びついたものだという理解をした上で、その自衛の戦力を日本国憲法が放棄した以上、
