それでは具体的に伺うが、千島列島、オホーツク海、カムチャツカ半島、これはどうなるんです。
それでは具体的に伺うが、千島列島、オホーツク海、カムチャツカ半島、これはどうなるんです。
入ってないと確認していいのですか。
今の答弁、間違っています。岸総理はそのときに、歯舞、色丹、択捉、国後は極東の範囲内であると答えた。そのようにあなたは訂正しますか。
それでは、岸総理の答えた答弁は間違っているのですか。安倍外務大臣、条約局長じゃだめです。外務大臣、少しお答えください。私、そこを読んでみてもいいのです。どうも困ったね、こんなことでは。 愛知揆一氏の質問、六〇年の二月二十六日、これに対する岸総理の答弁、共産圏で実力をもって平和と安全を維持している地域は、我々の共通の関心を持っている地域には入らないので、これは極東の中に入らないと言っている。そこで、これに対して愛知揆一氏、現にソ連が支配している地域でも、歯舞、色丹は北海道の一部として、また南千島は固有の領土として、それぞれ領有権を保留している、歯舞と色丹とについては、現実の引き渡しが日ソ共同宣言で約束されているので、こういう関係か
条約局長は、歯舞、色丹、国後、択捉は千島列島でないと言っている。こんな、歴史、国民の通念に反することで強弁するよりも、正直に訂正いたしますと言った方がいいよ、君。条約局長だから何でも通用するなんと思っちゃいけませんよ。そんな、国民の常識に反すること言っちゃいけないよ。 ともかくも、私が言ったとおりに、歯舞、色丹、国後、択捉は極東、それ以外の千島列島は、彼の答弁によると極東に入らない、こういうことでいいのですね、外務大臣。
いや、当時はいいけれども、現在はどうなんですか。
それでは、先ほどの答弁をあれすると、北方四島を除いた千島列島それからカムチャツカ半島、ウラジオストク、オホーツク海、これは極東の中に入らないのですね。いいですね。
それじゃ、私は北海道ですから北海道のことから言うけれども、千歳、青森県の三沢、この基地を使って飛んでいるアメリカの飛行機は、オホーツク海へしょっちゅう行っていますよ。それからアメリカの原子力潜水艦、戦略潜水艦は、オホーツク海へ潜っていますよ。これは極東の範囲外ですから、安保条約の適用は受けないわけですね。もし安保条約を適用するとするならば、それを使うとするならば、条約違反になりますね。
だってあなた、公海であることは私も知っていますし、そのとおりです。だけれども、安保条約では第六条、第四条あるいは前文において、この安保条約を適用するのは極東という範囲、その中に適用するんだと言っているのですから、極東以外に出ているのですよ、極東以外に出ているのならば安保条約は適用されないわけでしょう。これはだれが考えたってわかり切ったことです。どうです。
この人はアメリカ局長ですか。――あなたに伺うが、それじゃ極東の周辺だというわけね。なぜならばあなたは、安保条約に基づいて基地を使うのは、極東または極東の周辺以外に出てもいいの。世界どこへでも行ってもいいの。それは、それこそあなた、極東という規定を設けた理由をなさないじゃないですか。あなたの答弁で言うならば、極東の周辺ということになる。それでいいんですね。
この問題を余り長くやっているとほかの主要な問題に入れないので、後でまたやりましょう。 それじゃ伺いますが、安倍外務大臣、日本の領土、小笠原諸島も入っていますね。小笠原諸島の近くにあるマリアナ群島あるいはグアム島、これは極東の範囲の中に入りますか、どうですか。
含まれないという解釈はいつ決まったのですか。
それは日米間の合意ですか。
これは、実は昭和四十三年の三月十六日に私が同じ質問しているのですよ。そのときに、当時の佐藤正二条約局長は「私はまだそこまではっきりアメリカ側と話しておりませんでございますから、御答弁を遠慮させていただきます。」と言っている。あなた、何月何日と言ってはっきり答えなさいよ。私にはこうはっきり予算委員会で答えている。あなた、それ、いつそんなことがあったのですか。
それじゃ、入っていないということは、そのときに日米間で合意されているということですね。 それじゃ伺いますが、マリアナ群島の一番北の端にウラカス島という島がある。それは東京から見て八百五十海里のところにある。ところが、あなた方が今やっているシーレーン防衛、東京から一千海里、この一千海里でシーレーンの防衛をやるというのは、そうすると、当然極東の範囲外でやるということですね。そうすると、極東の範囲外なら安保条約の適用を受けないところでやる、こういうことになりますね。
およそ一千海里といったって、一千海里でもう線を引いてやっておりますよ。それより今言ったマリアナ群島は中にずっと入ってきているのです。そうすると、このマリアナ群島が極東の範囲外だというのでしょう。そうしたら極東の範囲外でシーレーン防衛をやるわけでしょう。そうすると、極東の範囲外でやるというのは、何か日米間に別に秘密条約でも結んでいるのですか。そうでもなかったらあなた、安保条約の範囲外でやるというのはどういうことになりますか。
あなた、安保条約六条をもう一度見てごらんなさい。第六条「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。」だからこういう形で、勢い極東の範囲というのが統一見解になるほど問題になったんじゃないですか。こういう六〇年安保のときのことを知らない人の今の解釈で適当にやるから条約が乱用されることになるのですよ。極東というところに線を引く必要がなくなるじゃないですか、こういう言い方をしていれば。そうでしょう。安倍外務大臣、はっきり言ってください。そして、しかも彼は、アメリカの軍隊が極東の範囲外で行動することはあり得る、そ
それじゃ伺いますが、シーレーンは安保条約の規定する極東の範囲外でやるということになりますね、いいですね。
そんなことはさっきも私が読んでいるじゃない。そして、あなた、それはベトナムの問題で、椎名外務大臣がこの極東の周辺を使ったんじゃない。じゃ、あなたの言うのは、シーレーンは極東の中に入るのか入らないのかと言って聞いているのに、こんな答弁じゃ話になりませんよ。 安倍外務大臣、もう一度念を押して伺います。 シーレーン防衛の、これは安保条約の規定する極東の範囲の中に入るんですか入らないんですか、これを再度伺っておきます。どうですか、はっきりしてください。
それじゃ、安保条約の枠内ということならば極東の中と、こういうわけですね。そうでなけりゃ話になりませんね。