参政党で医師の岩本です。 今日は、国家のOS、構造について問いを立てたいと思います。 昨年の厚生労働委員会でも、私はカルテの保存期間についてお尋ねしたと思いました。そのときに、答弁の方は慎重な検討にとどまっているということで理解しております。 そこで、改めて伺いたいんですけれども、現在、日本では、医師法に基づき、カルテの保存期限、義務は五年、医療法では更に短く、手術記録や検査記録は二年、保険関連は三年となっております。しかも、これは昭和二十三年、戦後三年目ぐらいの約八十年前に制定されたものでございます。 今の、現代のゲノム医療とか最先端医療、そして現代医療の時間軸と考えても余りにも乖離しているのではないかと思いまして