問題がないということなんですけれども、ここはやはり厳格にやっていただきたいということであります。それが事故を防いでいくということにもなっていくというふうに思いますので、お願いしたいと思います。 一つ飛ばしまして、本法律案は、危険運転致死傷罪の飲酒類型について、新たな数値基準を設けるとともに、その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態として現行の実質要件を維持することとしていますが、なぜそのように維持することにしたのか、その趣旨について伺います。
問題がないということなんですけれども、ここはやはり厳格にやっていただきたいということであります。それが事故を防いでいくということにもなっていくというふうに思いますので、お願いしたいと思います。 一つ飛ばしまして、本法律案は、危険運転致死傷罪の飲酒類型について、新たな数値基準を設けるとともに、その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態として現行の実質要件を維持することとしていますが、なぜそのように維持することにしたのか、その趣旨について伺います。
アルコール基準より下回っていても危険運転致死傷罪はあり得るんだということで、ここは重要なところだというふうに思っております。 危険運転致死傷罪の飲酒類型と高速度類型において導入することとしている数値基準、この具体的な数値を政令に委任しなかったその理由について伺います。
重い法定刑なので、しかも今回の基準というのは専門家等の科学的な裏付けをもって作っているということであるのでということなんですけれども、社会的な要請によって変わる可能性も、数値基準、今までもこの危険運転致死傷罪については幾つもの変遷を経ているわけですから、そういう意味では、社会的な背景の中で今後も変わる可能性もあるというふうに考えています。 現行の危険運転致死傷罪の高速度類型は、その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為というふうに定められていますけれども、具体的にどのような行為が想定されているのか、伺います。
分かりました。 この高速度類型の数値基準なんですけれども、法務省はこの数値の根拠に、自動車工学の専門家によって示された、最高速度を遵守していれば回避できた障害物を回避することができなくなる理論的な限界速度というのを挙げています。しかし、これは、天候や気温によって変わるものだと私は思いますけれども、具体的にはどういう条件下で算定された速度なのか、伺います。
次に、ながら運転について伺います。 スマートフォンを注視した運転による死傷事案が広く報道されるなど、一般的に危険な行為として認識されているというふうに思います。自動車の運転中にスマートフォンへ神経が集中した場合、現行の危険運転致死傷罪の実質要件にある正常な運転が困難な状態に匹敵するのではないかというふうに考えます。 ながら運転は、本法律案の検討会で論点の一つになったということも承知をしておりますけれども、この正常な運転が困難な状態になるこのながら運転を新たな類型として検討すべきではないかというふうに考えますが、副大臣に伺います。
最後になりますけれども、この本法律案の正常な運転が困難な状態という実質要件が残されています。これらの実質要件の運用においては、検察には刑事手続における厳格で厳正な立証活動が求められます。この法案の施行にどのような覚悟で取り組んでいくのか、最後、大臣に伺います。
厳格で適正な運用をよろしくお願いいたします。 終わります。
公明党の横山信一でございます。 まず、保釈率について伺ってまいります。 前回の委員会においても、保釈制度の適切な運用について大臣と最高裁に伺ったところでありますが、改めて今日は最高裁に伺います。 保釈率に関する近年の推移を見てみると、地方裁判所では、平成十五年の一二・七%を境に十六年から上昇傾向にあり、令和六年では前年比〇・四%増の三二・三%となっています。 この傾向の背景としては、平成十七年に導入された公判前整理手続によって争点、証拠の整理が早期に確定し、その効果として証拠隠滅の余地を相対的に減少させている、また、運用面においても、手続において明示された弁護人の主張を踏まえて保釈を許可する例が多く見られるようになっ
何よりも優先されるべきは、やはり人権だというふうに思います。もちろん、罪を犯した人をしっかり立証していくということも重要でありますけれども、とりわけ無実を主張しているような人に対しては、こうした人権を踏まえた対応ということが重視をされるべきだというふうに思います。 次に、受刑者の高齢化問題について伺います。 六十五歳以上の高齢受刑者が全受刑者の二割を占めるなど、受刑者の急速な高齢化が課題になっています。背景には、社会全体の高齢化が反映していることに加え、万引きなどの窃盗犯が他の年齢層に加えて多いことがあります。 法務総合研究所研究部報告によれば、窃盗による検挙人員は、男性では五十歳以上の年齢層で顕著に増加しており、女性で
今言われたこの社会復帰準備指導プログラムで福祉サービスが必要な高齢受刑者が知識や生活態度を習得をすると、非常に大事なことだというふうに思います。 一方で、認知症も進んでいるということもあり、現実には出所後に自治体の福祉サービスを利用しなくてはいけないということになります。そうすると、この自治体の福祉サービスを利用するには、身元引受人が手伝うことになります。身寄りがない場合、身元引受人がいない場合は、矯正施設あるいは保護観察所が特別調整を実施するということになります。しかし、市町村や社会福祉施設との連携が十分ではないという指摘もされているところであります。 受刑者の高齢化対策には出所後の社会福祉支援を強化する必要があると考えま
高齢受刑者、特に窃盗犯は再犯が多いという現実があるわけでありますから、再犯に向かわせないためにも、しっかりと自覚を持たせるということと、それから福祉サービスにきちっと接続をさせるということを重視をしてもらいたいというふうに思います。 成年後見制度について伺います。 成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があり、平成十一年の民法改正で、任意後見契約に関する法律の制定により、平成十二年から施行された制度であります。 これについて、令和四年十月に公表された国連の障害者権利委員会の総括所見、ここには、意思決定を代行する制度を廃止する観点から、全ての差別的な法規定及び政策を廃止し、全ての障害者が法律の前にひとしく認められる権利
そのようなお答えになるかなというふうに思っておりました。 次に、成年後見制度、病院との関係でありますけれども、現行法上、本人に代わって病院と診療契約を結ぶことができます、成年後見人はですね、できますが、手術や投薬などによって身体の恒常性が壊される、医学用語で侵襲というらしいんですが、侵襲を伴う医療行為については、法律行為ではないため、同意権はないというふうに解釈をされています。 しかし、実際には、自ら意思表示をすることが難しい本人に代わって、成年後見人が医療行為の同意を求められるような場面は多くあります。成年後見人に医療行為の同意権を認めてほしいという現場の声もあります。これまでも国会で度々議論されてきました。 政府は、
本人の意思決定を尊重するのは、これは大事なことなんですが、一方で、認知症が進行したりすると、今日はいいよと言っても次の日駄目だって当然変わったりとかしますので、そういうその本人の意思が、尊重すると駄目な場合もあるわけですから、そういったチームで今考えていくという方向性を示されましたので、そういうことをしっかりやっていっていただきたいと思います。 時間がないので、ちょっと質問を飛ばしまして七番目の質問に行きますけれども、我が国では単独世帯の高齢者、認知症の高齢者が増えています。成年後見制度はこれらの方々を支える重要な手段の一つと言えますけれども、現在の成年後見制度の利用者は、認知症高齢者等の数と比較して著しく少ないのが現状です。
はい、分かりました。 幾つか残してしまいましたけれども、民法改正でまた詳しくお伺いしてまいりたいと思います。 以上で終わります。
公明党の横山信一でございます。 まず、再審について伺ってまいります。 日野町事件を再審決定に導いたのは、警察が検察官に送致していなかった引き当たり捜査の状況を撮影した写真のネガという新証拠でありました。この事実は、法制審議会の要綱にある、再審の請求の理由に関連すると認められる証拠では出てこない証拠であったかもしれません。 三月六日に出された第二東京弁護士会の会長声明には、捜査機関が裁判所に提出することなく保管している証拠を開示させることが、冤罪被害者を救済するためにいかに重要であるかを示しているというふうにあります。 新時代の刑事司法制度特別部会は、証拠開示に数か月から数年もの時間が掛かり、押収した証拠品の全容を把握
法制審の皆さん方が一生懸命検討されたということは重要なことでありますが、一方でこうした新証拠開示に向けた懸念が多く示されているというこの事実も併せてこれは受け止めていかなきゃいけないと。 また、証拠開示、全部証拠開示することにどうして駄目なんだと。単純な理由ですよね、これは。出せばいいじゃないかと。要するに、有罪になった理由を何で示すことができないんだという、当たり前のことなんですが、それによって再審を阻んでいるという、阻んできたという、こういう事実もまたしっかりと受け止めていかなければいけないというふうに思います。 次にプレサンス事件でありますけれども、この事件では、プレサンス事件だけじゃないです、プレサンス事件では、無罪
大川原化工機事件のようなことは、あってはいけないことなんですよね。それが起きてしまったということでこうした今議論が盛んに行われているということは、非常にそれはいいことだというふうに思いますが、一方で、こうしたことを起こさないようにどう制度を見直していくのかということが非常に重要だというふうに思います。 プレサンス事件も大川原化工機事件も冤罪ですからね。冤罪でありながら保釈を認めないという、無罪をずっと主張し続ける中で何度も何度も保釈申請をするわけですが、全て却下をして、最終的に命を失ってしまうということもありますし、前回私も言いましたけれども、矯正医療だけで済ませる、何か、それで大丈夫みたいなそんなやり方ではなくて、矯正医療のお
一般有識者の人たちの意見だということで、いわゆる専門家ではない人たちの意見でありますから、むしろこうした人たちの意見は尊重した方がいいと思います。しっかり、何というか、進行が極めて遅かったと言われないようにしていただきたいというふうに思います。 また、この刑事司法、ごめんなさい、新時代の刑事司法制度特別部会は、保釈の運用についても言っていまして、無罪を主張すれば長期間勾留されることを捜査機関は供述を強要する手段として悪用している、多くの冤罪を生み出していますというふうに述べています。さらに、国会の附帯決議に背を向けたような、このような保釈の運用は直ちに改められるべきですというふうにも述べています。 そこで、新時代の刑事司法制
期待をしたいんですけれども、非常に心配な部分がいっぱいありますね。 プレサンス事件を持ち出すまでもなく、供述をするまでとにかく身体拘束をし続けるみたいな、無罪だと言っているのに、無実だと言っているのにもう身体拘束をし続けて供述を何が何でもさせるみたいなですね、そういうことが最近まで行われているわけですから、これも今後も行われる可能性がないようにどうやってしていくのかということをやっぱりしっかりと歯止めを掛けていかなきゃいけない。それは、何か注意をすればいいみたいなことではなくて、制度として確立していった方が、これは誰もが安心して信頼できる司法になっていくというふうに僕は思います。 これからの刑事手続に関する研究会のメンバー、
研究会のメンバーからそうした幅広くヒアリングをと言われているのは非常に安心ができる反応だというふうに思いますし、そうした声をしっかり実現できるようにしていただきたいというふうに思います。 証拠開示は冤罪を防止するために欠かせない制度であります。 新時代の刑事司法制度特別部会は、被告人が無罪を主張しているのに、公判前整理手続には付されず、証拠が開示されていない事件が少ない実情に重大な懸念を覚えますというふうに述べています。 公判前整理手続に付さなければならないこととして、被告人が証拠開示を受ける権利を保障するべきではないかというふうに考えますけれども、これは大臣に伺います。