具体的にどのような場面を想定するかというところにつきましては、最終的には個々の事案における裁判官の判断によるということになってまいりますが、明らかに一時保護の必要がないと認めるときに該当するケースとして、私ども、いろいろと立案段階で議論しましたケースとして申し上げておきますと、例えば、今回明確化した法令上の一時保護の要件には該当するものの、親権者等以外の親類宅などで安全に子供を保護できることが明らかであって、その様態や家庭環境等の事情に照らして明らかに保護の必要性がない場合であるにもかかわらず児童相談所がその事実を考慮しなかった場合など、そういったケースなどがあり得るのではないかというふうなことを考えておったわけでございますけれども
