今お尋ねいただきました、子供が帰宅を拒否し保護を求めているようなケースにつきましては、現行制度におきましても、そのことのみをもって機械的に一時保護を行っているわけではございませんが、虐待の有無等に関する十分な情報がなくて引き続き調査が必要な場合というものも含め、児童の安全確保の観点から、必要に応じて一時保護を行っているところでございますので、こういった一時保護の実態を踏まえながら、具体的にどのような規定ぶりが適切かということについて、作業チームにおいて検討してまいりたいと思います。
今お尋ねいただきました、子供が帰宅を拒否し保護を求めているようなケースにつきましては、現行制度におきましても、そのことのみをもって機械的に一時保護を行っているわけではございませんが、虐待の有無等に関する十分な情報がなくて引き続き調査が必要な場合というものも含め、児童の安全確保の観点から、必要に応じて一時保護を行っているところでございますので、こういった一時保護の実態を踏まえながら、具体的にどのような規定ぶりが適切かということについて、作業チームにおいて検討してまいりたいと思います。
ちょっと具体的にどのようなケースを想定するかというところについて、ちょっとにわかに御説明するのは難しゅうございますが、今回、一時保護のケースにせよ、それから施設への措置や里親委託にせよ、子供の意見というものを児童相談所が意見聴取をしなければならないということを義務付けるわけでございますが、そういった中で把握した子供の意見というものを十分勘案していくわけでありますけれども、あくまでも子供にとっての最善の利益というものを考えて責任を持って判断する、結果的には子供の意見と逆のというふうな結論になる場合もあるというところでございますので、そこのところについては、一律な形で子供の意見というものをそのまま措置の対象とするというふうな形にはならな
この内閣府令で定める一時保護の具体的な要件につきましては、実務者を含めた作業チームで今後検討するわけでございますが、現行の一時保護ガイドラインや様々なケースで行われている一時保護の実情を踏まえた適切な規定ぶりとする予定でございます。 この点、社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会の報告書におきましても、一時保護の要件の明確化に当たっては、子供の最善の利益を守るためのちゅうちょなき一時保護の運用を損なわない観点にも十分留意する必要がある旨盛り込まれておりまして、そこのところも踏まえて、作業チームにおいてしっかり、現場の御意見も伺いながら検討させていただきたいと思います。
一時保護の開始時の司法審査に際しまして、子供の意見については、児童相談所が可能な限り疎明資料に盛り込んで裁判所に提出する形とすることを考えております。 これに加えまして、都道府県における事業として、弁護士や社会福祉士等の専門職、ノウハウのあるNPOなど多様なバックグラウンドを持つ意見表明等支援員を養成し、子供からの意見聴取等の際に支援することを制度的に位置付け、しっかりと取り組んでいきたいというふうに考えております。 今、子供シェルターというふうなお話をいただいたわけでございますが、子供シェルターにおいて、弁護士が子供の代理人となって親との交渉や関係機関との調整を担っている例があるということは私どもも承知しておりまして、国と
平成二十九年度に実施しました調査研究事業におきまして、里子の養育を受託している全国の里親家庭に対するアンケート調査を行いました。里親不調の経験が一回以上あったと回答された百九十の家庭に対する質問への回答の中で、不調の原因ということで挙げられておりますのが、一つは、障害児や被虐待児などのケアに対応し切れなかったためというのが四十五人いらっしゃいました。それから、里親家庭に暴力とか器物破損、性被害等の危害が及んだためということを挙げられた方が三十六人、それから、里子が家庭復帰を強く望むようになったためというのが二十八人、こういった回答があったわけでございますが、その他というふうに回答された方が七十人と最も多くて、委託後不調となる背景には
今般の児童福祉法改正案の検討に際しまして、社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会の報告書において、児童相談所が関係機関等から円滑に情報を入手することや、意見を求めるための協力の求めの規定を盛り込む必要性について御指摘をいただいておりました。厚生労働省としてはその方向で検討していたところでございます。 そのような中で、本年二月に法医病理学会及び法医学会より、法医学を専門とする医師が早期から子供に接することで虐待の有無を明らかにすることは可能であり、法医学を専門とする医師がこのような事例により積極的に関与できるよう児童福祉法を改正してほしいという旨の御要望をいただいたところでございます。 死に至る虐待を防ぐためにも法医学分野
これまで各市区町村におきまして、児童福祉の観点から子ども家庭総合支援拠点、それから母子保健という観点から子育て世代包括支援センター、こういったものの整備を進めてきたところでございますけれども、児童虐待防止ですとか家庭支援ということの充実のために、児童福祉と母子保健が一体的かつ適切に情報を共有するということが大変重要でございます。このため、今般の児童福祉法改正案におきましては、この拠点とセンター両方の機能を維持した上で見直しを行いまして、一体的に相談支援を行う機関としてこども家庭センターというものを創設することといたしております。 委員から御指摘いただきましたように、このこども家庭センターの設置については努力義務という形にしている
今般の児童福祉法改正案の中で創設を目指しております地域子育て相談機関と申しますものは、相談の敷居が低くて物理的にも住民から見て近距離にある相談機関ということでありまして、その整備を進めることによりまして、子育て家庭と社会との接点を増やし、そして子供の状況把握の機会を増やす、こういうことができるものというふうに考えております。 特に、子育て家庭の中には、行政機関であるこども家庭センターには直接相談しにくいというふうに抵抗感を感じる御家庭もあり得るというふうに思いますので、地域子育て相談機関がこども家庭センターを補完し、ある意味その目となり耳となるというふうな役割というものも期待されるところというふうに思っております。 具体的に
今御指摘いただきましたように、何よりもまず、子育て家庭に対しまして、身近な相談機関である地域子育て相談機関の存在を認知をしていただくということが大変重要であるというふうに考えております。 今般の改正法案におきましては、市町村が住民に対して地域子育て相談機関の名称や所在地その他必要な情報を提供するということを努力義務とする規定を設けているところでございます。 この規定に基づきまして、例えばでございますが、母子健康手帳の交付時であるとか、あるいは出生届の提出時であるとか、あるいは今御指摘ございましたような乳児家庭の全戸訪問、いわゆるこんにちは赤ちゃん訪問といった機会を活用するですとか、あるいは乳幼児健診の機会を活用するですとか、
放課後児童クラブにおきます障害のある子供の受入れにつきましては、年々着実に増加してきておりまして、令和三年の五月時点では、約六割のクラブにおきまして約五万人の子供たちの受入れがなされているところでございます。一方で、障害のある子供の受入れを行っていないクラブがあるということや、あるいは開所時間についての要望があるということも承知いたしております。 厚生労働省といたしましては、これまでも、開所時間が短いという問題に対応するために、例えば、長時間開所した場合は運営費の加算を行うというふうなことを行ったり、あるいは長時間開所する放課後児童クラブについては職員の処遇改善を行ったり、そういったことを行ってきたところでございます。また、放課
一時保護状の請求が裁判所に却下された場合の不服申立て期間についてお尋ねいただきました。 この不服申立て期間を長く取ることといたしますと、司法の判断が確定しない状態で行われる一時保護の期間が長期にわたるということになりますので、今回の迅速性を担保した開始時の司法審査の趣旨というものに照らしまして適当ではないのではないかということに留意する必要がございます。 その一方で、児童相談所の申立てまでの準備期間を確保すべきでございますので、児童相談所における具体的な手続ですとかあるいは審議会等での議論も踏まえて、却下の翌日から起算して三日間としたものでございます。週末等についての御懸念もいただいたわけでございますが、例えば金曜日に一時保
今般の児童福祉法改正案における一時保護の開始の司法審査の導入に当たりましては、一時保護の要件を法令上明確化するということといたしておりますが、児童相談所がちゅうちょなく適切な一時保護を開始できますよう、現行の一時保護ガイドラインや様々なケースで現場で行われている一時保護の実情というものを踏まえた適切な規定ぶりとする予定でございます。 司法審査の導入後も、引き続き、児童の安全確保の観点から必要に応じて一時保護を行うことができますよう、実務者から構成される作業チームにおいて適切な要件を検討してまいりたいと考えております。
一時保護所の、一時保護開始時の司法審査の導入に当たりましては、裁判所が一時保護開始時の適正性を判断することとなりますが、個々の裁判官が適切に判断することが可能となりますよう、厚生労働省としては、一時保護開始の要件を法令上明確化するとともに、今後、制度の運用の詳細につきまして施行までに実務者から構成される作業チームにおいて検討していくわけでございますが、その際には法務省や最高裁判所とともに検討を進めてまいりたいと考えております。 一時保護については、子供の生命、安全を守るためにちゅうちょなく適切に一時保護を行うこととしておりますが、当該一時保護の制度趣旨等が一人一人の裁判官まで伝わり、制度が法の趣旨にのっとって円滑に運用されますよ
まず、現在の仕組みの下でございますけれども、現行の一時保護のガイドラインの中で、子供の安全確保のため必要と認められる場合には、子供や保護者の同意を得なくても一時保護を行うというふうにされております。したがいまして、子供が明確に保護を求めていない場合であっても、虐待を受けているなど保護を必要とする状況にある場合には、ちゅうちょなく子供の最善の利益のため一時保護を実施しているものというふうに認識しております。 なお、そのような場合でも、子供に対して、一時保護を行うことや、なぜそういう一時保護をするのかということの理由の説明というものは十分に行う必要があるというふうに思っております。 今後でございますけれども、今般の児童福祉法改正
平成二十九年の改正によりまして、二か月を超える一時保護に係る家庭裁判所の司法審判手続というものを導入したところでございますが、児童相談所や児童福祉司の事務負担への影響については、令和二年度に全国の児童相談所の実態調査を行ったところでございます。その中では、例えば約三分の二の児童相談所におきまして申立て案件一件当たりの証拠書類の作成に五時間以上の期間を要しているなど、職員の負担が大きいということが報告されております。こうした司法とのやり取りに関する事務の増加を踏まえて、弁護士の配置など、児童相談所の体制の強化について財政支援を行っているところでございます。 したがいまして、今般の改正によります開始時の司法審査の導入に伴い、いろいろ
済みません、先ほどの答弁の中で、二か月を超える司法審査についての時間数でございますが、申立て件数一件当たりの証拠書類の作成に五時間以上の期間を要しているというふうなことで申し上げましたが、八時間以上の期間を要しているというのが約三分の二の児童相談所であるということで、ちょっと訂正させていただきます。 それから、今お尋ねの件でございますけれども、増加している虐待相談への対応に当たりまして適切に対応を行うため、児童虐待防止対策体制総合強化プラン、いわゆる新プランにおきまして、児童虐待相談及びそれ以外の相談を合わせた児童福祉司一人当たりの業務量を五十ケース相当から四十ケース相当にするという考え方に基づきまして、児童福祉司の配置基準を人
先ほど計算式のような形で御答弁申し上げましたが、虐待相談対応件数四十ケース相当になるように、人口三万人に対して児童福祉司一人を配置するという基準としておりまして、これはケース、ケースの数ということを勘案して設定したという考え方になるものでございます。 業務量につきましては、児童福祉司の業務量について令和三年度に調査研究を実施しておりまして、介入や支援を担当する児童福祉司については面接時の記録や資料作成に多くの時間を要しているということや、スーパーバイザーである児童福祉司についてはスーパーバイズや個別ケースに関する資料作成等に多くの時間を費やしているということが調査結果として出ております。 先ほど大臣の方から件数につきまして御
児童相談所で対応に当たる児童虐待等の事案については、親や子供の抱える課題や置かれている環境等が複雑で複合的な事案が増えておりまして、適切な対応に当たっては、複数の職員が様々な視点から会議等を通じて協議をし、そして援助方針を決定していく必要がございます。 今般創設する認定資格につきましては、児童相談所等において児童や保護者に対して適切な相談援助等を行う職員一人一人の専門性向上につなげることを狙いとしておりますが、援助方針等の決定というのは引き続き組織的に実施していく必要があるというふうに考えております。 また、御指摘いただきましたように、相談援助を行う職員としての専門性というものには、これは現場での実践、OJTというものを通じ
児童福祉司の任用要件につきましては、児童福祉司として相談援助業務を行うために必要な資質を担保する観点から、現行の児童福祉法におきましては、社会福祉士、精神保健福祉士、それから都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業した者、それからもう一つは、大学において心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者、こういった者などを規定しておりまして、そういった多様な人材で一定の専門性を有する方に担っていただく、こういった制度になってございます。
今般、子供家庭福祉分野の新たな認定資格の検討に当たりましては、厚生労働省社会保障審議会社会的養育専門委員会やその下に設置したワーキンググループの場におきまして、都道府県や児童相談所等の自治体ですとか、あるいは児童福祉施設の団体など実際に資格取得者を輩出する現場の方々からの御意見というものもいただき、検討を重ねてきたものでございます。 今御指摘いただきましたように、この百時間の研修というものが全てではない、それはもう全くそのとおりであるというふうに思いますけれども、現場の方々の専門性を高めるにはどうしたらいいかということをやっぱりこの社会的養育専門委員会等の様々な場でいろいろ御議論いただく中で、やはり早急に今求められているものとい