令和三年四月時点における設置自治体数と設置率でございますが、子育て世代包括支援センターが千六百三自治体で設置率は九二・一%となっております。それから、子ども家庭総合支援拠点が六百三十五自治体で設置率は三六・四%となっております。あと、両方設置している自治体というのが六百二十八自治体、これが全体の三六・〇%でございまして、一方で、両方とも設置していない自治体というのが百三十一自治体で全体の七・五%となっております。
令和三年四月時点における設置自治体数と設置率でございますが、子育て世代包括支援センターが千六百三自治体で設置率は九二・一%となっております。それから、子ども家庭総合支援拠点が六百三十五自治体で設置率は三六・四%となっております。あと、両方設置している自治体というのが六百二十八自治体、これが全体の三六・〇%でございまして、一方で、両方とも設置していない自治体というのが百三十一自治体で全体の七・五%となっております。
今、産後ケア事業を例に出していろいろと御指摘をいただきました。まさに今、全国展開を目指して普及に努めているところでございます。そういった中で、必ずしも現場の方々にこの事業の趣旨なり目的なりといったところが伝わっていない面もあったのかというふうな御指摘かというふうに思います。 今回の法改正の中におきまして、新しい事業を創設するといったものも多数含まれてございます。そういったものを具体的なものとしてどういうふうな中身にしていくのかということにつきましては、既に先進的に取り組んでいただいているようなところの事例というものをよく参考にし、そういったところの中で何が効果を上げていて、そしてまた何が課題になっているのか、そういったところを私
子供の生命、財産、生命及び安全を守るために、児童相談所がちゅうちょなく適切に一時保護を行うことが必要でございます。 その上で、今般の児童福祉法の改正法案における一時保護の開始時の司法審査は、行政とは異なる第三者の裁判所が審査し、その適正性を判断するものであり、手続の透明性の確保の観点から導入するものでございます。そして、司法審査の導入に当たりましては、一時保護の要件を法令上明確化することといたしておりますが、児童相談所がちゅうちょなく適切な一時保護を確実に開始できるよう、現行の一時保護ガイドラインや様々なケースで行われている一時保護の実情を踏まえた適切な規定ぶりとすることを予定しておりまして、施行に向け、実務者から構成される作業
まず、子供が反対している場合の一時保護ということについてでございますが、現行の一時保護ガイドラインにおいても、子供の同意がなくとも子供の安全確保が必要な場面であれば一時保護をちゅうちょなく行うべき旨お示ししているところであり、児童相談所において、子供の最善の利益のために適切に一時保護を行っているものと認識しております。この点は今回の改正後も変わるものではございませんので、あくまでも子供の最善の利益のために必要と判断する場合にはちゅうちょなく一時保護をする、それは子供の意向がどうであれということでございます。 その上で、司法審査との関係でございますが、今般導入する一時保護開始時の司法審査について、親権者等の同意がある場合には司法審
児童相談所や市町村において地方公務員として児童福祉の現場で相談援助業務を行う方々については、人事異動があるため専門性の積み上げは難しいとの指摘があるところでございます。令和元年の児童福祉法等改正案におきましても、今御指摘いただきましたように附帯決議がなされております。 厚生労働省としては、この附帯決議も踏まえまして、令和三年度の調査研究事業におきまして、自治体で子供家庭福祉分野の相談援助業務を行う、相談援助業務を担う職員が定着し、キャリアを通じて専門性を高めていけるように、自治体現場における採用や育成等の実態を把握し、自治体の規模等に応じたキャリアパスのモデルを作成しまして全国の自治体に周知し、この調査研究の内容も参考にしながら
地方公務員である児童相談所や市町村の児童福祉に携わる職員の人事異動というのは、それぞれの自治体の人事に関わることでございますので、この人事異動に関する特別なルールを国の方が設定するというのは、やはり地方分権の観点から困難であるというふうに考えております。 他方、今御指摘いただきましたように、人事異動があるために専門性の蓄積が困難になっているんではないか、そういう指摘があることは私どもとしても承知しておりますし、児童相談所に職員が定着するということは重要であるということは認識いたしております。 そのため、今プランを立てまして、児童福祉司の増員等の児童相談所の体制強化を行っているところでございます。それによる負担感の軽減というこ
今般の児童福祉法改正案において、社会福祉士等の専門職や子供家庭福祉の現場における現任者を対象といたしまして、子供家庭福祉分野の研修を受講すること等により取得する認定資格を創設することといたしております。 この資格取得のための研修時間数については、社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会の議論におきまして、高い専門性を身に付けるため、多くの時間を掛けて充実したカリキュラムを学習すべき、そういう意見があった一方で、実務者というのは実務経験により蓄積された専門性があるということや、働きながら研修を受講することになることから、その負担に配慮した時間数とすべき、そういった観点からの御意見もあったところでありました。 その上で、ほかの
厚労省の方としての取組でございますが、今回の児童福祉法の改正案の中におきましても、市町村が取り組む事業といたしまして、子供たちの、主に学齢期の子供たちが念頭に置かれているような居場所づくりの支援といった事業も盛り込んでいるところでございます。 こういったものを地域の中できめ細かく展開していく、その中で、学校を始めとする教育の関係者としっかりと連携していくということにつきまして、文部科学省としっかりと連携しながら進めてまいりたいと思います。
今般の児童福祉法改正案におきまして、一時保護開始時の司法審査は、裁判所が迅速にその適正性を判断する仕組みとしております。不服申立て手続については、一時保護状の請求が却下された場合において、一時保護を行わなければ子供の生命や心身に重大な危害を生じ得るようなケースに限り児童相談所が申し立てることができるということとさせていただいております。 今御指摘いただきましたような子供や親からの不服申立てということにつきましては、社会保障審議会の報告書におきましても認めるべきとの意見があった旨明記されたところでございますし、将来的な課題というふうには認識しておりますが、親や子は行政訴訟や行政不服審査の提起が可能という点もございますし、それ以外に
行政不服審査法に基づく行政機関における審査請求につきましては、同法に行政庁が標準処理期間を定めるという努力義務規定が、努力義務が規定されているということも踏まえまして、各自治体において迅速な処理に努められているものというふうに認識しております。引き続き適切に取り組んでいただきたいというふうに思います。 また、訴訟につきましては、訴訟というものの性質上、慎重な審理ということも必要でございましょうし、それはまた、それぞれの訴訟の事情によるものというふうに思います。
児童へのわいせつ行為を行った保育士が再び保育の現場で同様のわいせつ行為を行うということはあってはならないことでございますので、児童をわいせつ行為から守る環境整備を行うということは極めて重要でございます。 このため、今回の法改正においては、基本的には、昨年の通常国会で可決、成立した教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律により行われる児童生徒等にわいせつ行為を行った教員の免許管理の厳格化と同様の内容の改正を行うことといたしております。 今委員から再登録の仕組みについて御指摘ございましたけれども、具体的な中身の一つといたしまして、児童へわいせつ行為を行い保育士登録を取り消された者等について、審査を経て再登録が適当と認
わいせつ行為等によりまして事業停止命令を受けたベビーシッター等の情報の公表につきましては、現在、厚生労働省が示す指導監督指針、これは局長通知でございますが、こういったもの等に基づきまして、各地方公共団体の判断で行われているところでございます。 しかしながら、実際に公表を行う地方公共団体が個人情報保護の観点などから必要な公表をためらうことも想定されますことから、今般の児童福祉法改正案におきましては、事業停止命令を行った際にこれを公表することができる旨を法律上明記することとしたものでございます。
こども家庭庁の創設によりまして、民生委員は厚生労働省、それから児童委員はこども家庭庁が所管するということになりますが、地域で御活躍いただいております民生委員、児童委員の業務や役割に変更が生じるものではございません。 そこで、こども家庭庁の創設後も民生委員、児童委員の地域での一体的な活動に支障を来すことのないよう、民生委員、児童委員の委嘱、主任児童委員の指名を引き続き厚生労働大臣から行うこととしておりまして、委員御指摘の自治体での推薦や委嘱、解嘱に係る事務ですとか、あるいは表彰事務等が増加するということはございません。 また、こども家庭庁の創設に伴いまして、民生委員、児童委員の選任要領を変更する予定はございませんので、各自治体
民生委員、児童委員の活動記録につきましては、民生委員、児童委員が相談支援や訪問等の活動件数を集計し自治体に報告されるとともに、多種多様な活動実績を記録、分析し、活動に対する評価や反省を通じて次の活動に役立てているものというふうに承知いたしております。 このこども家庭庁の創設によりまして、地域で御活躍いただいている民生委員、児童委員の業務や役割に変更が生じるものではございませんので、この活動記録についても事務の負担増となるようなことは検討いたしておりません。 いずれにしましても、法案が成立した暁には、各地域で御懸念や支障が生じることのないように、関係者の皆様の御意見もお伺いしながら、こうした対応について各自治体、関係団体への周
民生委員、児童委員のなり手がなかなかいないという問題は、私どもとしてもかねてよりお聞きさせていただいているところでございまして、厚生労働省としては、民生委員、児童委員のなり手不足に対応するため、地域の実情に応じた自治体等の創意工夫による民生委員活動の負担軽減に資する取組について、全国会議の場等を通じた周知等の取組を行っているところでございます。 それで、今委員から御指摘いただきました、民生委員、児童委員のどちらか片方だけというふうな方が生じるのではないかという御懸念についてでございますが、児童委員については、児童福祉法第十六条第二項におきまして、「民生委員は、児童委員に充てられたものとする。」というふうに規定されております。した
支援が必要なヤングケアラーの判断基準や具体的な支援方策、それから先進的な取組につきまして、これらを整理して自治体に周知していくということは大変重要というふうに認識しております。 厚生労働省では、令和三年度の調査研究によりまして、先行して様々取り組んでおられる全国の自治体や支援団体等の状況もお伺いしながら、ヤングケアラー発見の着眼点や連携して行う支援の内容をマニュアルにまとめまして、自治体に周知し、活用を促しているところでございます。 また、令和四年度予算におきましては、関係機関と支援者団体とをつなぐコーディネーターの配置ですとか支援者団体等によるピアサポート等の悩み相談などのヤングケアラー支援を先進的に行う自治体に対して補助
今御指摘いただきましたように、学校の教職員は、子供と接する時間が長くて日々の変化に気付きやすいというところがございますので、ヤングケアラーを発見しやすい立場にあると考えられます。したがいまして、学校においてヤングケアラーを発見し、福祉、介護、医療等の関係機関につなげる取組というものが期待されるものというふうに認識しております。 厚生労働省では、早い段階から文部科学省の方と連携いたしまして、昨年三月、合同プロジェクトチームを立ち上げて支援策についての検討を重ね、その上で、一つは、文部科学省の協力も得て、ヤングケアラー発見の着眼点や連携して行う支援の内容をマニュアルにまとめて本年四月に自治体の方に周知した、これが先ほど申し上げたとお
このプロジェクトチームそのものは、文部科学大臣、あっ、文部科学省と厚生労働大臣の副大臣が共同で立ち上げたものでございまして、報告をまとめた段階で、一応その段階で終了しております。 ただ、この報告を基に、予算措置とかそういったものを講じているという状況でございます。
失礼いたしました。 報告書をまとめた段階で、一旦そこで一区切り付いたわけでございますけれども、解散しているわけではございませんので、また今後いろいろ必要な検討事項とかあれば、また改めて活動をさせていただければと思います。
今般の児童福祉法改正案におきまして、一時保護の要件を法令上明確化した上で、一時保護状の請求を受けた裁判官は、これらの要件に該当する場合には、明らかに一時保護の必要がないと認めるときを除いて一時保護状を発付するということとされております。 一時保護の要件に該当するときには一般的には一時保護の必要性もあるものというふうに考えられ、この明らかに一時保護の必要がないと認める場合というところにつきましては、児童相談所の判断に明らかな裁量の逸脱又は濫用があるような場合でございまして、そのような場合には、一時保護状が却下されるということはあります。 司法審査の具体的な運用方法については、子供の安全を確保するために必要な一時保護が引き続き確