失礼いたします。 会長の御高配で椅子が用意されましたので、座らせていただきます。 櫻井先生、御質問ありがとうございます。 先生御指摘のように、憲法審査会の所掌事務は、国会法百二条の六において、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査すること、そして、憲法改正原案を審査すること、また、国民投票法案を審査すること、このように規定されています。 その最初の広範かつ総合的な調査は、現行憲法がその趣旨どおりに履行されているか、また、足りないところはないかということですから、先生御指摘の点は、憲法審査会の所掌事務の中にまさしく入ると存じます。 その中で、どのようなテーマを議論されるかについ
