お答えいたします。 環境影響評価制度に関して中央環境審議会からいただいた答申においては、本法律案によって措置する事項のほか、御指摘のような様々な課題が指摘されたものと認識をしております。 答申の内容を踏まえ、今年度以降、順次速やかに検討を進めるとともに、社会状況等の変化を踏まえた新たな課題についても迅速に対応するなど、今後とも環境影響評価制度の充実に向けて不断に取り組んでまいります。
お答えいたします。 環境影響評価制度に関して中央環境審議会からいただいた答申においては、本法律案によって措置する事項のほか、御指摘のような様々な課題が指摘されたものと認識をしております。 答申の内容を踏まえ、今年度以降、順次速やかに検討を進めるとともに、社会状況等の変化を踏まえた新たな課題についても迅速に対応するなど、今後とも環境影響評価制度の充実に向けて不断に取り組んでまいります。
本法律案においては、建て替え事業に関する配慮書手続のうち、御指摘の効率化に関しては、事業実施想定区域を選定する際に必要となる周囲の概況などの調査を不要としております。具体的な手続期間の短縮の程度については、個別の事業によって異なるため一概に申し上げることは困難でありますけれども、これにより配慮書の分量が減量するなど、事業者による配慮書作成の負担軽減に一定程度資するものと考えております。 また、既存事業により現に生じている環境影響評価を把握した上で、当該影響を踏まえた環境配慮に係る検討を事業計画の立案段階で実施しなければならないこととなるため、これまで以上に環境配慮に効果的な手続となると考えております。 このように、建て替え事
建て替え事業に係る配慮書において、事業者による既存事業の環境影響の把握や環境配慮の内容が不十分であると判断される場合には、環境影響を把握するための調査、予測の再実施や、事業計画の見直しを含む環境大臣意見を述べることにより、適正な環境配慮の確保を図ってまいります。 また、風力発電事業において累積的な影響が懸念される場合には、これまでも環境大臣意見において、累積的な影響に関する調査、予測及び評価の実施や、その結果を踏まえた風力発電設備等の配置見直し等の必要な環境保全措置の検討を求めてきたところであります。 今後は、こうした取組に加え、諸外国における事例等を参考としつつ、累積的な影響が懸念される環境項目の整理を行った上で、その評価
お答えいたします。 地方公共団体の環境影響評価条例において本法律案の趣旨を反映させるか否かについては、地域の実情に応じ、地方公共団体において判断されるべきものと認識をしております。 その上で、我が国の環境影響評価制度は、国と地方公共団体の適切な役割分担の下、法と条例が一体となって事業における環境配慮が確保される仕組みとなっていることから、今後、本法律案の趣旨について、環境省ホームページへの説明資料の掲載、施行通知の発出、説明会の開催等を通じ、地方公共団体に対して適切に周知を図ってまいりたいと思っております。
お答えいたします。 環境影響評価制度は、事業者自らが事業の実施前に環境への影響評価を実施し、環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げていくための手続を定めたものであります。 環境影響評価法は、事業者が行う環境影響評価に対し環境大臣が環境保全の見地から意見する機会を確保しており、例えば、事業者の調査や環境保全措置等が不十分と判断される場合には、追加的な調査の実施や事業計画の見直し等を求めており、また、予測の不確実性が大きい項目の事後調査や実際に重大な環境影響が認められた場合の追加的な措置等を求めています。加えて、免許等の実施権者は、環境大臣意見を勘案した意見を述べ、この意見を踏まえた最終的な環境影響評価を免許等の審査に反映
お答えいたします。 我が国の環境影響評価制度は、規模が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業については法律により手続を義務付けております。また一方で、比較的規模が小さい事業については、地域的な特性を踏まえ、自治体の判断に応じて条例により手続を義務付けることにより、国と自治体が一体となって事業における環境配慮を確保する仕組みとなっています。 法の対象事業は、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものを規模を基に定めており、条例においても法の規模要件を下回る事業を対象とした手続が整備されている現状を踏まえれば、法において幅広い規模の事業を対象とすることは適切ではないと考えています。 引き続き、情報交流
先ほど委員が御指摘された事業は、廃棄物処理法に基づく生活環境影響調査を実施し、同法に基づく処理施設設置許可及び処分業許可を得て既に稼働しているものと承知をしております。 その上で、一般論として申し上げれば、環境影響評価法に基づく環境影響評価制度は、事業者自らが事業の実施前に環境への影響評価を実施し、環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げていくための手続を定めたものであります。法においては、事業が行う環境影響評価に対し、環境保全の見地から、環境大臣、関係する地方公共団体、一般公衆等が意見を述べる機会を確保しております。また、意見提出があった際には、後続の手続において作成する図書に当該意見の概要及び意見についての事業者の見解を
神宮外苑は、国民や競技者がスポーツに親しむ拠点であるとともに、都市住民にとって身近な自然との触れ合いの場でもあり、百年に及ぶ歴史がある場所と認識をしております。 神宮外苑地区の再開発に当たっては、御指摘の東京都の条例に基づき環境影響評価手続が実施されたものであり、事業者において当該手続を踏まえた対応が取られていくものと認識をしております。
本法律案において環境影響評価図書を継続公開する期間は、御指摘のとおり、政令で定めることとしておりますが、後続事業による効果的な環境影響評価の実施や透明性の向上による関係者の理解醸成等の観点からは、ある程度長期的に公開されることが重要であると考えています。 今後、対象事業全てについて統一的な期間を設定するのかといった点や、環境影響評価図書に含まれる環境情報が有用性を持つと考えられる期間はどの程度かといった点についても検討を進め、適切な期間を定めてまいりたいと考えています。
環境影響評価図書は、既存の情報システムを活用し、環境省が管理運営するホームページ、ウェブページにおいて一元的に公開し、事業の種類や実施される地域等の観点から検索できるようにするなど、閲覧者にとって利便性の高い方法で継続的に公開することを念頭に置いています。 今後、制度の施行に向けて、御指摘にあった利便性の向上の観点も含めて、後続事業による効果的な環境影響評価の実施や透明性の向上による関係者の理解醸成といった趣旨に沿う運用方法等を検討してまいります。
我が国の環境影響評価制度は、規模が、今御指摘ありました、大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業については法律により手続を義務付け、比較的規模が小さい事業については、地域的な特性を踏まえ、自治体の判断に応じて条例により手続を義務付けることにより、国と自治体が一体となって事業における環境配慮を確保する仕組みとなっています。 法の対象事業は、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものを規模を基に定めており、条例においても法の規模要件を下回る事業を対象とした手続が整備されている現状を踏まえれば、法において幅広い規模の事業を対象とすることは適切でないと考えています。 環境省としては、法に基づく制度を適切に運用す
環境影響評価法に基づく環境影響評価制度は、事業者自らが事業の実施前に環境への影響を調査、予測、評価し、環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げていくための手続を定めたものであり、我が国における環境保全を進めていく中で非常に意義のある制度となっています。 また、例えばネットゼロとネイチャーポジティブなど、環境政策のシナジーが求められる中、再エネ導入促進を進めていくためには、環境影響評価制度は、適正な環境配慮と地域との共生を図るための役割を担う必要不可欠な制度の一つと考えています。 中央環境審議会の答申でも、このような認識の下で、法改正によって対応すべき事項として、建て替え事業を対象とした手続の適正化や環境影響評価図書の継続
環境影響評価法では、自然環境の保全や生物の多様性の確保といった観点から、事業の実施によって動植物の種及びそれらの生息、生育地への影響や森林、湿原、干潟などといった生態系への影響が考え得る場合には、調査、予測、評価を実施し、影響を回避、低減する措置をとることを求めています。 その上で、事業者が実施した調査、予測、評価に不十分な点等があると判断される場合には、追加的な調査や措置の実施等を求める環境大臣意見を述べること等により、環境配慮に係る適正な検討が事業者によって行われることを確保しています。 引き続き、環境影響評価制度の適切な運用を通じて、人の健康の保護や生活環境の保全とともに、自然環境の保全や野生動物を含む生物多様性の確保
我が国における地熱発電の開発の課題としては、目に見えない地下資源を調査、開発することに伴うリスクやコストが高いこと、地熱資源の有望地域が偏在しており、開発適地や系統接続の制約等の課題を克服する必要があること、温泉事業者を始めとした地域の関係者との調整が必要となることなどが挙げられると認識をしております。
御指摘の次世代地熱発電は、従来型と比べてより広範囲な地熱資源が活用できる可能性があるなど大きなポテンシャルが期待されております。今年の四月には、資源エネルギー庁において官民協議会を設立し、早期の実用化に向けた検討を進めている状況と承知をしています。 引き続き、関係省庁と連携しながら、環境行政の観点から必要な取組を検討し、次世代型を含む地熱発電の導入を推進してまいります。
開発や改変により失われた環境を取り戻すことは容易ではありません。二〇五〇年ネットゼロの実現に向けた再エネ導入に当たっても、健全で恵み豊かな環境を維持していくため、適正な環境配慮の確保を図っていくことが重要となります。 このため、環境省では、自然環境の保全上重要な地域について、自然公園法を始めとした個別法に基づき各種行為規制を実施しています。また、地球温暖化対策推進法に基づいて、自治体が地域の協議会等で合意形成を図り再エネ促進区域等の設定等を行うことを促しています。 加えて、環境影響評価制度の運用を通じて、事業者による適正な環境配慮が確保されるよう取り組んでいます。環境保全の観点から著しく合理性を欠く場合には、事業計画の抜本的
本法律案によって措置する御指摘の建て替え事業に係る配慮書手続の適正化に関しては、当該手続の実施結果を踏まえ、環境影響が限定的となり得ると判断される項目が確認された場合には、方法書以降の手続において環境影響評価の評価項目の絞り込み等を効果的に行うことが可能であると考えています。 その上で、中央環境審議会の答申では、例えば、新設の場合も含め、適切な環境影響評価項目の絞り込みを通じて、環境影響評価の合理化を図るための方策について技術的な観点から検討を進めていくことが望ましい旨の指摘がなされています。こうした点について、今後、これまで蓄積されてきた知見や事例等を踏まえ、立地特性や事業特性に応じ、適切に評価項目の絞り込み等がなされ、環境影
お答えいたします。 今回の改正は、環境影響評価法上の手続を緩和するものではなく、既存業者の環境影響を考慮した環境配慮の内容を配慮書に記載させることにより、建て替え事業の特性を踏まえた手続の適正化を行うものであり、適切な環境配慮が確保されていることは大前提であります。また、めり張りの利いた環境影響評価を実施し、環境保全の実効性を高める観点から、配慮書段階の検討結果をその後の環境影響評価手続に反映、活用していくことが重要と言えます。 具体的には、既存事業の稼働中に実施した調査結果を活用すること等により、環境影響が限定的となり得ると判断される場合には、方法書以降の手続において環境影響評価の評価項目の絞り込み等を行うことが可能であり
お答えいたします。 その前に、先ほど私の答弁で既存業者と発言した部分、既存事業の誤りでありますので、訂正をいたします。 そして、発電所事業に係る環境影響評価手続においては、事業実施後の報告書の国への送付は適用除外となっているものの、講じられた環境保全措置の内容等を含め報告書の公表は事業者に対して義務付けられており、その内容は明らかにされていると認識しております。 その上で、本法律案では、過去に事業者が環境影響評価法に基づいて報告書を作成しているか否かにかかわらず、建て替え事業においては、既存事業が現に環境に及ぼしている影響に関する調査結果や情報を活用することでより効果的な環境配慮が可能であることから、建て替え事業に係る配
お答えいたします。 陸上風力発電については、景観への影響や騒音等に関する地域の懸念が生じている事例があると認識しております。新設か建て替えかにかかわらず、適切な環境配慮が確保されることが重要であります。 その上で、本法律案においては、位置や規模が大きく変わらない建て替えの事業について、事業実施想定区域を選定する際に必要となる周囲の概況などの調査は不要とする一方で、既存事業の環境影響を考慮した環境配慮の内容を配慮書に記載しなければならないこととしています。これは、位置や規模が大きく変わらない建て替えの事業であれば、既存事業が現に環境に及ぼしている影響に関する調査結果を活用することで、具体的かつ効果的な環境配慮を確保することが可