以上で終わります。ありがとうございました。
以上で終わります。ありがとうございました。
日本維新の会の清水貴之です。 今回議題となっております国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案に係る委員長手当の廃止について賛成の立場から意見表明を行います。 国会においては、議会雑費に委員長手当が含まれ、常任委員長などから成る各議院の役員及び特別委員長などにおいては、国会会期中、土日祝日も含めて日当六千円が支給されています。訴追委員会の委員長と弾劾裁判所の裁判長も等しい待遇です。 通常国会の会期は百五十日間であるため、その間、委員長一人当たりにおよそ九十万円支給されることになります。通常、土曜、日曜、祝日において国会は開かれていない中、このような厚遇では国民の理解を得られず、国会が率先して身を切
日本維新の会の清水です。よろしくお願いをいたします。 先週の決算委員会の、登壇の討論で我々の柴田巧委員の方から、ODA事業の、ついて効果が発揮していない事態が続いている、この件について会計検査院の指摘があったと、これについての指摘をさせていただきましたので、その中身、更にここで具体的に聞いていきたいと思います。 この会計検査院の指摘自体は去年の秋に外務大臣に対して宛てられたものでして、ですから、事業としてはもうそれよりも少々前の事業になります。具体的に去年のこの会計検査院の指摘では二つと、トルコの小学校の改修事業、改修計画、そしてフィリピンの給水システム整備計画と、この二つについての指摘がありました。 まず初めにトルコの
もう一件の指摘がフィリピンです。 これも草の根無償で、南コタバト州のカブロン村というところで、給水システム、水を配るシステムを整備計画したと、八百四十一万円の支援額ということです。 これも同じような話なんですが、給水システムが設置完了した後、事業実施機関提出の報告書において、給水システムに接続する水源の水量が回復していないとされていたにもかかわらず、現地大使館が事業実施機関を通じて給水状況を確認した上で、水量を回復できない原因を究明させるなどの働きかけを十分に行っていなかったということで、結局、飲み水に適した水の水量が確保されている給水スタンドが、全二十五基設置したうちの僅か三基であったということなんです。ですから、整備した
こういった形で、ODAについてはここ数年、会計検査院が同様の指摘を繰り返ししてきているわけですね。決算委員会でも何度も措置要求決議を全会一致で可決し、改善を求めてきました。 やはり、にもかかわらず、額も大きいです、件数も大きいですから、なかなか全てが満点で、百点でということにはいかないでしょうが、しっかり、やっぱり現地の大使館ももちろんありますし、事業を実施しているその機関もあります。こういったところと連携を取ることによって防げただろうと思われるところが、今回なんかも特にそうですが、ありますので、こういったことは是非なくしていただきたいというふうに思います。 そういったことから、どのように事業の進捗状況、事業後の利用状況の把
是非よろしくお願いいたします。 続いて、林大臣、お願いいたします。 グローバルサウスの質問はちょっと飛ばさせていただきまして、三番でウクライナの復興支援の質問を入れさせていただいています。ちょうどこの質問を作って通告をした後に、大臣がちょうど明日からイギリスのウクライナの復興会議に行かれるということを聞きましたので、お聞きをしたいと思います。 もちろん、ウクライナ、まだ戦闘状態が続いているわけですから、国際社会への働きかけなどをしてまずはこの戦闘をストップさせると、平和を取り戻すというのがまず第一の目的、目標だというふうには思うんですけれども、それと同時に、やはりウクライナ、大分疲弊してしまった経済だとかインフラだとか、
私の質問は以上といたします。 ありがとうございました。 ─────────────
日本維新の会の清水貴之です。よろしくお願いいたします。 前回の委員会で質問させていただいた内容、精神科医ですとか心理カウンセラー、そしてその患者さんやクライアント、そういった関係について引き続き質問させていただけたらと思います。特に、陽性転移という状態になってしまっていた場合のことについて伺いたいと思います。 陽性転移によって患者が精神科医若しくは心理カウンセラーに対して恋愛感情のような気持ちを抱いてしまった場合、それにある意味付け込むような形で精神科医や心理カウンセラーが患者と性的関係を持つ、こういったことが可能になります。しかし、関係を持った後に、患者が冷静になりまして、はっと気付いて、陽性転移から目覚めたと。あれ、何を
最初におっしゃったように、本当に非常に難しいなとも思うんですよね。 例えばですけれども、こういったことも考えられて、後になって例えば患者さんの方が、残念ながら恋愛がうまくいかなくなって振られてしまったような状態になった場合に、ある意味恨みを持って、あのとき私は同意していなかったのなんということも言うこともこれもできるわけですよね。だから、本当にこれ状況状況で難しいんですが、ただ、こういった可能性もあるんですよと、こういったことが実際に現場では起きていますよということを是非認識をいただけたらなというふうに思って、こういった質問を入れさせていただいています。 こういったことがありますので、これも前回大臣にもお聞きをしたんですが、
基本的には、もう八つの要件がしっかり列挙してあって、非常に進んだ法案になっているとは思っているんです。ただ、今申したとおり、皆さんも質問いろいろされているとおり、まだまだここがとか、ここをもう少し埋めていったらもっといい法案になるんじゃないかというところは思っておりまして、今おっしゃったとおり、五年後というのがありますので、こういった精神科医と患者さんの問題などについても是非引き続き見ていっていただけたらなというふうに思っています。 次の質問ですが、グルーミング行為、いわゆるグルーミング行為についてお伺いをします。 グルーミング、子供などを狙って、SNSなどで相談に乗って信頼関係を築いたり、公園などで声を掛けて親しくなる、ス
また別のケースとしては、十六歳未満というのがこれも要件ですけれども、これも知らなかったと、十六歳未満とはということも言う可能性がありますね。これは、知っていたのにうそをつく場合もあるでしょうし、本当に知らなかったと、相手側が十八歳ですよ、二十歳ですよと言っていた場合も、これも往々にしてよくあることですので、そういった場合はどのようにしてこの処罰要件を当てはめていくことになるのでしょうか。
この改正案で百八十二条が入ったことによって一つ大丈夫かなと思うのが、メールやSNSのやり取りというのは今本当に増えていますので、ふだん普通に使っているメールやSNSの交流まで萎縮させることにつながらないかなと。これも、例えば部活動でもいいですし、学校でもいいですし、習い事でもいいですし、先生なり指導者なりが子供たちとやり取りするというのは、これは別にわいせつ目的とかいかがわしい目的でなかったら、また、お子さんとか若年者の親とかもこれもちろん認識をしていたら、何ら問題がないこれは行為かなというふうに思うんですね。 こういったことを、わいせつ目的ではないとしても、何かやり取りがどんどんどんどん小さくなってしまうというのは余りよろしく
ありがとうございます。 続いて、日本版DBSについて伺います。これは、先日の本会議の登壇でも質問に入れさせていただきました。 イギリスでは、前歴開示及び前歴者就業制限機構を意味するDBSという組織があります。子供に対する犯罪を過去行った人物に対する管理とか証明書の発行とか、こういったことをやっているわけですね。 これについて質問をしたところ、答弁としましては、日本版DBSの導入に向けて、職業選択の自由やプライバシー権との関係を含む法的論理の整理、証明のための具体的な手続やシステムの在り方などについて検討しているが、まだ現時点で導入は決まっていないと、まだ決まっていない。でも、できるだけ速やかに導入できるように取り組むとい
確かに、もう何でもかんでもではもちろんありませんで、やっぱり制限していくというか、かなり絞っていくことは必要だと思いますが、やっぱり子供の性犯罪をなくしていく、繰り返させないために必要な制度かなというふうに思っておりますので、是非前向きな検討をお願いしたいというふうに思います。 続いて、小児性愛障害、小児性愛についてお伺いをします。 おとといの参考人質疑で、斉藤参考人お越しいただいて、この話を聞かせていただいたんですけれども、まずは法務総合研究所の調査、これ二〇一五年ですが、子供の性犯罪前科二回以上の者、子供への性犯罪前科二回以上の者の再犯率が、これ数字すごいんですね、八四・六%、非常に高い数字になっています。まずは、この数
それに関連するので、次、四の二を飛ばして四の三に行かせていただきたいんですが、今のサンプル数が十三人という話があったんですけれども、やっぱり子供の性犯罪に関して、データ収集とか統計とか、こういったものが日本ではなかなか乏しいという話があります。 参考人質疑でもあったんですが、やっぱりなかなかこの小児性愛者というのは表に、犯行が発覚するまで、犯行が起きるまで表になかなか出にくい、まあ心の中の問題もあるし、ある意味性的嗜好なわけですから、なかなか出にくい、分かりにくいというのがあるんですけれども、でも、そんな中でもやっぱり実態把握に努めていくというのが対策を考えていく上でも大事ではないかというふうに思っておりますけれども、これについ
続いて、大臣、お願いいたします。 ジャニーズ事務所による性加害の問題、これももうこの委員会でも話が出ております。実際、ジャニーズ事務所としては再発防止特別チームというのを発足して、前検事総長が座長でということで、これから検証していくことになっています。 それはそれで、会社としてしっかり取り組むのは必要なことだと思いますが、やはりこれだけ大きな社会問題にもなっている案件ですので、政府としてもこれに対してしっかりと向き合っていくべきだというふうに思っていますけれども、大臣、その考えをお聞かせください。
是非よろしくお願いをいたします。 続いて、配偶者間における不同意性交罪等についてなんですが、警察庁さん来ていただいているので、その対策の面をまずお聞かせいただけたらというふうに思っています。 非常にこれもある意味複雑といいますか、夫婦間の話ですので、なかなかこれも表に出にくい、分かりにくい。元々の日本、古い考え方といいますか、夫婦間の性交に同意は要らないといった、こういった考え方を持っている場合も非常に多いので、この問題に対して非常にやはりほかの人にも相談をしにくかったり、配偶者からの性的暴力とか性的強要ですね、DVの被害に遭っているという、気付きにくい場合も非常に多いのではないかと思います。 そういったことをしっかりと
ありがとうございます。 続いて、六のいわゆる撮影罪、性的姿態等撮影罪についてお伺いをします。 まず、大臣、お答えいただけるということで、よろしくお願いいたします。 アスリートに対する、ある意味盗撮というんですかね、性的な目的の画像が拡散されるなどという被害が深刻化をしているという話です。これは、日本オリンピック委員会も、競技中のアスリートが性的な目的で撮影され、アダルト動画サイトなどで流される被害が起きているという、こういった訴えもあります。 これもこれまで質問ありましたけれども、飛行機の中でキャビンアテンダントの方などの撮影もそうですよね。でも、これも本当に難しいなと思うんですが、その状態はしっかり、アスリートの方
最後に、これ六の、一個飛ばして三になるんですけれども、これ、この前の本会議の方でも質問をさせていただいたんですが、画像を加工する場合、こういったのも、いわゆるアイコラとか言われて、顔だけ芸能人の顔にしてとか、こういったものもよく問題になっています。これ、加工してというのは、非常に今もう技術も進んでいますので、誰がどうやってやったとか、誰がばらまいたとかというのも非常に分かりにくい状態ですね。こういった場合の対処方法というのを最後にお聞かせください。
以上で終わります。ありがとうございました。