お答えいたします。 これまでは、厚労省の方にもお願いをいたしまして、傍聴してきていただいております。 ただ、前回傍聴をお願いしなかったのは、その審議の内容が、報告書の内容、文言表現とかそういったことに入っていく、言ってみれば、答申に向けての起草の段階に入りましたので、委員同士で自由に意見交換をしようということで厚労省には傍聴をお願いしなかった、そういう事情によるものでございます。
お答えいたします。 これまでは、厚労省の方にもお願いをいたしまして、傍聴してきていただいております。 ただ、前回傍聴をお願いしなかったのは、その審議の内容が、報告書の内容、文言表現とかそういったことに入っていく、言ってみれば、答申に向けての起草の段階に入りましたので、委員同士で自由に意見交換をしようということで厚労省には傍聴をお願いしなかった、そういう事情によるものでございます。
限定正社員のあり方について議論されていることは事実でございます。 そして、会議といたしましては、今後のワーク・ライフ・バランスの問題とか、あるいは非正規から正規への移動といったようなことを考えますと、いわゆるジョブ型正社員というものをふやしていこう、そういうような基本的な方向に立っていると思います。 その際に、人事、処遇のあり方というものを今よりもっとはっきりさせていかなくてはいけないというような問題意識に立っておりまして、その一環といたしまして、確かに解雇の話も議論には出ておりますが、委員御懸念のように、解雇をしやすくする、そういった観点から議論をされていることは一度もございません。
最終的な答申の文言をどうするかというのは、まさにこれから会議で議論をされますので、私が今、それが記載されるとかされないとか申し上げる立場にはございませんけれども、これまでの経緯を見ますと、解雇をしやすくするという観点からこの限定社員の問題が議論されている、そのように私は思っておりません。
変わる可能性があるかどうかといったようなことは、会議で決めるような話ではないと思いますけれども、議論の中では、従来の正規職員が限定社員に転換するというようなことは、可能性としてはあるという議論はされております。その場合も、当然、転換される労働者の同意が前提だということもあわせて議論されております。
五月十四日、資料を公開いたしませんでしたのは、答申の起草に係る議論を委員間で始めましたので、それを、逐一答申の起草案を公開していきますと、今後の審議に、自由闊達な審議ができないといったようなこととか、あるいは、答申を踏まえまして政府としての規制改革への取組を決定していくというようなことがございましたので非公表にしたと、そういうことでございます。
いずれにいたしましても、答申に結実してまいりますので、答申をじっくり見ていただいて御批判を賜ればと、そのように思っております。
保険外併用療養の更なる範囲拡大についてでございます。 今後、規制改革会議やその下におきますワーキンググループにおきまして議論をしていくことになります。 具体的な内容などについては今後のこの会議やワーキンググループにおける議論を通じて決定されるところでございますが、規制改革会議におきますこの問題に対する現状の認識は、保険診療と保険外診療の併用が認められております評価療養を前提としたものでございまして、例えばその一つである先進医療について申し上げれば、国民の安全性を確保し、患者負担の増大を防止するといった観点を踏まえながら、国民の選択肢を広げて先進的な医療に接する機会を拡大すると、そういう基本的な考え方に沿ってまずは議論が進めら
今申し上げましたように議論はこれからでございまして、まだ本格的な議論は始まっておりません。ただ、今申しましたように、まずは評価療養の枠の中で拡大を図っていくということでございます。ただ、将来、審議会でございますので、どのような議論になるかは現時点では確たることは断言は申しかねます。
お答え申し上げます。 東日本大震災への地方税制上の対応でございますが、地震、津波等によります被災者の負担軽減を図る観点から地方税法を一部改正しまして、自動車あるいは不動産関係税などを中心に特例措置を講じているところでございます。これは四月の二十七日に公布、施行されております。 しかしながら、自動車、不動産関係税に関しましては、資産の滅失、損壊等を要件としているために、原子力災害による避難区域等にある資産で滅失、損壊には至っていないものについては、特例措置の対象となっていない状況にございます。 このため、今回、原子力災害の特殊性を考慮しながら、東日本大震災の原子力災害に対処するための特例措置を講ずることといたしまして、現在
自動車税、軽自動車税の非課税の特例を今回講じようとしている対象者でございますが、警戒区域内に車を放置したままにしている人でございまして、もう廃車して使わないという場合には、用途廃止を事由とした永久抹消登録を運輸支局の方に申請していただきます。そうしますと、被災車両の登録事項証明がなされますので、その証明書を持って市町村なり県の方に申請をしていただければ非課税となる、そのようなスキームを考えているところでございます。
避難されている方で、一時入りまして持ち出しているような車もございますし、それからまた、うちに何台もあって、一台しか持ち出せないので、そのほかは放置されているような自動車があって廃車までは至っていない、そういう車もあろうかと思います。 そういうものにつきましては、それぞれの課税庁が、被災者の方々の状況でありますとか車の使用状況を見ていただきまして、減免の規定がそれぞれの税目にございますので、減免で適切に対応していただきたい、そのように思っておりまして、この法律が成立しました段階ではそういったことも含めまして通知をしたい、そのように考えているところでございます。
地方税の立場から、スポーツ施設を所有する民間事業者に対する主に固定資産税などの負担をどうするかという税制上の在り方についてお答えいたしたいと思います。 民間事業者が所有しますスポーツ施設につきましては、基本的には収益性が認められますので、そういった施設に係る固定資産税に対して、地方税法上、一定の支援措置を講ずるということは、これはなかなか正直申し上げて難しいところがございます。 ただ、民間事業者が所有いたしますスポーツ施設でありましても、地域において公益上の特別な事情がある場合には、地方税法の規定によりまして、課税免除や不均一課税、あるいは減免といったことができますので、それぞれの実情に応じまして地方公共団体において適切に判
民間事業者が所有しますスポーツ施設についての固定資産税における評価の問題であろうと思いますけれども、固定資産税におきます土地家屋の評価は、総務大臣が定めております固定資産評価基準によって各市町村において行われることとされておりまして、土地につきましては地目別に評価するとされておるところでございます。スポーツ施設のうち、例えばテニスコートやプールについて申し上げますと、クラブハウスなどの建っているその宅地に接続する場合には、この地目を宅地としております。 それで、評価の方法は、その土地に接しております道路の路線価を基礎に算定するとされているところでございます。また、テニスコートが単体であるような、それだけがあるような場合には地目を
課税主体は市町村でございますので、私ども評価基準等示しておりますが、最終的な判断はその基準に従いましてそれぞれの自治体においてやっていただくと、こういうことになってございます。
一定の特例措置等を講ずる場合には、全国的にどうしても統一してやらなければならないようなものにつきましては、地方税法を改正して一律の制度をしくということになりますが、やはり個々の団体のその地域の実情に応じて対応しなければならないものにつきましては、やはり先ほど申しましたように、不均一課税でありますとか減免でありますとか、そういう対応をしていただくのが原則であろうと、そのように思っております。
総務省でございます。お答え申し上げます。 地方税法におきます現行の制度を申し上げますと、外国政府がその国の大使館あるいは大使館の職員の居住用施設などに供するために土地を購入した場合には、地方税法に基づきまして、その土地に係る不動産取得税、固定資産税、都市計画税は原則として非課税となります。 いずれにしましても、課税庁、この場合は東京都になるわけでございますが、課税庁が個々の事実関係に基づきまして不動産取得税などを非課税とすべき土地であるかどうかを適正に判断していくと、そういうことになります。
お答え申し上げます。 先般成立しました地方税法は、確かに御指摘のように固定資産税なり自動車取得税の特例措置を見ましても、いずれも滅失、損壊ということが要件になっておりますので、原子力発電所での事故による避難区域において、家屋等が滅失、損壊していない資産になっておるものですから対象とならないと、そういうことで課題として残されております。現在、この原発事故によります避難区域に係る特例措置につきましては、法律改正を含めて早期に対応したいと考えております。現在、事態の推移を見極めながら、対象となる区域や内容、それから特例措置に係る補填の措置の在り方についても現在検討しているところでございます。 今御指摘ありました減免をした場合の補填
お答え申し上げます。 地方の法人関係税の軽減措置でございますが、今回法人税において講じようとしております被災代替資産等の特別償却等特例措置、これにつきましては法人事業税、住民税にそのまま反映されることになります。 それからまた、地方税法に基づきます法人事業税、住民税の災害減免につきましても、各地方公共団体で適切に対応するように既に通知をしているところでございます。また、被災企業に関する固定資産税の軽減措置といたしましては、地方税法に基づきます個々の資産の被害状況に応じました減免措置を講ずるように既に地方団体に通知しておりますし、また今回の地方税法の改正で、津波によって甚大な被害を受けた区域内の土地、家屋に関する平成二十三年度
失礼いたしました。 今回の法案におきましては、緊急の対応といたしまして、直接被災した企業に対する様々な特例措置を講ずることとしているところでございます。ただ、御指摘のように、直接被災した企業以外の企業を含みます被災地の企業全体に対する税制上の支援などにつきましては、今後の復旧復興の状況あるいは関係省庁の要望などを踏まえまして復興支援策全体の中で検討してまいりたいと、このように考えております。
お答え申し上げます。 今御指摘ございましたように、今も土地課税台帳に記載されている事項のうち登記簿に記載されている情報については一般に公開されておりますので、所有者の把握等のために活用することは可能でございます。 今、森林法の改正で御議論されておる点でございますが、登記簿に記載されておらずに課税庁が調査した結果知り得た情報につきましては、まず当該情報を活用することについて本人の同意がある場合、それから、今回の改正に関連しますが、所有者がその情報を行政機関に報告する義務があり、かつその行政機関が税務当局へその情報の提供を求めることができる旨の法律が定められている場合には活用可能でございます。 したがいまして、今回修正で、御