お答え申し上げます。 自動車税、軽自動車税につきましては、現実に使用され得るであろうそういう状態にある自動車について課税をすると、そのようにされているところであります。そういう取扱いでございますので、今回の地震や津波で被害を受けました自動車等が道路運送車両法の規定による登録等がなされていましても、賦課期日の四月一日現在で滅失、毀損などによりまして永久にその道路の運行の用に供することができない、そういう状態になっている場合には、そもそも課税客体から除外されて課税されないものでございます。 したがいまして、地方団体におきましては、課税客体となる自動車等の賦課期日現在の状況を確実に把握する必要があるわけでございます。ただ、賦課期日
