大臣、選挙は認めないと、その選挙の結果として立てられるいかなる政権も認めないと、それを明言いただけませんでしたが、大臣、それでよろしいのかどうか、いま一度確認させてください。
大臣、選挙は認めないと、その選挙の結果として立てられるいかなる政権も認めないと、それを明言いただけませんでしたが、大臣、それでよろしいのかどうか、いま一度確認させてください。
それが、選挙を認めない、選挙の結果として立てられる、これから立てられようとしている新たな政権なるもの、それを認めないということの継続であるということで理解してよろしいんですか。
今の御答弁聞くと、認める可能性もあると言っておられるように読めますが、そんな可能性があるんですか、大臣。
そこで理解するようにします。その言葉を是非確認をしていただきたいし、継続をしていただきたいというふうに思いますが。 かねてから我々、政府が一方でクーデターを認めない、その結果としての軍政を認めないと言っていただいているにもかかわらず、日本からのODAをやめておりません。新規の案件は新たにスタートはしていないということは一貫しておっしゃっているけれども、既存のODA事業は継続をしていて、幾つかのまさに大きなインフラ事業がこのクーデター下でも完成をし、軍政によって、国軍司令官が完成の式典に参加をして、日本からの支援でバゴー橋ができた云々宣伝をしています。プロパガンダに使われています。さも日本が軍政を応援しているかのようにプロパガンダ
表向きそうやって言い訳されますけれども、軍はそうやって日本の支援で造ったインフラ等を軍が移動するために使っているのではないかという指摘までNPO、NGOからはいただいているんです、大臣。今まさに、先ほど言ったとおり、この間も軍が各地で空爆を続け、焼き討ちを続け、市民、命を奪っているんです。そのための軍の移動にそういったインフラが使われているのではないかという指摘まで受けている。これを、やっぱり大臣、続けるんですかね。いや、私はやめるべきだと思う。 重ねてそのことは今後も追及していきたいというふうに思いますが、これまで、大臣、重ねて顔の見える支援、対ミャンマーも国連機関を通じた資金拠出が中心なんです。それも、残念ながら国連機関自身
二〇一二年にテイン・セイン大統領当時と謁見したときに見てびっくりしましたが、片道八車線から十車線だったと思います。 私も、ネピドーももうかれこれ何度も訪問させていただきましたが、それはそれとして、今まさにその軍政が残念ながらこういったクーデターを起こし市民を虐殺をしているということ、その実態の中で今必要な支援、困っておられる方、どう日本のODA支援を届けるか、そのためのスキームをどう構築するかということを、これからも外務省と是非協力していきたいと思いますし、この間、協力局を始め本当に亜東一も含めて努力をいただいております。少しずつ少しずつですがそういった支援ルートも拡大をしていただいておりますので、是非、そこは今後ともしっかり議
時間が来たので今日のところはこれで終わりにしますが、大臣、外務省はそういって一貫して、ごめんなさい、言い方悪いけど、ごまかしをされていますが、資料の六に今日付けておりましたが、笹川さん御自身は御自身の、笹川さん、毎日毎日ブログで活動報告をされているわけですが、そこに、私はミャンマー国民和解政府代表としてこれまでに百五十回以上ミャンマーを訪れてきましたと、去年、ミン・アウン・フライン司令官と会った後にこれを明確に書かれています。笹川さんは日本政府代表として行って、会っているんですよ。現地の臨時大使ともその都度お会いしている。外務省が知らないわけないし、そんなごまかしは通用しません。 そのことは重ねて申し上げて、後段のところは、大臣
立憲民主・無所属の石橋です。 大臣、昨年の十一月の大臣所信に続く所信質疑ということで、今回、大臣所信冒頭、大臣も、大臣就任以降、半年頑張ってきたというような話もありましたが、具体的に何をどう頑張られたのかよく分からないので、今日、そのことを中心にお聞きをしたいと思います。 昨年十一月のときに、特に今の労働者が置かれている現状、三十年間賃金が上がらない、過労死、精神疾患も、なくならないどころか、むしろ増加をしてしまっているという、こういった問題に対して、大臣の問題意識、具体的に何をされるのか、私の方から提案も含めて提起をさせていただきましたが、そのときは就任後間近だったこともあって、大臣、ほとんどの質問に対して、これから勉強し
例えば大臣、今監督指導の徹底とおっしゃいました。監督指導の徹底の結果、成果、ちゃんと報告受けておられますか。教えてください。
その報告の結果どうなんですか、大臣の受け止めは。監督指導徹底した、でもこれ、我々ずうっとこの十年お願いしているんですよ、監督指導の徹底なんというのは。ただ、大臣、監督指導の徹底おっしゃいますけど、労働基準監督官の数が絶対的に足りないことも何度も指摘したことは、大臣も既に昨年のこの半年間で現状報告を受けていると思います。少しずつ増えている、微々たるものです。 国際基準、ILO基準全然足りていません。その状況で四百万ある全国の事業場の監督指導の徹底、大臣、現状、どう大臣として受け止めておられるんですか。
努めたいと考えている。またこれから半年間掛かって何かやられるんですかね。 大臣、具体的にこういった問題をこの半年間取り組んでこられた、いろいろ問題を認識された。それに対してどういう指導、どういう指示を大臣として出され、その指示されたことは逐一やっぱり現場からきちんと報告を受けていただいて、それが進捗しているのかどうか。進捗していなかったら、それでは足りないわけですから、更なる何らかの対策を講じられる、それがPDCAでしょう。大臣、それ、やられているんですか。
大臣がこの半年間現場をしっかり見られたのであれば、今やるべきは、労働時間規制の緩和ではなくて、むしろ規制強化だと、そしてその徹底だというふうな結論が出されるはずですが、大臣、そうならないんですかね。 さきの参議院予算委員会、先ほど言った小沢委員の答弁に対して、高市総理も過労死認定ラインである上限規制を超えるなどということは決して言いませんと言っていて、大臣、私も同じ考えだというふうに答弁をされています。 大臣、じゃ、二〇一八年に成立した今の残業時間の上限規制、これ、特例基準やってしまうと、過労死水準超えませんか。
答えていただいていないです。今の特例水準は過労死水準を超える水準になるのではないですかという質問です。
どうして答弁ずらすんですか。 これ、今の基準で特例水準結んでしまえば、単月百時間までできちゃう。平均八十時間云々で、二か月から六か月の平均。でも、大臣、報告、大臣もこれ受けているでしょう。過労死、働き過ぎで過労死になる、これ、六十時間以上でも過労死になっているケースがあるんですよ。もっと少ない時間でも働き方次第で過重労働で過労死に至ってしまっているケースというのはあるんです。だから、あのときも、我々、これでは駄目だと、過労死は止まらないですよと言ったにもかかわらず、当時与党も含めてこのままやってしまって、結局、今現状、過労死なくならないじゃないですか。 大臣、この実態、状況を踏まえれば、重ねて、もうこの今の特例水準を認めてい
大臣、逃げないでくださいね、現実から。もう二〇一八年、その前の労使がどうのこうの言われますけど、連合だってそのときに相当意見を言っていたはずです。それを一切無視して、そういうことを言うのはやめていただきたい。 それから、二〇一八年に導入してからもうかれこれこれだけの歳月がたって、現実は過労死、精神疾患がなくなっていないどころか増えているということに対して、大臣としての問題意識、それを確認しているのに、やれ一七年にどうのこうのって、余りに無責任な答弁を事務方もされるのはいかがなものかと思いますよ。これを現実を踏まえてきちんと対応するのが大臣の責任だと思います。 我々は、重ねて、むしろ、この特例水準を当時認めてしまった、この結果
労側は徹底的に裁量労働制の緩和拡大には反対だということを明言をされておりますので、大臣、何やら労使がどうのこうの、こうのこうの言われますけど、労側はそのことを明確にしていることは大臣重々御承知だと思いますので、そのことはきちんと言及していただきたいというふうに思います。 よく労働時間を増やしたい人がいるんだみたいなことを言われる。厚労省のこれまた働き方改革関連法施行後五年の総点検等で労働時間を増やしたい人が一〇%、約一割いるということをもってそういうことを言われる人もいるのかもしれませんが、ほとんどの方々はやっぱりもっとお金を稼ぎたいんだと、生活が苦しいんだと、家計が大変なんだということでそれを希望されている人が六割なんですよ。
裁量労働制適用されたら、もう労働時間、一生懸命働いても給料変わりませんので、増えないんですね。なので、そこは大臣、きちんと理解をされて対応された方がいいと思いますので、改めて、今後、今大臣言っていただいた、むしろ裁量労働制、この適正化、徹底を図る。徹底されていないようであれば、むしろ、やっぱりこの裁量労働制の在り方自体をむしろ規制を強化する方向での議論、検討を、ちゃんと労働者の意見、労側の意見も聞いていただいて対応いただきたいということ、これ今後もしっかりこの委員会の中で検討させていただきたいと思います。 いろいろ昨年の十一月の臨時国会のときの所信質疑で質問して、大臣に、勉強します、研究しますと言っていただいたこと、今日やりたか
これ、是非、今日、自見さんもおられますが、超党派のILO議連で百九十号条約の国内法制との整合性の問題は厚労省に精査して報告をしてほしいということもお願いをしておりました。大臣、今、一定の整理が付いたということですので、またそういった場も含めて、きちんと整理をさせていただいて、批准に向けた努力、我々も応援していきますので、是非一歩一歩前進をしていただければというふうに思いますので、ハラスメントで働く方々が命を落としてしまうような、働けなくなるような、そんな状況はとにかく根絶をしていかなければいけないという問題意識は共有いただけると思いますので、その状況をつくるためにも御努力をいただければと思います。そのことを、エールをお送りしておきた
いや、大臣、厚労省もね、ようやく問題意識を持っていただいて、この資料の五にあるようなスポットワークの労務管理、我々はもっと強いものをきちんと出してほしいというふうにお願いしておりましたが、まずは第一歩としてこの労務管理出していただいたわけですね。 今回、じゃ、スポットワーク協会が見直しをされたというのであれば、厚労省としてきちんと評価すべきじゃないですか。多くの今労働者がこのスポットワークを活用されている。私自身はその問題意識については昨年からずっと共有もさせていただいてきましたけれども、現実として多くの労働者がこのスポットワークを活用している。ということであれば、きちんと労働者の権利や労働者の基本、安心、安全も含めて守られる形
弱いと思います。もうちょっときちんと厚労省として、大臣、これがどうか、適合がしているのかどうかという判断出された方がいいのではないか。 ちょっと私も心配しているのは、特に、雇用の成立の時点、それからそれが、雇用者、使用者都合でその仕事がなくなってしまったとき、その場合の休業手当の扱い、使用者責任、こういったことについて、例えば資料の五で、休業手当について、これ、まあ厚労省の立場というのは、会社の都合とは何かということで、天災事変のような不可抗力の場合を除く全ての場合のことで、使用者側に起因する経営上の障害も会社都合に該当するというふうに示しておられるわけです。 翻って、この資料の四の考え方改訂版で、使用者からの解約が認められ