障害者施策につきましても、一般の社会福祉の増進等ということで、任務として入るものと考えております。
障害者施策につきましても、一般の社会福祉の増進等ということで、任務として入るものと考えております。
お答えいたします。 感染症危機時におきまして、既存の治療薬の有効性等を速やかに評価することは重要だと考えております。そこで、今回の行動計画案では、初動期におきまして研究開発に関する記載の後に既存の治療薬の検証等に関する記載がされているのは御指摘のとおりですが、これらは初動期に必要な対応を列記したものでございまして、実際に感染症危機が発生した際には、こうした対応を必要に応じて同時並行で進めるということでございます。
お答えいたします。 我が国では、感染症法に基づく患者報告や抗体保有状況の調査、下水からの病原体の検出などにより、重層的な感染症サーベイランス体制を確保して流行状況把握を行っておりまして、下水を用いたサーベイランスは有効であると認識をいたしております。 このサーベイランスは、二〇一三年度から、ポリオウイルスに関して感染症流行予測調査事業の中で実施しているところでございますが、今年度からは、これまで研究として行ってきた新型コロナについて本事業の対象といたしまして、現時点で十二県において実施する予定でございまして、引き続き、実施自治体の拡大に向けて、未実施の自治体に働きかけてまいりたいと考えております。 また、今年度の厚生労働
お答えいたします。 一点目でございますが、中国残留邦人等支援法における「中国の地域」には満州以外の地域も含まれます。 二点目でございますが、身元未判明中国残留日本人孤児名鑑とは、自身の身元が分からない中国残留邦人等が来日して肉親調査を行ったものの、肉親が見つからず、身元が判明しなかった者を掲載した名簿でございます。したがいまして、肉親が判明している中国残留邦人等は掲載されておりません。 三点目、中国残留邦人等の法律上の要件として旅券に関することはないことから、仮に中国旅券所持者であっても、帰国事業の対象にはなり得ます。 なお、中国残留邦人等の中には中国籍を有して中国旅券を所持している者が一定数いると承知しております。
お答えいたします。 まず、硫黄島における米国による米兵の遺骨収集でございますが、戦後、米国の管理下に置かれていた期間に戦場整理が行われ、おおむね終了しているものと承知をしております。ただ、現在においても行方不明者に関する調査を硫黄島を含む各地域において継続して行っていることは承知をしております。 また、遺骨収集の硫黄島における現状と今後の展望でございますけれども、硫黄島におきましては、昭和四十三年に小笠原諸島が我が国に返還されたのを契機に本格的に遺骨収集を実施してまいりまして、これまでに戦没者約二万二千人のうち約一万一千柱の御遺骨を収集したところでございます。 平成二十六年度以降は、政府一体となって取り組むために、内閣官
滑走路の下につきましては、レーダーで地下ごうを発見、調査し、それから固形物反応を見るということをこれまでやってきておりますし、令和元年度からは穴を掘ってボーリング調査をするという手法で滑走路の下を探索しているところでございます。
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、世界保健機関が二〇二三年……(田村(貴)委員「WHOはまだ言っていません。ちゃんと質問を聞いてください」と呼ぶ)失礼いたしました。WHOが、二〇二三年五月に、非糖類甘味料についてガイドラインを公表したことは承知をいたしております。一般的に……(田村(貴)委員「そんなこともまだ言っていません」と呼ぶ)
失礼をいたしました。お答えをいたします。 WHOのガイドラインに複数の研究が取り上げられておりまして、そのことについては把握をいたしております。
お答えいたします。 世界保健機関が二〇二三年五月に、非糖類甘味料について体重管理等を目的には使用しないよう勧告するガイドラインを公表したことは承知しております。 このガイドラインでは、非糖類甘味料の摂取に関する成人、子供等を対象とした研究の結果を科学的に統合した結果として、非糖類甘味料を使用しても成人や子供の体重管理に長期的な効果は期待できないこと、成人の二型糖尿病、心血管疾患等のリスクが増加することなどといった可能性を示唆しているところでございます。 ただし、これらの根拠については、研究の方法が多様であったり、研究の実施期間が比較的短かったりすることから、このガイドラインは条件付のものとして示されていると承知をいたして
お答えいたします。 一般的に、食品の摂取と疾病の発症リスクとの関連については、このWHOのガイドラインのように、個々の研究を評価するよりも複数の研究を科学的に統合して評価するというのが適切であり、非糖類甘味料の摂取と糖尿病等の発生リスクとの関連については、先ほどのガイドラインは参考になるものと考えております。 ただし、このガイドラインでは、非糖類甘味料の摂取と糖尿病、高血圧、脳卒中、慢性腎臓病等の発症リスクの関連については、科学的根拠レベルは低いとされているということにも留意する必要があると考えております。
食品安全行政につきましては、食品安全委員会において、疫学研究の評価も含めた耐容一日摂取量の設定等の食品健康影響評価を実施しているものと承知いたしております。 また、食品安全委員会における食品健康影響評価の評価結果につきましては、消費者庁において食品衛生に関する規格基準の策定等に活用しているものと認識をいたしております。 厚生労働省といたしましては、食品中に含まれる有害物質の摂取量低減の施策等のリスク管理を検討するため、厚生労働科学研究等を活用し、汚染実態の調査等を行っているところでございます。 厚生労働省といたしましては、引き続き、食品安全委員会による科学的知見に基づくリスク評価を踏まえて、消費者庁により策定された規格基
お答えいたします。 委員お尋ねの死亡された五名についてでございますが、小林製薬から報告のあった年齢、性別及び既往歴の情報について厚生労働省からお示ししたものでございます。 具体的に申しますと、年齢は、七十歳代の方が三名、九十歳代の方が一名、不明の方が一名。既往歴につきましては、五名中三名の方の情報が得られておりまして、前立腺がんが一名、悪性リンパ腫が一名、高血圧、高脂血症、リウマチが一名でございました。 現在、今回の事案の原因究明を進めている状況でもございますことから、既往歴と健康被害による死亡との関係について現時点で申し上げることは難しいと考えております。 厚生労働省といたしましては、引き続き、関係者と緊密に連携を
お答えいたします。 厚生労働省は、三月の二十六日、小林製薬が製造した三商品につきまして、食品衛生法第六条第二号に該当するものとして廃棄命令等の措置を講ずるよう大阪市に通知をいたしました。これを受けて、大阪市において、翌二十七日に廃棄に向けた回収を命じたと承知をしております。 回収命令対象の三製品につきましては、小林製薬に確認をしたところ、四月十一日時点で約二万九千個の回収が行われていると報告を受けているところでございます。製品の回収が円滑に行われますよう、引き続き各自治体等と密に連携をしてまいります。
お答えいたします。 厚生労働省では、原因究明に向けまして、国立医薬品食品衛生研究所と連携をいたしまして、プベルル酸を含む原因となる物質を網羅的に検索するなど、国が主導して取り組んでいるところでございます。 現時点で原因究明のめどをお示しすることは困難ではございますけれども、その進捗状況については、新たな事実が分かり次第、適切に公表したいと考えております。可能な限り速やかに進めてまいりたいと考えております。
お答えいたします。 今回の紅こうじ製品に係る事案の概要でございますけれども、小林製薬の報告によりますと、同社が製造する紅こうじを原料に含む三製品について、現在までに、死亡との関連が疑われる事例が五件、入院との関連が疑われる事象が合計二百二十一件、受診との関係が疑われる事象が合計千三百二十一件となっております。 本事案に対しましては、厚生労働省といたしましては、三月二十六日に、小林製薬が製造した三商品について、食品衛生法第六条第二号に該当するものとして取り扱い、食品衛生法第五十九条に基づき廃棄命令等の措置を講ずるよう大阪市に通知するとともに、現在、国立医薬品食品衛生研究所と連携をしながら今回の事案の原因究明に取り組んでいるとこ
原因究明の状況についてでございます。 三月二十八日の薬事・食品衛生審議会の調査会において小林製薬から説明がなされ、その中では、健康被害のあった製品のロットに予定しない物質のピークを認めたこと、高速液体クロマトグラフによる分析を行ったところプベルル酸と同定されたことについての説明がなされたところでございます。 厚労省におきましては、現在、国立医薬品食品衛生研究所と連携をいたしまして、プベルル酸を含む原因となる物質を網羅的に検索するなど、原因究明に向けて取り組んでいるところでございます。
今回の、まだ現段階では、事案の発生原因については様々な可能性が考えられるところでございますが、議員御指摘のような点を含めて、原因の特定に向けてまず取り組むとともに、取り組んでまいりたいと考えております。
厚労省では、プベルル酸を含む原因となり得る物質を網羅的に検索するなどの取組を国が主導して行っているところでございますが、現時点で原因究明のめどをお示しすることは困難でございます。可能な限り速やかに進めてまいりたいと考えております。
お答えいたします。 今御指摘いただいたとおり、厚生労働省は、大阪市との共同で、三月三十日に回収命令の対象となった商品を製造していた旧大阪工場への立入検査を行うとともに、三月三十一日に移転後の和歌山工場へ立入検査を行いました。 立入検査は、食品衛生上の危害を防止する観点から、危害の要因がどの製造工程に生じたかなど、食品衛生監視員による専門的な調査を、検査を行うものでございまして、今回の検査では、紅こうじの製造記録や製造工程の確認を行ったところでございます。大阪工場と移転後の和歌山工場では製造工程が同様であることは確認をいたしております。 私ども厚生労働省では、現在、原因究明を進めているところでございまして、詳細についてはお
お答えいたします。 厚生労働省では、いわゆる健康食品による健康被害情報を、いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領に基づき収集をしてきたところでございます。これによりますと、平成二十六年以降、専門家により因果関係が認められたいわゆる健康食品による死亡事例は確認されていないところでございます。