今大臣が言われたのは、法改正をした後の話ですよね。 この改正法案が通ってしまうと、今七百四万戸あるマンションの、そういういろいろな様々な問題がこれから、要するに、分属帰属ということが認められてしまうことで、権利を主張される方がいっぱい出てくると思うんですよね。 そういった場合に、だって、遡って請求できないですよね。法改正した後、その後のことだったらできるかもしれないですけれども、今既に七百四万戸ある人たちは救えないというふうに思いますけれども、どうですか。
今大臣が言われたのは、法改正をした後の話ですよね。 この改正法案が通ってしまうと、今七百四万戸あるマンションの、そういういろいろな様々な問題がこれから、要するに、分属帰属ということが認められてしまうことで、権利を主張される方がいっぱい出てくると思うんですよね。 そういった場合に、だって、遡って請求できないですよね。法改正した後、その後のことだったらできるかもしれないですけれども、今既に七百四万戸ある人たちは救えないというふうに思いますけれども、どうですか。
規約じゃ変えられないですよね。遡ってそれは損害賠償できないはずですけれどもね。 もう一回ちょっとちゃんと答えてもらって、今曖昧で、ちょっと何言っているのか分からなかった。
時間が来たから終わりますけれども、また午後の質疑でしっかりと質問したいと思います。 ありがとうございます。
れいわ新選組のたがや亮です。 本日は、お忙しい中、参考人の皆様、ありがとうございます。 時間もないので、早速質問させていただきたいと思いますが、まず、神崎参考人にお伺いします。多分、質問がかぶると思うんですけれども、先ほど、まだ話し足りないこと、いっぱいあろうかと思いますので、十分しゃべっていただければなと思います。よろしくお願いいたします。 法務省は、マンションの共用部分に欠陥があった場合の損害賠償請求権について、売却などで所有権が移った場合に損害賠償請求権も自動的に移る当然承継を採用しなくても、改正法案にプラスして、マンションの標準管理規約の改定という実務的な対応で十分に対応できると説明しています。 具体的には、
ありがとうございます。 これは、やはり、共用部分という特殊なケースにおいて、それが誰の財産であるかということの争いなんですけれども、特殊なケースなので、こういったことというのは、共有の財産という部分、単なる財産権という形でなくて、しっかりと特別法でそれを担保していくという形が僕は一番望ましいとは思っているんですけれども。 では、次も神崎参考人に伺いますが、今回の改正法案が成立して損害賠償請求権が旧区分所有者に残ってしまう問題が現実化した場合、例えば、五年後に改めて当然承継案で法の改正が行われたとしても、個々の元所有者に損害賠償請求権などが残ってしまう状態が固定化してしまうなど、大きな問題があると思いますけれども、そこら辺に関
ありがとうございます。 結局、この改正法案で、分属帰属という部分で解釈をして、それで、契約書若しくはマンション規約というところで担保していこうということだと思うんですね。 今までの内容は、当然承継という形で何となく、誰もそれで問題にせず、うまくやってきたにもかかわらず、二十六条の改正によって、寝た子を起こすといってしまうこと。 また、今の世相だと、どうしても、外国人の投資家、個人投資家等々が、かつての目的とは違う目的でマンションを所有しているということだと思うので、今、分属帰属の考え方で進んでいますけれども、当然承継の法改正をして、それで逆に、契約書若しくはマンション規約で、そこで縛りをかけていくということも可能だと思う
参考人の皆様、ありがとうございます。次の質疑に生かしていきたいと思います。 ありがとうございました。
れいわ新選組の管理人、たがや亮です。 時間の関係で、通告していた質問を幾つか割愛をさせていただきたいと思います。 また、マンションの部屋の持ち主である区分所有者のことを、便宜上、所有者と呼びますので、どうぞよろしくお願いいたします。 さて、区分所有法が最初に制定されたのは昭和三十七年、六十年以上も前。当時のマンションは、非常に付加価値、いわゆるステータスが高く、相当高価で、外資系の社宅やお金持ちが買っている印象。その当時、家は人生最大の買物であり、一生住み続けるとの意識が強かったのではないでしょうか。 しかしながら、最近では、比較的若い層や外国人などもマンションを購入できるようになり、一昔前の価値観は変化して、住まい
るる今法務省さんが述べられておりましたけれども、区分所有法は民法の特別法です。共有について分割を前提とした民法の理論ではなくて、共有部分の分割を前提としない、あるいは分割ができないとする立場に立つ区分所有法の共有の在り方を重要視すべきだと思います。 また、元の所有者が修繕費用を負担した場合に、損害賠償請求権が新しい所有者に自動的に移転すると不合理な事態が生じかねないとの答弁ですが、区分所有権、つまり、マンションの部屋の売買時に共用部分に瑕疵があることが分かっているのであれば、損害賠償が認められた場合、その額を前の所有者に返金する旨を売買契約に盛り込めば済む話ですので、特段の不合理は生じないと思います。売買した後に瑕疵があることが
大臣、ありがとうございます。 冒頭に申し上げたとおり、マンションは住むためのものから投資の対象としてお金を生むものにも変化を遂げているので、投資目的のマンション購入者は、少しでも高く売却すること、自分の利益を最大化することを考えていますので、損害賠償請求権は、修繕に使われるのではなく、自分たちの、元の所有者にお金で支払われる方を選択するんじゃないか。これは元の所有者からマンションを買った新しい所有者も同じで、規約改定に反対する可能性はゼロではないと思います。権利の主張を惜しまない人々が生み出す大混乱必至の状況を想定しておくべきだと思います。 次の質問に参りますが、これからの質問は、これまでに既に転売されている場合、あるいは、
ありがとうございます。 今の答弁、民法改正前の瑕疵担保責任である契約不適合責任として、修繕費相当額、例えば、持分十分の一で、修繕費用が百万円だとしたら、修繕費用のうちの十万円を新しい所有者が元の所有者に請求できるということです。 私が言いたいのはそういうことじゃなくて、修繕費用が足りずに修繕できない状態でタイルが落下してけがをした人に対して、現在の所有者が不法行為責任に基づく損害賠償請求として例えば一千万円を支払った場合、この不法行為責任による損害賠償金については、施工業者や元の所有者に求償、つまりは請求できるのか、そういうことです。 いずれにせよ、裁判を起こす必要があるなら、新しい所有者にとっては大きな負担になると思い
もう時間が、思った以上に法務省の答弁がすごく長くて、あと何問も質問したかったんですけれども、またの機会にしたいと思います。 中野大臣、今回の問題について、安心、安全なまちづくりのために、法務省に対しても強いリーダーシップを発揮していただきたいなと思いますので、また次回の質問にいろいろさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 終わります。
れいわ新選組の難破船、たがや亮です。 冒頭、附帯決議に関しまして、与野党の理事の皆様におかれましては、我が党の案をぎりぎりまで取り入れていただける、そういう努力をされましたこと、本当に感謝を申し上げます。残念ながら取り入れられることはなかったんですけれども、我が党としては、大事な要件、そう思っておりますので、是非とも、また引き続き御検討いただければなと思います。 それでは、質問に入らせていただきます。 先日の参考人質疑で、公益通報者保護法について串岡参考人から、最も信頼を置いて通報できる通報先が最も通報しにくい法律として成立してしまっている、例外なく報復を受けてきた事業者への通報が、あたかも最も通報しやすい、通報すべき通
大臣、ありがとうございます。 るる述べられていましたけれども、そもそも、法案を作った初期の段階でちょっと企業側に忖度というか配慮し過ぎた結果なんじゃないかなというふうにも思えるんです。 繰り返しになりますけれども、先日の参考人質疑で串岡参考人から、日本の企業風土から見て、公益通報者に報復しかないようなところ、つまり当該事業者へまずは訴えるように規定してしまったことは甚だ問題であると伺いましたが、私もそうだと思うんです。 そこで、これまでの質疑で私から、三百一人以上の事業者よりも、より小さな規模の事業者も、紛争前のADRをイメージした互助会のような第三者機関を弁護士で構成して、各事業者が一定の費用を負担すれば、各事業者が自
ありがとうございます。 今大臣が述べられたのは、企業が主体的になるということだと思うんですけれども、やはり企業側が主体的になっていくと利益相反というのはどうしても起こりがちなので、そういった観点じゃなく、今私が述べた公平中立な立場の機関という部分をつくれば、事業者側もよしだし、通報者側もよしということですので、事業者側の参考人も日弁連の参考人も賛成していますので、是非大臣には前向きに御検討いただければなと思います。 次の質問に参ります。 公益通報の対象範囲を政治や行政にも拡大する提案について、四月三日の本委員会で、伊東大臣からは、なるほど、またそうだなと納得できるものもたくさんあるとの答弁をいただきました。先日の参考人質
大臣、ありがとうございます。 李下に冠を正さずということわざ、格言がありますので、民間に厳しくて政治、行政に甘いというふうに国民の皆さんから取られないように、しっかりとお願いをしたいと思います。 時間の関係上、四問目はちょっと飛ばさせていただきます。 今後の検討スケジュールについて、改正案では五年以内を検討の目途としていますが、先日の大臣の答弁では、裁判の判例の蓄積が必要なので五年としているとのことですが、配置転換の取扱い、公益通報に付随する行為の取扱い、第三者機関による体制整備、対象法令の拡大等、判例の蓄積を必要としない検討課題はたくさんあると思います。 あしたからでも検討を再開すべきだと考えますが、大臣のお考えを
ありがとうございます。 今、大臣、パッチワーク的な一部の改正にしないとおっしゃいましたけれども、まさにこの改正案が私はパッチワークだと思っています。配置転換の取扱い、公益通報に付随する行為の取扱い、第三者機関による体制整備、対象法令の拡大等、積み残しがあると思うので、是非それらも含めた形で今後も考えていただければと思います。よろしくお願いします。 質問をちょっと飛ばします。 せっかく修正案の提出者に座っていただいていますので質問させていただきますが、今回の修正案で検討目途を五年から三年とした理由として、法律の施行から裁判事例が三件しかないということで、五年から三年にしたとしても検討期間に影響がないという理解でよろしいでし
時間が来たので終わりますけれども、やはり、この公益通報者保護法というのは与野党を超えてしっかりと一致できる部分が多くあると思いますので、今回のこの積み残しというのは非常に大事な要件だと思いますから、次の改正に向けてあしたからでも検討していただければなと思います。 質問を終わります。ありがとうございます。
れいわ新選組のたがや亮です。 参考人の皆様、お忙しい中、貴重な御意見をありがとうございました。 私が商売を始めたのが一九八八年、当時は、二十四時間働けますか、そういうCMがはやったり、私は飲食店をやっていましたので、どこどこの大手企業の某本部長が来ると、大名行列のように部下がぞろぞろとついてくる、嫌々その部下がついてきて、その愚痴を聞かされたりとか、そんな時代から比べると、こういう公益通報者保護法という法律ができたというのは、時代も大分変わってきたなというふうに感じております。 だけれども、やはり、やり過ぎると企業は萎縮してしまう、緩過ぎると労働者の権利も守られないというところで、なかなか難しい問題ではあるんですけれども
ありがとうございます。 次に、土井参考人と志水参考人にお伺いします。 一号通報を行う際に、会社内窓口があったとしても機能しづらくて、事業者側が外部の弁護士などに窓口を委託する場合がありますが、事業者が直接依頼するので利益相反のおそれがあり、大手企業でも弁護士が逮捕された事例もあり、通報者を保護し切れず、ハードルが上がったままというのが現状だと思います。 実効性を高めるために、会社が直に弁護士に依頼するのではなくて、三百一人以上の事業者よりも、より小さな規模の事業者も、紛争前のADRをイメージした、ADRは通常は紛争後ということですが、紛争前のADRをイメージした互助会的な第三者機関を弁護士で構成して、各事業者が一定の費用