もし重点産業技術に防衛分野が指定されれば、国が防衛研究、防衛産業を税制優遇することになりますけれども、防衛分野を重点産業技術に指定する可能性はあるんですか。
もし重点産業技術に防衛分野が指定されれば、国が防衛研究、防衛産業を税制優遇することになりますけれども、防衛分野を重点産業技術に指定する可能性はあるんですか。
差し当たり防衛分野を指定する可能性がないということでちょっと安心はしましたけれども、AI、ロボットとかと並んでいるとちょっと危惧してしまいます。 軍事転用可能な技術が税制優遇の対象にされる可能性があるのでないかという不安はこれ払拭できないんですね。戦略技術領域型税制は税を用いて政策誘導するわけですから、国がどのような技術にてこれを行っているのかというのは納税者の皆様に可視化するべきではないでしょうか。重点産業技術に関する研究開発として指定された事例は公表されるのでしょうか。
計画の認定を受けたものは公表されるということですけれども、戦略技術領域型税制の適用を受けた適用法人の名称やそれぞれの適用法人に対する適用額、他の租特と同様、公表されないということは承知しております。 租特全体に当てはまる問題なんですが、特定の業種、企業が税制優遇を受けることで税の公平性が失われるのではないか、租特に新たな類型を設けることが適切かという点には疑問が残ります。 そして、租税特別措置の適用状況の透明化に関する法律第五条第二項に基づいて本年二月に国会に提出された租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書によると、試験研究を行った場合の法人税額の特別控除については、適用件数が九千二百八十三件で、適用総額に占める上位
研究開発税制を始めとする租税特別措置は、公平、中立、簡素という税の三原則に反し、実質的に特定分野に対する補助金のようになってしまっています。 我が国の研究力を高めるために一定の国のてこ入れが必要なのは理解いたしますが、なぜ補助金ではなく法人減税によって行うのでしょうか。
時間が参りましたので、最後に一言。 補助金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律において、非常に、補助金業者に事業遂行命令や是正措置命令を出したりすることができますが、租税特別措置について、きちんと措置の目的が達成されているか、関係する行政機関が適用法人に対してチェックするという、そういう仕組みを是非きっちりとお示ししていただきたいと思います。 ありがとうございました。
社民党、ラサール石井でございます。 長きにわたって皆様お疲れさまでございます。かなりお疲れだとは思いますけれども、私で最後でございますので、よろしくお願いいたします。 今日から参議院での審議が始まりまして、財政金融委員会におきましては、野党委員の方が多い、言わばねじれの状態でございます。片山大臣も参議院議員ということで、年度内の法案成立にこだわることなく、熟議の府にふさわしい充実した議論をしてくださるよう、是非お願い申し上げます。 公債特例法についてお聞きいたします。 まず、大臣に、先ほど御指摘もありましたが、財政法四条に関する基本的な御認識をお願いします。我が国の財政法は、赤字国債の発行を原則禁止しています。その理
財政法四条は、ただインフレ抑止のために作られた規定ではありません。我が国がかつて軍事国債を乱発し、人々に塗炭の苦しみを味わせたことの反省に基づく規定であります。 財政法制定時に大蔵省主計局法規課長であった平井平治氏は、自著「財政法逐条解説」三版に、第四条は、健全財政を堅持していくと同時に、財政を通じて戦争危機の防止を狙いとしている規定である。戦争危険の防止については、戦争と公債がいかに密接不離の関係にあるかは、我が国の歴史を見ても、公債なくしては戦争の計画遂行の不可能であったことを考察すれば明らかである。換言するならば、公債のないところに戦争はないと断言し得るのである。したがって、本条は、また憲法の戦争放棄の規定を裏書保証せんと
私たち社民党の前身、日本社会党の木村禧八郎参議院議員は、一九六〇年三月十日の予算委員会で、「財政法四条、五条でも、公債の発行について厳重な制限をしたり、継続費予算というものを認めなかったのは、日本が、防衛費が継続費とか公債費という形でふえて、再び軍国主義化する危険がある、そういうのを財政面で押えるという意味を持っていたと思うのです。」と述べられております。私たち社民党も、赤字国債の発行には極めて抑制的であるべきだという考えであるということは改めて申し上げておきます。 そして、さて、今回の内閣提出法案は特例公債の発行可能期限を五年間延長するとしております。原則禁止されている赤字国債の発行を行う権限を、参議院議員の任期を、ごめんなさ
五年間赤字国債を発行してよいとなると、毎年度財政健全化をしようという意識が生まれづらく、財政規律が弛緩するおそれがあると思うんですね。 財政法四条に忠実になり、我が国は原則赤字国債を発行しないように努めているんだという意思を市場に示すためにも公債特例法は毎年審議すべきだと考えますが、五年間という衆議院議員の任期を超える長期にわたって赤字国債の発行を可能にすれば、日本は財政健全化に真剣でないと取られるのではないでしょうか。
租税特別措置や補助金を見直せば財政健全化ができるということですが、その見直しでどれだけ財政健全化が図れるという見通しでしょうか。衆議院の審議では、いわゆる教育無償化とガソリン、軽油暫定税率の廃止に係る財源として、賃上げ促進税制及び極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し等により二・二兆円の財源を確保したとの答弁がありましたが、今後の租特の見直しでどれだけの財源を確保する見通しなのでしょうか。それで本当に市場の信認を得られるほどの財政健全化が図れるのでしょうか。
租特を見直すから大丈夫ということであれば、せめて目標額は決めるべきではないでしょうか。租特、補助金の見直しが思うように進まないからといって社会保障を削り、セーフティーネットに穴を空ければ、もう本末転倒であります。財政健全化は社会保障を削るのではなく、大企業優遇となる租特を基本的に見直すとともに、担税力のある富裕層、大企業に応分の負担を求める公平な税制の樹立によって行うべきだと思います。 赤字国債の発行可能期限を五年とする公債特例法が二〇一六年に制定された際には、第四条にプライマリーバランスの黒字化が挙げられていましたが、二〇二一年改正で削除され、今回の改正案にもPB黒字化規定がありません。なぜPB黒字化規定がないのですか。
高市政権は、単年度でPBが赤字になってもドーマー条件が満たされる、つまり名目GDP成長率が名目実効金利を上回れば政府債務残高対GDP比が安定するのでよいのだという考えのように思われますが、そのように理解してよいか、お答えください。
大和総研が二〇二五年十月に発表した調査報告、「財政運営の分岐点」シリーズ第二弾、「日本財政の論点 PB赤字と政府債務対GDP比低下両立の持続性」という、名目実効金利は緩やかながらも上昇を続ける見込みであることから、政府、中長期の経済財政に関する試算の高成長実現ケースで示された名目GDP成長率が実現した場合でも、ドーマー条件は二〇三〇年代半ばには成立しなくなる公算が大きい、成長移行ケースや過去投影ケースに近い成長軌道をたどる場合は、ドーマー条件は二〇二〇年代後半には成立しなくなる可能性があると指摘しています。 同じく大和総研が今年三月十三日に発表した調査報告、「財政安定化の条件 ドーマー条件成立だけでなく、PB黒字化が重要」という
報道によりますと、二月十六日に高市総理が日銀の植田総裁に面会した際、追加利上げに難色を示したと報道され、実際、日銀は三月十九日の発表で利上げを見送ったんですが、日本銀行法第三条第一項は、日本銀行の通貨及び金融の調節における自主性は尊重されなければならないとしていますから、総理が利上げするな等と日銀に言うことは適切ではありません。 政府債務残高対GDP比を抑え込もうと、利上げを許さないということはゆめゆめあってはならないと思います。日銀の金融政策の独立性をきちんと尊重するということ、大臣の姿勢をお示しください。
それでは、国債に関連して財政法四条で認められた国債、いわゆる建設国債についてお伺いします。 来年度予算案の予算総則第七条に建設国債の対象とできる公共事業費の範囲が定められていますけれども、その中に防衛省所管の防衛本省施設費、防衛力基盤強化施設整備費、艦船建造費、潜水艦建造費等が含まれております。 防衛費の財源確保のための建設国債発行はいつから行われているのでしょうか。新年度予算案ではどれだけの防衛費が建設国債の対象となるのでしょうか。
防衛費のための建設国債発行は二〇二三年度だと思うんですが、それまでは禁じ手だったわけです。 一九七五年の衆議院大蔵委員会で大蔵省主計局次長の高橋元氏は、国民経済的な定義でいたしましても軍事費というのは消費的支出でございます、防衛庁関係の施設費等は防衛関係費の中に含めておりまして公共事業費といたしておりません、これは過去十年来変わらない取扱いでございます、今後とも同様であろうと思っておりますと答弁されております。 防衛費は消費的支出で建設国債の対象としないという政府の認識はいつ変わったんでしょうか。
軍事国債の発行というかつての過ちを繰り返しかねない財政は行うべきではないと強く申し上げます。 それではもう一つ、防衛特別所得税について。 今回の税制改正で、防衛財源の確保のため、所得税に一%付加する防衛特別所得税を新設することになっていますが、防衛特別所得税は恒久的に徴収するのですか。防衛の額は将来の政権の考え方によって大きく変わり得ると思いますが、なぜ当分の間、徴収し続けるのですか。
政府は、二〇二二年に、五年間の防衛費を計四十三兆円ほどと定めた際、必要な追加財源十四・六兆円の内訳を税外収入で四・六兆円から五兆円強、決算剰余金で三・五兆円程度、歳出改革で三兆円強、法人税、たばこ税、所得税の引上げで一兆円強と決めております。 一方で、片山大臣は、三月十日の衆議院財務金融委員会での答弁で、防衛力整備計画に必要な追加財源十四・六兆円の財源として、税制措置により三兆円程度の確保を見込んでいると答弁されました。結局、防衛費に充てる税収は一兆円強か三兆円か、どちらなのでしょうか。
この先ももっと防衛費を拡大するのであれば、防衛費のために更なる増税が必要になるとしか考えられないんですけれども、防衛特別所得税、防衛特別法人税の税率を引き上げる可能性はあるのでしょうか。
少なくとも、防衛費のための上乗せ税率を引き上げる可能性は否定されないということだと思います。 防衛費のための恒久的な財源がつくられれば、防衛費の拡大に歯止めを掛けることができません。防衛費の拡大により、市民の暮らしに必要な財源が圧迫されています。防衛特別所得税の導入そのものに反対だということを強く申し上げて、終わりたいと思います。