次の質問は時間がないので自分で言ってしまいますが、米国の先例を見ると、アメリカの裁判所からラルズ・コーポレーションという会社がCFIUSを訴えた訴訟であります。二〇一四年の七月に、ラルズ社がオレゴン州の風力発電事業を取得したところ、これが軍事施設に近かったので、オバマ大統領が国家安全保障上の懸念を指摘して、CFIUSが、オバマ大統領が売却命令を出したという、それに対して何の説明もなかったので、CFIUSをラルズが訴えたと。そして、判決は、政府は少なくとも非機密部分の証拠を開示すべきだと、当事者に反論の機会を与えるべきだと示したわけです。 このように、新たに設置されるという日本版CFIUSが米国のCFIUSのような過ちを犯さないた
