今回の法律でこの法の目的が明定をされたわけでございます。ここに決められた警察官の権限その他のものの行使につきましては、法の趣旨に沿って間違いのないように細心の注意を払ってまいりたいと思います。
今回の法律でこの法の目的が明定をされたわけでございます。ここに決められた警察官の権限その他のものの行使につきましては、法の趣旨に沿って間違いのないように細心の注意を払ってまいりたいと思います。
私から先にお答えいたしますが、セックス一般という問題は、哲学的、文化的等、いろいろな見解があると思いますが、私たちは、この風営法におきましてはいわゆる善良な風俗の関係、それかも青少年の健全育成という観点から考えるわけでございますから、それがただいま言いました二つの観点から見て害があるという程度にまでなっては問題がある、それかできみだけ、その限界といいますか、ある線の中にとどめてまいりたい、こういうふうに考えるわけでございます。
今回の風営法の改正は、お話しのように、少年非行問題が今日深刻な問題となっておるという事態を踏まえ、これについては社会の皆さんが心配をされておるわけでございます。 その原因はいろいろあると思いますけれども、その中で直接的に少年非行に対して影響を与えておるものは、何といいましても、有害な環境というものがあると思うわけであります。有害環境の中にはまたいろいろあるわけでございますが、その点について、目に余るセックス産業、こういうものについて少年への影響をある程度規制していく、できるだけ可能な方法で妥当な線を見出して規制してまいりたいというのが一つの大きなねらいでございます。そういう意味で、従来の風営法が「善良の風俗」ということでやや一般
ただいま保安部長がお答え申し上げたわけでございますが、一つは、二十九年に一部改正が行われた経緯というものは重視しなければいかぬのではないか、立法の経緯があると私は思います。もう一つは、事情が変わっておるということはございますが、そういう事情を踏まえた上で、五十七年の改正で今までの六カ月を一年に変えたという状況もございますので、この間改正になったばかりのものをまたすぐに大幅に変えるというほど事情が変わったかということについては、なお慎重に検討を要すると思います。情勢の変化には的確に対応しなければいかぬと思いますが、その対応の仕方につきましては今のようなことで慎重にやりたい、こういうように考えるわけでございます。
政令あるいはその他の下位の法令で決めることとされておる部分があるわけでございますが、この点は現在のこの法律案の中で枠ががっちりはまっておる、こういうことでございますので、みだりに広がるということはこの法の体系上ないわけでございます。しかしながら、これの制定について慎重に配慮をしていかなければならないという御指摘でございまして、全くそのとおりでございます。 こういうのは、決めますときは、例えば政令といいましてもこれは閣議事項でございますし、なかなか警察庁が決めて決まるというものではありませんで、関係省庁と十分協議をして決まるわけでございますから、大変慎重な手続で行われる、こういうことでございます。 その慎重な手続をやるために組
青少年、特に少年は、未熟な存在といいますかそういう立場にある人たちでございますので、これに悪い影響を与えておるかどうかというのは大人社会の責任といいますか大人の責任であるというふうに私たちは思います。そういう意味におきまして、大人が与えておる悪い影響をできるだけ最小限度にとどめていくということが少年非行を防止する一番大事なことであろうと思うわけでありまして、今回の法改正もそれに寄与したいという一つの方法というように考えております。
今回の改正は、現下の社会情勢にかんがみてこのような改正を行いたい、こういう趣旨でございます。同時にまた、そのことはいろいろの営業者等関係者にも影響するところが大きいわけでございますので、この運用に当たりましては、十分警察官に徹底をして誤りなきを期していきたいと考える次第でございます。
今回の改正は、一つは、現下の少年非行問題、これの原因といいますか悪化の条件の一つに、社会環境、少年を取り巻く有害環境というのが大きな影響を与えておるわけでありまして、これはまた、いわば大人の責任でありまして、大人がいろいろな状況をつくり出しておるために悪い影響を与えておる、これを何とかその環境を浄化していこうといいますか、これを整えていこうというのが一点でございます。 もう一つは、この法律ができましてから相当の期間がたちましたし、またその間に、ただいまの点も含めまして社会情勢が大変変化いたしました。これにマッチするという観点からいいますといろいろ問題点もございますので、これに対して的確に適合したように既存のものについても手を加え
取り締まりのみで事を運ぶのではなくて、その前の行政指導とか、あるいはまた行政指導のもっと前のいろいろの相談とか、こういうようなところにも力を入れていくべきだという御指摘でございますが、今度の法改正も、そういう観点に立ちまして、罰則の適用のほかに行政処分を考えるとか、あるいはまた行政指導に重点を置いていくとかというような観点を踏まえておりますので、今御指摘のございましたような点も十分に踏まえて運用に心がけてまいりたいと存じます。
お話がございましたように、今回の改正は最近の目に余る少年非行の問題、これに対応するための有害環境を是正していくという大きな柱がございます。それからまた、それも含めまして現在の社会的情勢の急激な変化に対応するために、今までのものに対して整備をしていく、こういうような観点でございまして、現在の少年非行を中心とした情勢が極めて深刻である、これにはいろいろな対応がありますが、環境という点に焦点を当てますと、これの是正がこの風俗営業の問題として浮かび上がってまいりますので、これに大きな整備をしていこう、こういうことでございます。 したがいまして、この問題に対応して、風俗営業という問題でいきますと、警察の取り締まりは現在でも精いっぱいやって
大変残念な事件が福生で起こったわけでございますが、事情を詳細聞いたところで、当時の状況の中で避けることは極めて困難であったという判断をしておるわけでございます。 問題は暴走族でございます。暴走族は、大変力を入れて取り締まりをしておりますために、その数は、波がありますけれども、以前のような大きな幅でふえるということはなくなってまいりました。そしてまた、大集団を組んでやるということもだんだん減ってまいりました。しかしながら、小集団でやるとか、あるいは具体的な場合にはさらに集団から離れて単独でやるというような事態がだんだんふえてきておりますので、取り締まりの方に言わせると、取り締まりの壁に阻まれていわば分散拡大をする、こういう傾向がご
グリコの事件は、現代社会の弱点をついた最も卑劣で重要な犯罪でございます。したがって、その社会的広がりも大変大きいということで、これの一日も早い解決がすべてであるというように思っております。被害者であるグリコ当局も警察には十分協力しておりまして、先ほど御質問のようなことは毛頭ございませんので、あとは我々が全力を挙げて一日も早く解決する、こういうことでございます。 大阪、兵庫両府県も、一部の御心配をいただいておりますけれども、これは極めて緊密にやっております。府県が二つにまたがるから漏れがあったらいかぬという御心配をいただくのはありがたいわけでございますが、現実には極めて緊密にやっておりますので、一日も早く解決したいと考えておるわけ
下位の法令に委任すればするほど具体的になってくるということであります。しかしながら、その委任の内容が基本のところで法律でからっと枠がはまっておるということでございますので、風俗営業及び風俗関連営業の大変バラエティーに富んだその実態に即するためには、下位法令への委任ということもある程度やむを得ないのではないか、こう思うわけでございます。 冒頭に御質問がございましたけれども、今度の法律は、今まで条例に相当ゆだねておった部分がありましたので、そのうち全国的に統一すべきものをこの法律に拾い上げるといいますか、法律で規定した、こういうことで、現行法よりは改正法が相当条文数が多くなったのはそういう事情でありますが、そういうふうに一方で統一す
この法案を立案の過程でも十分検討したところでございまして、ただいま保安部長からも答弁申し上げたように、運用については十分注意してやっていきたいと思いますが、条文としてはこれを維持してまいりたいと考えておるところでございます。
明文で犯罪捜査のためのものではないということを念のために規定しておりますが、あの規定がなくても、質問は行政目的に限られみわけでございます。 したがって、その行政目的について質問をするわけでありますから、それが不利であったから犯罪になるわけではありませんので、質問の方を行政目的に絞れば、犯罪捜査の目的で質問するのではないということでございますので、行政目的の質問には不利である云々という問題は出てこないというように考えます。 別の観点から不利ということはあると思いますけれども、犯罪になる、ならない、不利かどうかというのは、自己負罪というように、そういうことに答えれば犯罪になるおそれがあるということでありまして、犯罪になる、ならな
この法律は、現下の情勢にかんがみて何とか有害環境を是正したいというようなことを中心に考えたものでございまして、それに便乗して警察権限をふやそうとかそういうことは全く考えておらぬわけでございます。また、新たに警察権限をふやすような規定は毛頭ございませんで、立ち入りにしても現行法のままでございまして、何らつけ加えるものでないのみならず、現行法でない念のための規定を二つも三つもつけ加えたというように、絞りをかけておるわけでございますから、私たちはそういう気持ちでございますし、これを第一線によく徹底をしてやってまいるようにいたしたいと思っております。
警察官の不祥事が続いておりまして、まことに申しわけないと考えておるところでございます。 それぞれの県におきまして、警察における規律は警察としての組織体の生命とも言うべきものでありますので、一生懸命それの維持強化といいますか、日々そのために努力をしておる、こういう現状でございますが、なおかつこういうようなことが起こっておりますので、さらに各県では、それぞれの事案の原因等を究明いたしまして、それぞれの原因にふさわしい対策を各論としては講じていく。同時にまた、基本的な問題として、これは警察官のバックボーンであるべき問題でありますので、この点については日々の勤務、とりわけ職場における勤務を通じて職責の自覚を促していくというように努めてお
立法技術に関する問題でございますので、関係省庁とも十分徹底して詰めたところでございます。 さっき議論がございましたが、二条四項五号、あれは解釈の違いだと思いまして、私たちは疑問の余地はないと思っております。 そういうようなことでございまして、立法技術的に、解釈といたしましては、いろいろな判例、あるいは取り締まりをいたしますと裁判にかかる、裁判にかかってこれはあやふやな法律だから罪刑法定主義に反するということになれば立件をすることもできないというようなことでありまして、私たちの法律は、行政指導もいろいろありますが、犯罪捜査、取り締まりというところで締めくくりがつくわけでございますので、その前段としてのいろいろなことがいわば構成
自己負罪というのは刑事上のことですから、今問題は行政上のことですから、全然関係がありません、この問題はかかってきませんということを言っているわけです。したがって、自分に不利なことでも、聞かれたら答えなければいかぬ、質問しているのですから答えるべきだ、そういう立場にあるということを言ったのです。 では、実際に答えなかったらどうなるのか。ところがこの罰則は、答えなかった者を罰するとは書いてないのです。答えなかった者を罰するという罰則はここにないわけです。どんな罰則があるのかというと、「立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者」、そうすると疑問は、答えなかったら立入検査を拒んだことになるのではないかという御疑問だと思います。それには当
大阪の事件の後、特命監察を行い、今おっしゃるように通達を出したわけでございます。あの場合はいわゆる遊技機汚職と言われるものでございまして、まずそういう業者に対して指導をし、さらに、指導に従わずに違反を重ねるという者については検挙するというのが保安関係業務を担当する人たちの仕事でございますが、その辺に癒着と非難される点が出てきたということでございますので、監察の結果として通達に盛り込みましたのは、一つの係に長くおることは、事情に精通しベテランになるという利点がありますけれども、そこにまたなれが生ずる、また上司も担当者である部下がベテランであるということを過信して今のような問題が発生するおそれがあるというようなことから、日々の上司の点検