それではさよう決定いたします。それでは館長からの国立国会図書館の経過報告を書類で以同覽することにいたします。それでは本日はこれにて散会いたします。 午後二時二十五分散会 出席者は左の通り。 委員長 三木 治朗君 理事 羽仁 五郎君 委員 星 一君 松野 喜内君 藤森 眞治君 国立国会図書館側 国立国会図書館 長 金森徳次郎君
それではさよう決定いたします。それでは館長からの国立国会図書館の経過報告を書類で以同覽することにいたします。それでは本日はこれにて散会いたします。 午後二時二十五分散会 出席者は左の通り。 委員長 三木 治朗君 理事 羽仁 五郎君 委員 星 一君 松野 喜内君 藤森 眞治君 国立国会図書館側 国立国会図書館 長 金森徳次郎君
只今の御説明の中の第一の酒の消費税、これはいずれにしてもシヤウプ勧告で取れないことになるのですから、政府といたしましても、第二の県民税、その他数多くの徴税しないものが相当あるのでありますが、地方税法の問題はなかなか相当困難を伴い、今日あたりの公述人の言い分を聞きましても簡單にはなかなか通過する見込はないと思うのであります。従つてこういう一部改正を、暫定措置を講じて期間が余り長くなれば、これは地方公共団体は非常な困難な部面逢着することになるのじやないか、勢いそういう面から又こちらの審議を拘束される憂いも多分にあるのではないかというようなことも考えられるのですが、或程度審議に暇がかかつても地方は何とかやつて行かれるお見込でありますか、そ
何れにいたしましても、この地方税法の改正が行われるとしても、市町村あたりでは非常に財政的に動きがとれないような市が数多くあることは、さつきも公述人が言うておつたのですが、通つたとしても差当つての困難のために地方債を相当許可して貰わなければやれんというような意見を聞いたのでありますが、別けてこういう取立てを中立するというような措置を講ずる場合には、何らか地方債を緩和する方法か何か取らなければいけないのではないかと思いますが、そういう点を……。
地方算についてはお考はないわけですか。
今までのお話、非常に企業の上に大きな支障が来るという御説明で、法案を作る上において非常に重要に考えなければならん問題だと思うのでありますが、政府の言うところによると、国税の方で非常に減税しておる、地方税が上つても全体から言えば下るのだということを、種々大蔵当局は説明しているのですが、只今のお話の中には、いずれも地方税の問題のみ話されているのですが、国税の方で減税になる分がどのくらいあるか、どなたかにちよつとお伺いして見たいと思います。
只今鈴木さんの失業対策に対する非常に周到なお話を伺つて、その面では大変決行だと思うのでありますが、結局失業問題のために厖大なお金を使うということは、言わば、金が生きてない感じがする、何か死金を使つておるように考えられるので、むしろその数百億に上る、八百億に上る金をもつと失業者を出さない方面に何か政府として施策を講ずべきではないかと思うのでありますが、尚それに最近の労働攻勢というものが非常に悪化して来ておることは新聞その他で以て御承知の通りで、事実労組の動きというものは、余程深刻になつて来ております。この労組の深刻な動きを起こさした元は結局人事院の裁定を政府が無視して、何か我々が見ても横車を押している感が多分にある、いわんや当事者であ
例の国鉄の裁定の問題、これはたびたび本会議でも議論せられていて鈴木さんのおつしやることも無論同じだろうと思うのでありますが、あの問題は何といつても国鉄ばかりでなくて、全日本の労働者が納得のできない問題なのであります。それがむしろ元となつて今日の労働不安が来ておると我々は見ておるのですが、鈴木さんの本当の肚は、私は決して政府のあの態度に同調してはいないだろうと思う。恐らく再三お努めになつてああされたのではないかと言わざるを得ないのではないかという工合に考えておるのですが、どこまでもやはりあの裁定を無効のものであるというので押通すおつもりなのかどうか。これは非常に重大な問題だと思う。恐らく江口さんあたりも人事院の裁定に対しては相当の敬意
大体はお分りになつたから必要ないかも知れませんが、要するに政府提案の法案を審議するのであつて、請願、陳情を審議しているのじやないと思う。
逐條的に審議して行く上に、こういう陳情もあつたのだという参考意見としてここに並べてある程度であつて、これを採択するとか採択しないというのじやなくて、こんな意見があるけれども、こんなものは必要ない、これは大変重要なことだからこれはこの際法案を直すべきだという参考の資料だろうと私は考えているのであります。
あとは逐條的に行くから、こういうものはこういう意見がある、こういう意見があるということを参考のために聴いて行こうじやないか、ただ予備審査に付されている政府提出改正案、この條文については改正案ありというもの……。
この前の、前会議の審議のときは、これは何だか時代に逆行するということを言うたのですけれども、そのときの答弁には、いわゆる臨時の会を開くから運営には差支ない。それから又回数を余計開くということは経費の点でも非常に大きくかかるというような御答弁があつたのですが、私はやはり六回にやるのが正しいと思つております。減らす必要はない。
「に属する」となつておりますからね。
この百二十三條の一項というのがありますが、これはどういうのですか。
この問題は選挙法改正の方にも関係があるでしようから、何と言いますかその決定に俟つように……。
その保健所は大体市の負担においてやつていて指揮監督が都道府県にある。そのために非常にやりにくい面があるやに聞いているのです。従つて十五万以上のと谷口さんのおつしやるように自治的にやるようになれば非常にやりいいらしい。この点は尚相当研究して見る必要があると思う。但し全然市に自由にやらせるというのではなくて、厚生省が直接の一貫した方針に従つて保健衛生を掌るのですから、これは当然の話ですが、都道府県の何と言いますか関與することによつて非常にやりにくいということを聞いておりますから相当研究の必要があるのではないかと思います。
今問題になつている附則の第二條の市町村の統合の問題、今政務次官のお話では両院の審議に俟つて適当に解決したいという御意思のように承つたのですが、今度の議題になつておる地方自治法の一部を改正する法律案は、全然前国会に出したものと同一のもので、何も直してないのでございますか。
前国会に勿論その提出するまでに法案の準備をするときから見ると今日までに相当の時間のずれがあり、又その間には、シャウプ勧告などという大きな問題等もあつて、今日この自治法にもいろいろ修正しなければならない面が多分にあるのじやないかと考えられるのですが、例えばリコール制の問題にいたしましてもいろいろ不備な点があるように思いますし、そういう点をすべて議会で一々……、勿論検討することは差支えないのでありまするが、一応は政府としてこの点はかくありたい、この点は間違いであるならば、この点はこう修正したいというような改正案を、もう一遍改正をするなり、或いは政府の意思を明らかにした方が審議を進むる上において非常に早道ではないかと思うのですが、いろいろ
そういたしますと、大体この法律案は前国会に審議未了にしたものを持越したという形で一応これを片付けて、地方行政調査委員会議の決定によつて意見が出た場合において、改めて又全体の改正をしよう。こういう御意思のように拝聴いたしましたが、そう了解してよろしうございますか。
これは大体地方議会のその議決を或る程度尊重しているのですが、その議決に対して一つの拘束力を與えることになるわけですね。この点が相当問題じやないかと思いますが、如何ですか。
日本社会党は木下源吾君を指名いたします。