他に御質疑はございませんか。——別に御発言もなければ本件の調査は本日はこの程度にとどめます。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時四十四分散会 ————・————
他に御質疑はございませんか。——別に御発言もなければ本件の調査は本日はこの程度にとどめます。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時四十四分散会 ————・————
これより内閣委員会を開会いたします。 旧金鵄勲章年金受給者に関する特別措置法案を議題といたします。 本案につきましては、すでに発議者から提案理由の説明を聴受いたしておりますので、これより質疑に入ります。御質疑のおありの方は、順次御発言を願います。 なお、発議者草葉隆圓君のほか、政府側からは古屋総理府総務副長官、岩倉賞勲部長が出席しております。
ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
速記をつけて。
速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を始めて。 他に御質疑はございませんか。――別に御発言もなければ、本案の質疑は、本日はこの程度にとどめます。 速記をやめて。 〔速記中止〕
速記を起こしてください。 ―――――――――――――
次に、文部省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案につきましてはすでに提案理由の説明を聴取いたしておりますので、これより質疑を行ないます。政府側出席の方は、八木文部政務次官、村山大学学術局審議官でございます。御質疑のおありの方は、順次御発言を願います。
ただいま灘尾文部大臣、蒲生官房長が御出席されましたので御報告いたします。 ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
速記をつけて。
他に御質疑はございませんか。――別に御発言もなければ、本案の審議は、本日はこの程度にとどめます。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時四分散会
ただいま議題となりました臨時行政調査会設置法の一部を改正する法律案について、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本法律案は、臨時行政調査会設置法の効力を本年九月三十日まで六カ月延長しようとするものであります。 臨時行政調査会は、行政を改善し、行政の国民に対する奉仕の向上をはかることを目的として、行政の実態に全般的な検討を加え、行政制度及び行政運営の改善に関する基本的事項を調査審議するため、昭和三十六年十一月、臨時行政調査会設置法によって総理府の付属機関として臨時に設けられたものでありますが、調査審議の対象が広範多岐にわたり、存続期限である本年の三月三十一日までには、現在審議中の事項全部について審議を
これより内閣委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 三月十三日、大谷藤之助君、館哲二君、山本杉君及び高橋衛君が委員を辞任され、その補欠として古池信三君宮澤喜一君、村山道雄君及び源田実君が選任されました。 —————————————
では臨時行政調査会設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府側から村山行政管理庁長官、井原臨時行政調査会事務局次長、石川行政管理局長が出席されておりますので、前回に続きこれより質疑を行ないますが、御質疑のおありの方の御発言を願います前に、政府側より発言を求められておりますのでこれを許します。山村行政管理庁長官。
では御質疑を願います。
他に御発言もなければ、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それではこれより討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べ願います。——別に御意見もないようでございますが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それではこれより採決に入ります。 臨時行政調査会設置法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって本案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本院規則第七十二条により議長に提出する報告書の作成につきましては、先例により委員長に御一任願います。 ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を起こして。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時五十四分散会 ————・————