ただいま議題となりました四法案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、四法案の要旨を申し上げますと、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、本年八月十六日付の人事院勧告を実施するため、全俸給表の俸給月額、技師に対する初任給調整手当、通勤手当等の改定等を行なおうとするもので、俸給月額、初任給調整手当については八月一日、通勤手当については勧告どおり五月一日から実施することとし、あわせて明年四月以降、期末・勤勉手当の支給に関する制度の合理化を行なうことといたしております。 次に、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、一般職職員の給与改定に伴い、特別職職
