関連質問として浜田委員。
関連質問として浜田委員。
大出俊君。
木原実君。
吉田之久君。
伊藤惣助丸君。
次回は公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後六時二分散会
これより会議を開きます。 請願の審査に入ります。 本委員会に付託されました請願は、本日の請願日程に記載してあるとおり、全部で六百二十一件であります。 請願日程第一から第六二一までを一括して議題といたします。 まず、審査の方法についておはかりいたします。 各請願の内容につきましては、配付されております文書表で御承知のことでもありますし、また先ほど理事各位にも御検討願ったところでもありますので、この際、各請願について紹介議員の説明並びに政府の所見聴取等は省略し、直ちにその採否の決定に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日の請願日程中、日程第一ないし第六八、第一〇八ないし第一一五、第一二三ないし第一七六、第二二一ないし第二二四、第二三五ないし第二六一、第三一七、第三三一ないし第三三三、第三三五ないし第三六三、第三六五、第三六六、第四八〇ないし第四八四、第四八七ないし第四九三、第五〇五、第五三九ないし第五四四、第五七九ないし第六〇一、第六一〇、第六二、第六一四、第六一七及び第六一八の各請願は、いずれも採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ありません。か。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 なお、ただいた議決いたしました各請願に関する委員会の報告書等の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 〔報告書は附録に掲載〕
なお、今国会におきまして本委員会に参考送付されました陳情書は、お手元に配付してありますとおり総数十七件であります。念のため御報告申し上げます。
次に、閉会中審査に関する件についておはかりいたします。先ほどの理事会で協議決定いたしましたとおり、本委員会といたしましては、 一、行政機構並びにその運営に関する件 二、恩給及び法制一般に関する件 三、国の防衛に関する件 四、公務員の制度及び給与に関する件 五、栄典に関する件の各件につきまして、閉会中もなお審査を行なうことができますよう、議長に対し閉会中審査の申し出をいたしたいと存じます。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十三分散会
ただいま議題となりました三法案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、三法案の要旨を申し上げますと、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、本年八月十五日付の人事院勧告につき、実施期日を八月一日とし、都市手当を調整手当とするほかは、人事院勧告どおり、全俸給表の俸給月額、医師の初任給調整手当、宿日直手当及び勤勉手当を増額するとともに、調整手当の新設に伴う暫定手当に関する規定の改正等を行なおうとするものであります。 次に、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、一般職職員の給与改定に伴い、特別職職員の俸給月額などの改定を行なおうとするものであります。
これより会議を開きます。 内閣提出にかかる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案、以上の各案を一括して議題といたします。 ただいま委員長の手元に山内広君外二名より、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案が提出されております。 ————————————— —————————————
提出者より趣旨の説明を聴取いたします。山内広君。
これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。 この際、国会法第五十七条の三の規定により、内閣の意見を求めます。田中国務大臣。
これにて各法律案並びに修正案に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
これより一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案並びに同案に対する修正案、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案の各案を一括して討論に入ります。 討論の通告がありますので、これを許します。武部文君。
受田新吉君。