御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 この際、堀昌雄君より資料要求の発言を求められておりますので、これを許します。堀昌雄君。
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 この際、堀昌雄君より資料要求の発言を求められておりますので、これを許します。堀昌雄君。
次会は、来たる十二日午前十時より理事会、十時三十分より委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時十二分散会
これより会議を開きます。 参考人出席要求に関する件についておはかりいたします。 都市開発資金融通特別会計法案について、本日午前十一時より、日本道路公団副総裁佐藤寛政君に参考人として委員会に出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 引き続き、おはかりいたします。 内閣提出の、昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、昭和四十年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案及び有馬輝武君外十二名提出の国家公務員共済組合法及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案の各案について、本日午後二時より、国家公務員共済組合連合会理事長今井一男君に参考人として委員会に出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
都市開発資金融通特別会計法案及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案及び国民金融公庫法の一部を改正する法律案の各案を一括議題といたします。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。横山利秋君。
平林剛君。
一応理事会に相談をした上で決定することにいたしましょう。
只松祐治君。
内閣提出の、昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、昭和四十年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、及び有馬輝武君外十二名提出の国家公務員共済組合法及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 本日は、国家公務員共済組合連合会理事長今井一男君が参考人として出席しておられます。 参考人には、御多用中のところ御出席をいただき、ありがとうございました。 これより質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、こ
今井参考人にはたいへん御苦労さまでございました。 次会は、明後四月一日午前十時より理事会、十時五分より委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時四十八分散会
これより会議を開きます。 公認会計士法の一部を改正する法律案を議題と いたします。
政府より提案理由の説明を聴取いたします。藤井大蔵政務次官。
次に、昭和四十年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府より提案理由の説明を聴取いたします。亀岡郵政政務次官。
これにて提案理由の説明は終わりました。 両案に対する質疑は、後日に譲ります。 ————◇—————
都市開発資金融通特別会計法案、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案及び国民金融公庫法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。武藤山治君。
堀昌雄君。
次会は、明三十日午前十時より理事会、十時三十分より委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時四十二分散会
ただいま議題となりました両法律案について、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 初めに、物品税法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案のおもな内容は次のとおりであります。 まず第一に、税負担の軽減合理化をはかることといたしております。 すなわち、その一は、課税物品の最近における消費の性質や、課税物品製造者の企業規模の零細性等から見て、課税することが適当でないと見られるに至ったもの、すなわち、煙火、ネオン管等九品目余について課税を廃止することといたしております。 その二は、耐久消費財等の課税物品のうち、その普及が国民の生活水準の向上と密接な関連を有するもので、かつ、その消費拡大が