御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。太田和美君。
次に、丹羽秀樹君。
次に、鷲尾英一郎君。
次に、細野豪志君。
速記をとめてください。 〔速記中止〕
速記を起こしてください。 細野君。
次に、塩川鉄也君。
これにて本件に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 内閣提出、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。(拍手) お諮りいたします。 ただいま議決いたしました本件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
次回は、来る六日水曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三分散会
ただいま議題となりました両法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、達増拓也君外五名提出の法律案は、官製談合等の防止の徹底を図るため、刑法並びに入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律等を改正しようとするものであり、その主な内容は、談合罪を目的犯でないものとし、公務員の談合関与行為に対する処罰規定を設けるとともに、特定法人及び入札談合等関与行為の範囲拡大、談合に関与した職員の賠償責任等の厳格化等の措置を講じようとするものであります。 次に、保岡興治君外六名提出の法律案は、官製談合防止の徹底を図るため、入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律を改正しようとするものであり、
これより会議を開きます。 第百六十四回国会、保岡興治君外六名提出、入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律の一部を改正する法律案並びに第百六十四回国会、達増拓也君外五名提出、官製談合等の防止のための刑法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 提出者より順次趣旨の説明を聴取いたします。佐藤剛男君。 ————————————— 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
次に、近藤洋介君。 ————————————— 官製談合等の防止のための刑法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
これにて両案の趣旨の説明は終わりました。 —————————————
この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官株丹達也君、公正取引委員会事務総局経済取引局長松山隆英君、公正取引委員会事務総局審査局長山田務君、総務省自治行政局長藤井昭夫君、法務省刑事局長小津博司君、中小企業庁長官石毛博行君、国土交通省大臣官房審議官大森雅夫君及び国土交通省大臣官房技術審議官佐藤直良君の出席を求め、説明を聴取し、また、会計検査院事務総局次長石野秀世君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山本明彦君。