実際の現場で様々な御努力によって問題発生を未然に防いできたということでありますし、この免許状それから資格の併有を必要としている理由があることについては一応理解をいたしました。 そこで、現在は、令和六年度までの特例として、いずれか一方の免許状又は資格を持っていて一定の勤務年数がある者は、これは一定の単位を履修、修得することによってもう一方の免許状、資格を取得することができると、特例措置がされております。 現在も人材不足は深刻であって、多くの施設では人材確保に苦労しているところであります。この十年間の実績を考えれば、一定の勤務経験があればもう一方の免許状又は資格を取得しやすい、これは両方併有してなければならないということを前提と
