お答えさせていただきます。 特例公債法は、昭和五十年度から、特例公債発行から脱却した平成二年度から五年度の期間を除きまして継続的に措置してきており、平成二十三年度までは毎年度、発行権限を授権する形となってきておりました。この毎年度授権をする形を取った背景といたしましては、特例公債の発行を開始した当時、特例国債発行脱却を財政健全化目標として掲げて取り組んできたことがあると認識しております。 ただ、その後、財政構造が大きく変化いたしまして、特例公債の発行額が単年度の取組では解消が困難な水準となる中で、法案が成立しないことにより執行抑制を実施するに至りまして、国民生活に多大な影響が出かねない状況になった経緯から、平成二十四年度に、
