ありがとうございました。 はい、それではそちらへいきましょう。
ありがとうございました。 はい、それではそちらへいきましょう。
その青いカードを挙げた人。
その一番後ろの立ち上がった方。
そこの白い髪の方にやってもらいましょう。
それでは、その有事法阻止をやっている方の発言で最後にいたします。
以上で、御発言の方の御希望もありますが、終わらせていただきます。 この際、一言ごあいさつを申し上げます。 意見陳述の方々におかれましては、長時間にわたりまして貴重な御意見をお述べいただき、まことにありがとうございました。ここに厚く御礼を申し上げます。 また、この会議開催のため格段の御協力をいただきました関係各位に対しまして、心より感謝を申し上げ、御礼の言葉といたします。 それでは、これにて散会いたします。 午後四時五十七分散会
古い世代と言われるかもわかりませんが、私は、夫婦別姓の問題を子供の権利、子供の立場から考えてやることが必要なんじゃないかと思います。 というのは、子供が自分の親の姓を選ぶ権利がないわけですね。親の方が勝手に決めてしまうということで、例えばお母様が御主人と全然別の姓で名乗っていく、そうすると、子供がお父さんの名前を頭につけるということになってくると、例えば学校のPTAなんか行ったときに少し混乱が起こるんじゃないかと思うんですね。子供の授業をやっている先生が、PTAで来ているお母さんが全然姓が違うわけです。こういう、社会に一つの混乱してくる要素が出てくるけれども、一番大きな問題は、子供に選択する権利が全くないということだと思います。
自民党の中山です。 政党政治のことでございますから、政治におけるキャスチングボートを握っているよりも、むしろマジョリティーの方は、どうしても自分の方に有利な案というものを原則的に考えるんだと思います。これは、どの政党が主導権をとられてもそうだと思うのです。 そこで、反省をしているかどうかということでございますが、私は、反省も、あるいはそれでよかったとも思っておりませんが、結果として国民の意識が十分反映されているかどうかということをもう少し精査してみる必要があるんじゃないかと思います。 これは、藤島先生からのせっかくの御発言ですが、私は正直に申し上げて、小さな単位では大阪府会議員の選挙を四回やりました。参議院の地方区を一回
自民党の中山でございます。 衆参両院の制度を見まして、国全体を選挙区に持っている人は、大体南から北まで走っていますから、日本の国というものの全国的な感覚を十分体につけていると思うのですね。ここが、ブロック制になったら、ブロックは、今斉藤先生がおっしゃったように、ブロックの中でも広過ぎるけれども、毎土曜回っている。やはり、日本全体を選挙区に構えた人は、全体的に、その選挙を通じて自分の国を意識しているんじゃないかと思う。そこに両院の違いの意味が一つあるんじゃないかと、私はきょうは感じました。 だから、比例区で全国でやる人は残酷区だ、こう言われますけれども、それはそれなりに、国会議員としての一部の人たちは、全国を南から北まで全部一
これより会議を開きます。 この際、幹事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴いまして、現在幹事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例によりまして、会長において指名するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。 それでは、幹事に額賀福志郎君を指名いたします。 ————◇—————
次に、委員派遣承認申請に関する件についてお諮りいたします。 日本国憲法に関する調査のため、沖縄県に委員を派遣いたしたいと存じます。 つきましては、議長に対し、委員派遣の承認を申請いたしたいと存じますが、これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立多数。よって、そのように決しました。 なお、派遣期間、派遣委員の人選等につきましては、会長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時十一分散会
きょうは統治機構に関する小委員会で、国の基本機構ということですが、三権が分立しているという中で、司法の分野で、最高裁判所の判事の国民審査の件にはどなたもお触れにならなかったと思います。 これは、最高裁判所の判事の国民審査というのは、直近に行われる衆議院議員の選挙の際に同時に行われている。その審査の結果を見てみると、余りいい結果は出ておりません。審査する方の国民は、果たして裁判官の適否について十分な認識をしているかどうかというところが一番大きな問題で、○×をつけているだけにすぎないわけですね。ここらのところは、これからやはりこの憲法調査会で議論をしていかなければならないところ。 それで、なぜ最高裁判所の判事の適格審査というもの
きょうの参考人のお話を聞いておって、憲法から見て自衛隊は違憲であるという御意見が出されました。 そこで、自衛隊が違憲かどうかといったことについては、社民党の党首であった村山さんが内閣総理大臣になられたときに、自衛隊は合憲であるということを国家の最高指導者として言明されたわけでありますから、違憲論を言われる参考人のお立場は、それなりに参考人としてのお立場として申されておられると思いますけれども、政治の場においてはっきりと、村山政権のときに、自衛隊は合憲であるという公的発言をされて以来は、政治の継続性というものから考えて、やはり、自衛隊は合憲であるという認識が一般国民には浸透してきたのではないかというふうに私は考えております。
中山です。 私は、地方自治の責任者である首長さん方は、いわば大統領と同じような形態を地方自治体においてとっているというふうに感じています。それは、住民から税金を取る徴税権、そして集めた税金を執行する執行権、これを一人で独占をしているという、その地域の最高の権力者になっているわけです。だんだんと選挙を重ねて当選するたびに地域との密着性が非常に強くなっていくということで、多選を禁止するということが絶えず方々で言われていますけれども、なかなか多選禁止ができない。 我々国会議員には税金を徴収する権力は与えられていません。むしろ、税金を国の面で使うことについての監督権を国民から与えられているというふうな認識ですが、一人の人間が税を徴収
きょう松島委員が御発言になった親と嫁との関係、しゅうとと嫁との関係、これは非常に大事な指摘だったと私は思うんですね。 それで、現行憲法が制定されるときの旧帝国議会の貴族院において、新憲法の中に家族に関する事項が全然取り上げられていないということを指摘した委員がおられます。これは議事録に載っております。 今日、日本の社会において、家族の中における対立、争い、こういったものが非常に多く発生してきている。中には、ひどいものになると、親が子を殺すとか子が親を殺すといった事件まで今起こってきているわけです。昔だったら、尊属殺人、これは死刑ということで、旧刑法で決まっていたわけですね。 こういう日本の一つの美しい点であったと言われて
よくわかりました。 そうなってくると、松島委員のような御指摘であれば、遺言状の効力というものが非常に大きくなってくると思うんですね。例えば、親が生前に嫁に幾らやるとか、あるいはどの息子にやるとかいったような遺言状というものがどの程度のこれから必要性が出てくるか、この点についてどうお考えですか。
ありがとうございました。