世界の例は、私も詳しく存じません。しかし、公船等でありますれば、たとえ万一よその領海に入りましても、それを力によって押えて尋問する、あるいは船長を自分のところへ連れていくようなことは、やはり国際法上許されないところであると考えます。したがって、やはり韓国の警備艇のとりました行為は不当な行為である、かように考えております。 〔福田(篤)委員長代理退席、委員長着席〕
世界の例は、私も詳しく存じません。しかし、公船等でありますれば、たとえ万一よその領海に入りましても、それを力によって押えて尋問する、あるいは船長を自分のところへ連れていくようなことは、やはり国際法上許されないところであると考えます。したがって、やはり韓国の警備艇のとりました行為は不当な行為である、かように考えております。 〔福田(篤)委員長代理退席、委員長着席〕
ただいまお尋ねの点でございますが、米英の協定と申しますか話し合いの内容につきましては、これは軍事事項でございますので、極秘になっておりまして、公表されておりません。また、われわれがイギリス政府に非公式にいろいろ問い合わせましたが、その内容については聞いてくれるなということでございますので、知りようがないわけでございます。
十四条の規定とそれから第三条の規定と同じようなものじゃないかというお話だったのでございますけれども、私は必ずしも同じゃないと思います。十年たっても言ってこない事実は同じなわけでございます。しかしながら、三条のほうは、要するに、国連に信託統治が提案されそれが可決されるまでの間は立法・司法・行政の三権を持つんだという規定があとに書いてあるわけでありまして、政府が従来から申し上げておるのは、要するに、その規定は、結局、国連の信託統治の制度が実現するまでの間アメリカにそういう三権を持つ権利がある、日本はそれを認めておるんだという趣旨で言っておるのでありまして、したがって、アメリカが国連に信託統治を要請する、請求するということはまずないだろう
森島委員のおっしゃいましたとおり、新しく国民の権利義務に関係ある事項をきめようという場合には、これは国会の御承認を得るという考えでおるわけでございます。先ほど大臣の申されましたのは、すでに何か別の形で国会の御承認を得ており行政府の権限にまかされた範囲内において処理できるような内容のものであれば、行政府だけで取りきめられるのじゃないかという御趣旨の御説明で、外務省のいままでとってまいりました方針を大臣はお答えされておると思います。
これは、もちろん、ザール問題の解決に関する条約、その条約できめておる限度内でフランスがドイツに与えておる利益、こういうことでございます。したがって、それ以外に一般的にフランスがドイツに対して与えていることは全部除外するという趣旨ではないわけでございます。
そういうことでございます。
この附属書に掲げておりますいわゆる南極地域というものは、まさしく南極条約の対象になっておるいわゆる南極にある、フランスが主張しておる一部分があるわけでありますが、その部分とフランスとの関係はこの条約の適用外だということをきめており、それを日本が認めたわけでございますが、しかし、これは、実は、フランスは一貫いたしまして、南極地域についての自国の領有権と申しますか、主権と申しますか、それの主張を捨てていないのであります。例の南極条約でも、各国が持っておる、いままで出しておる主張そのものには直接影響は与えない、しかしながら、今後は全然各国ともお互いに認めないのみならず、また各国とも、そういうほかの国のしておる主張というものを認める意味じゃ
他の国で、たとえばやはり南極に同じような主張をしている国との間に日本が通商条約を結ぶというような場合に、同じような問題が起こり得る可能性があるわけでありますが、日本としては、できるだけそういう疑わしいような問題は起こさないようにつとめるのが筋だと思います。したがって、フランスとの間にこういう例外を認めたからほかの国にも日本が例外を認めるということには必ずしもならないと思います。やはり、その際の諸般の状況によって、できるだけ日本の南極に対する立場というものに障害のないような形で処理すべきものだと考えております。
ただいま御指摘になりました十四条(a)1のいわゆる賠償条項で、連合国が日本に対して賠償請求をし得るのはいつまでであるかという問題。御指摘のように、この条項ではあるわけでありまして、いつまでにこれを申し出なければならないという規定がないわけでございます。したがって、理屈から申せば、だいぶあとになってから申し出てもいいわけでありますが、現実問題といたしましては、サンフランシスコ条約を調印いたしました際に賠償を要求する国は、自分のところは賠償を要求する考えだぞということを表明しているわけでございまして、したがって、日本はそういう国々と賠償の交渉をやり、賠償の交渉は全部妥結いたしました。片づいておるわけでございます。なお、条約上は権利があり
法律的にもう絶対に言ってこないのだということをきめますためには、そういう、たとえばイギリスの場合でありますが、イギリスの政府と話し合いいたしまして、そういう意思はないんだということをはっきりさせなければいけないわけでございますが、賠償問題についてはっきり明示的にイギリスとそういう話し合いをした事実はございません。しかしながら常識的に申しまして、十年以上たってなお申し出てこないということからいたしまして、当然あり得ないというふうに考えておるわけでございまして、したがって、事実問題として賠償請求ということはこれ以上あり得ないというふうに考えておるわけでございます。 それでは、全然言ってこないか、法律的にはっきりしておるかとおっしゃい
これは言ってこないと信じております。また、十年以上も言ってこなかったという事実をもちましても、これは、もしかりにイギリスが言ってきたという場合には、そういう事実をもって十分対抗できると考えております。
十四条(b)項は、いわゆる戦争中の行動から起きました連合国側の請求権、これを全部放棄しておる。十四条の(a)項に書いてあることあるいはそれ以上にこの平和条約に書いてあること以外の分は全部放棄するということでございます。なお、戦争中のみならず、戦後のいわゆる占領中の直接軍事費についても同様に規定をしておるわけでございます。
十四条(a)項は、要するに、日本が占領したことのあるところの地域を持っている国、そういう国は、日本に対して、いわゆる現物賠償と申しますか、金銭でない現物による賠償を請求し得るという規定でございます。したがって、先ほどからイギリスの例をあげて御説明したわけでございますが、シンガポール、北ボルネオ、あるいは香港というようなのがイギリスの植民地でありまして、これらは日本が占領した地域でありますので、そこを支配しておりまするイギリスというものは、十四条(a)項によって日本に賠償を請求する権利があるわけでございます。したがって、十四条(b)項のほうは、十四条(a)項でカバーされない分のいわゆる日本の戦争中のいろいろの行為に対する請求権というわ
サンフランシスコ平和条約に基づくいわゆる賠償請求権というものは、サンフランシスコ条約を調印署名いたしました国が持っておるわけでございます。しかしながら、これは単に十四条(a)項だけではまだちょっと具体的に権利の内容がきまっていないわけでございまして、賠償請求権を行使した場合に、そこで日本との間に初めて権利義務関係が具体的な面としては出てくるわけでございます。もしイギリスが近い将来たとえばシンガポールとかマレー、——マレーは独立したわけでありますがシンガポールとか北ボルネオもまた近く独立するわけでありますが、そういう新しく独立した国がイギリスの権利を承継するかどうかということになりますと、これは、すでに発生しておる権利、たとえばイギリ
現実問題といたしましては、たとえば、シンガポールの華僑の人たちから、戦争中に日本軍によっていろいろいじめられた、そういうことを理由といたしまして、日本から何らかあのときは申しわけないことをしたという意味のゼスチュアをしてもらいたいという希望が出ておることは事実でございます。しかし、これは条約上の権利として先方の方々が要求しておるのでございませんし、また、日本が現地でいろいろそういう話を聞いておりますのも、別に条約上の義務としてそういう話を聞いておるのじゃないのでございまして、もし万一将来そういうことについて何らかいわゆるゼスチュアが行なわれるものだといたしましても、それは条約上の権利義務の間とは全然離れまして、むしろ違った水準におけ
ただいまの猪俣先生のお尋ねの点でございますが、総理がお答えになりましたとおり、外交保護権という名称は、普通には外国にある日本人、本国人というものに対して政府が保護する権利でございますので、施政権を認めました沖繩における沖繩住民の方々に対する日本のどう言いますか、主張することを外交保護権という名前で言うことは必ずしも適当ではないと思うわけでございます。したがいまして、沖繩における沖繩住民の方方の福祉について日本政府がいろいろアメリカに申し入れをしたり、交渉したりすることがございますが、これは外交保護権という観念で必ずしもしておるのではないのでございます。したがってこれを国際法上の権利といたしまして国際司法裁判所に持っていくというような
アメリカの原子力潜水艦が日本に入る場合には、当然いま御指摘になりました地位協定第五条第三項と関係があるわけでございます。したがって、普通でありますならばこの五条によって日本に通告するだけで入ってこれるわけでございます。しかしながら、特に原子力を利用する船であるというゆえに、ただいま大臣からお答えになりましたように、政治的配慮から日本にいろいろ相談してきておる、こういうことでございます。
五条に関係あるわけでございます。もっとも、施設・区域として指定されました日本の港に入ります場合は、三項よりもむしろ第五条第二項によりまして自由に日本に出入することができるという規定がございますが、施設・区域である港についてはむしろそちらのほうになるかとも思いますが、いずれにせよ、合衆国の公船につきましてはこの第五条が適用になるわけでございます。
これは、合衆国の船舶あるいは合衆国が用船しておる船舶あるいは航空機ということでございますので、いわゆる公船でございます。要するに、国家が所有しまたは管理しておる船ですから、その中でも一番大きな部分としては当然軍艦があるわけでございます。しかし、要するに、軍艦以外の目的に使うものでございましても、政府が所有あるいは管理しておる船はこの条項が適用になるわけであります。
条約の条項の書き方でございますが、いま問題になっております地位協定の第五条におきましては、単に軍艦、軍用機だけではなく、アメリカの政府が管理し運航するもの、合衆国によってあるいは合衆国のために管理・運航されるもの、こういうふうに広くいわゆる公船というふうに定義できると思いますが、広く公船についての日本の港への出入の権利を認めておりますので、したがって、軍艦とか軍用機という言葉を使っていないわけでございます。その条項の目的によって、あるいは軍艦、軍用機という字句を使うこともございます。しかし、この当該条項では、いま申しましたように公船について規定しておる。公船の一番多い部分は軍艦でございます。