御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十六分散会
ただいまから文教科学委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る二十四日、神取忍君が委員を辞任され、その補欠として中曽根弘文君が選任されました。 ─────────────
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。塩谷文部科学大臣。
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時三分散会
ただいま議題となりました法律案につきまして、文教科学委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、高等学校等における教育の機会均等に寄与するため、高等学校等の生徒の保護者に高等学校等就学支援金を支給すること等により、国公立の高等学校における教育の実質的無償化を推進し、あわせて私立の高等学校等における教育に係る負担の軽減を図ろうとするものであります。 委員会におきましては、後期中等教育の在り方、無償化に必要な経費とその財源の確保策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終局し、国会法第五十七条の三の規定に基づいて内閣から意見を聴取いたしましたところ、政府
ただいまから文教科学委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る二十一日、松野信夫君が委員を辞任され、その補欠として大石尚子君が選任されました。 ─────────────
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 国公立の高等学校における教育の実質的無償化の推進及び私立の高等学校等における教育に係る負担の軽減のための高等学校等就学支援金の支給等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、文部科学省生涯学習政策局長清水潔君外一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
国公立の高等学校における教育の実質的無償化の推進及び私立の高等学校等における教育に係る負担の軽減のための高等学校等就学支援金の支給等に関する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、中曽根弘文君が委員を辞任され、その補欠として神取忍君が選任されました。 ─────────────
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 本法律案は予算を伴うものでありますので、国会法第五十七条の三の規定により、内閣から本法律案に対する意見を聴取いたします。塩谷文部科学大臣。
これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 国公立の高等学校における教育の実質的無償化の推進及び私立の高等学校等における教育に係る負担の軽減のための高等学校等就学支援金の支給等に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十三分散会
ただいまから文教科学委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、大石尚子君が委員を辞任され、その補欠として松野信夫君が選任されました。 ─────────────
国公立の高等学校における教育の実質的無償化の推進及び私立の高等学校等における教育に係る負担の軽減のための高等学校等就学支援金の支給等に関する法律案を議題といたします。 発議者鈴木寛君から趣旨説明を聴取いたします。鈴木寛君。
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時五分散会
ただいま議題となりました法律案につきまして、文教科学委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、原子力損害の賠償に関する内外の社会経済情勢の変化にかんがみ、原子力損害の被害者の保護に万全を期するため、賠償措置額の引上げ並びに原子力損害賠償補償契約の締結及び原子力事業者に対する政府の援助に係る期限の延長を行うとともに、原子力損害賠償紛争審査会の所掌事務を追加する等の措置を講ずるものであります。 委員会におきましては、賠償措置額引上げの理由と諸外国の動向、賠償措置額を超えた原子力損害に対する国の責務、原子力損害賠償制度に関する国際条約への加盟の見通し等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御