御異議ないと認めます。 それでは、理事に魚住裕一郎君を指名いたします。 ─────────────
御異議ないと認めます。 それでは、理事に魚住裕一郎君を指名いたします。 ─────────────
国政調査及び継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 本委員会は、従来どおり行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を行うこととし、今期国会閉会中も継続して調査を行うため、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十二分散会
ただいまから行政監視委員会を開会いたします。 議事に先立ちまして、一言御挨拶を申し上げます。 本日の本会議におきまして行政監視委員長に選任されました丸山和也でございます。よろしくお願いいたします。 委員の皆様方の御指導、御鞭撻を賜りまして、公正かつ円満な運営に努め、職責を全うしたいと存じますので、何とぞよろしくお願いいたします。(拍手) 改めて座らせていただきます。 ─────────────
委員の異動について御報告いたします。 本日までに、金子原二郎君、舞立昇治君、中野正志君、那谷屋正義君、有田芳生君、大野元裕君、秋野公造君、高瀬弘美君及び佐藤信秋君が委員を辞任され、その補欠として野村哲郎君、酒井庸行君、神本美恵子君、足立信也君、風間直樹君、若松謙維君、河野義博君、渡辺猛之君及び私、丸山和也が選任されました。 ─────────────
理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、理事に青木一彦君及び牧山ひろえ君を指名いたします。 ─────────────
国政調査及び継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 本委員会は、従来どおり行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を行うこととし、今期国会閉会の場合においても継続して調査を行うため、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時四分散会
ありがとうございます。自由民主党の丸山和也でございます。 二つお聞きしたいんですが、まず一つは大きな問題を各先生方にお聞きしたいと思うんですけれども、日本の地政学的な立ち位置、それから歴史的な関係も含めてですね。 やはり、ちょっと誤解があるかも分かりませんけど、やっぱり世界の主要な国との、まあ大国といいますか、大国との関係をきちっとやっていくということが基本的に大事だと思うんですね。その一つは日米関係、もう一つは日中関係、もう一つは日ロ関係、この三つの関係をそれぞれきちっと構築し深めていく。このバランスの中で、初めて真の独立した日本、あるいは日本国、日本人としての国の在り方というのが保てるんじゃないかと思うんですね。 や
では、時間の関係上、別の質問に移らせてもらいますけれども、これはグレン・フクシマ参考人にお聞きしたいんですけれども、ちょうど去年でしたか、大統領選挙の初めの頃でしたかね、自民党の勉強会の方にも来ていただきまして、あのときたしか、もしかするとクリントンが、ランドスライディングビクトリーとおっしゃったか、とにかく物すごい勝利をするかも分からないということをおっしゃって、見事に外れたんですけれども、しかし、トランプさんの行動も予測しにくいんですけれども、その上で僕は、トランプさんというのは恐らく一期目を全うできるのかな、どうかなという感じがしているんですよね。 それで、彼は基本的には不動産屋さんでして、非常に能力のあるやり手の不動産業
ありがとうございました。終わります。
自由民主党の丸山和也です。会派を代表して質問させていただきます。 本法案は、日本における外国人受入れあるいは技能実習ということで、非常に大事な法案であるとともに、いろんな過去の経緯もありまして批判もたくさん出ている、そういう注目されている法案でございまして、その改正ということでこれから質疑をさせていただきたいと。それで、もし時間的余裕があれば、後半の方で少し法曹養成と法の支配一般に関する質疑をさせていただきたいということで、よろしくお願いいたしたいと思います。 まず、この技能実習制度に関してはいろんな問題がございます。一つは、もう既に各委員の方から何度もここで取り上げられましたように、技能実習生の扱いに関して、賃金の不払の問
分かりました。 そういうふうに明確に、いわゆる日本国内における労働力、いわゆる単純労働と言われているような労働力不足を補うためにこの制度は設けられたものではないんだと。あくまで開発途上国等に対する日本での技能、実習した技能を持って本国等に帰り、そして、もって国際貢献といいますか、日本の国際貢献、それから現地国でのその活用ということ、これを通じた国際貢献に寄与するという目的であるということがかなり明確に法案に書いてあるわけなんですね。だから、非常に立派な制度なんですよ。 ところが、なぜこの立派な目的の下によってつくられた制度が、これだけ、マスコミはもとよりいろんな識者の方から、あるいは関係者の方から問題点を指摘されているのかと
それでは、少し具体的に受入れに関してお聞きしますが、いわゆる監理団体等が外国人を例えば五十名なり百名受け入れたいと考えたとしますね。その場合に、最終的にそれを認めるかどうかというのは、どういう技能の実習を目的にするかということを、やっぱり当局としては当然審査なり判定をして、それについて許可を出すんではないんでしょうか。
まさにそこなんですよね。技能実習生制度ですから、どういう技能を実習しようとしているのか、ここがまさに適合するかどうかが、この制度が本来正当に使われるかどうかにも大きく影響すると思うんですね。 そこで、例えば、じゃ少し具体的な例を、私が知っている例を引用させていただきますけど、例えば、農業分野としてこういう技能実習制度やっている。例えば、オオバってございますね。オオバの摘み取り作業というのがあるんですね、茨城県の方でたくさんやっていますけれども。これ、シソの葉というんですかね、オオバですね。それで、やっている内容というのは、技能の実習ということで受入れされているんですけれども、要するに葉っぱの摘み取りなんですよ、手で、手作業で。そ