生息地等保護区につきましては、全国で数カ所、五カ所、六カ所程度の生息地しかなかったわけですが、その中で、代表的な生息地でもあった鹿児島県薩摩川内市に位置する藺牟田池というところで、池及びその集水域にある周辺湿原を含む百五十三ヘクタールを生息地等保護区に指定したところでございます。それは平成八年です。 あわせて、同じ平成八年に、その藺牟田池の保護区全体を対象区域として、ベッコウトンボの保護増殖事業計画を策定して、生息地の維持とかオオクチバスの駆除などを実施しているところでございます。
生息地等保護区につきましては、全国で数カ所、五カ所、六カ所程度の生息地しかなかったわけですが、その中で、代表的な生息地でもあった鹿児島県薩摩川内市に位置する藺牟田池というところで、池及びその集水域にある周辺湿原を含む百五十三ヘクタールを生息地等保護区に指定したところでございます。それは平成八年です。 あわせて、同じ平成八年に、その藺牟田池の保護区全体を対象区域として、ベッコウトンボの保護増殖事業計画を策定して、生息地の維持とかオオクチバスの駆除などを実施しているところでございます。
この記事にあります大分の事案について経緯等を申し上げますと、学会から環境省の事務所に検討会設置の要望があったわけですけれども、その検討会が開かれなかったのは事実でございます。 種の保存法では、保護区指定をされている区域ではありませんので、直接的な対策を事業者に求める法的手段がないというような状況であったことも関係しているかと思いますが、環境省といたしましては、事業者に対しまして、ベッコウトンボの生息に対する配慮をお願いするとともに、専門家から意見を聞くように伝えたところでございます。 その結果、事業者の方で、ベッコウトンボの生息地を当初の計画よりは広く残すとともに、モニタリングや生息環境の整備などの対策を実施していただいてい
保護区になっていないということもあって、法的に対応を求めるには限界があるというようなことだったかと思いますが、保護区外でありましてもできるだけの配慮をしていただけるよう、今後は環境省としても必要に応じて調整役を果たすなど努力をしてまいりたいというふうに思います。
オオタカにつきましては、個体数の一定の回復が見られることから、レッドリストにおいて絶滅危惧種から外れておりまして、現在は、国内希少野生動植物種の指定の解除について検討中でございます。 解除された場合のその後の対応につきましては、仮に国内希少野生動植物種の指定が解除されましても、鳥獣保護管理法に基づいて捕獲規制が継続をされるほか、鳥獣保護管理法に基づく流通規制、これを新たに行うことについても検討したいというふうに考えております。 また、指定解除後のオオタカの生息状況の変化を定量的に把握する必要があるというふうに考えておりまして、特に生息密度の高い東日本を中心にモニタリングエリアを設定して、営巣数とか繁殖成績等を定期的に調査して
法律に基づく種指定につきましては、数値目標を設けて指定の推進をしていきたいというふうに考えておりますが、指定しっ放しということではなくて、指定した以上、保護区の指定、保護増殖事業の策定等も着実に推進をしていきたいというふうに思っております。 それから、生息地等保護区と地方公共団体の関係でございますけれども、種の保存法に基づく生息地等保護区は、指定の際に関係地方公共団体の意見を聞くことになりますが、法律上、環境大臣が指定し、その後の管理は環境省みずからが行うことになります。 ただし、現実に指定をされております九カ所の生息地等保護区のおよそ九割が公有地となっておりますことから、その管理には地方公共団体の協力が欠かせないというふう
保護増殖事業計画の中で、期間的な、時間的な目標を入れていないということに関しましては、相手が生き物であるということもありまして、その時々の生息状況等を常に把握しながら着実に進めていくという手法をとっていきたいというふうに考えております。 そのほか、保護増殖事業計画に具体的な数値を入れた達成目標などは記載しておりませんけれども、保護増殖事業計画のもとに事業の実施計画を作成している例があり、その中で達成目標などを記載している例もございます。現在実施計画を策定していない種につきましても、今後順次作成を進めていきたいというふうに考えております。 そういう保護増殖事業計画なりあるいは実施計画の進捗状況の確認とか評価につきましては、毎年
種の指定をして、保護増殖事業計画を定めている中で、例えばタンチョウにつきましては、保護増殖事業がおおむね計画どおりに進んでいるというふうに考えております。 タンチョウは、昭和二十七年の調査では三十三羽しか確認されませんでしたが、その後、地元の住民の方々、あるいは北海道、国などによる給餌などの保護活動によって個体数が回復をしており、平成二十八年の調査では千八百羽以上まで回復をしてきている状況であります。 一方で、現在の越冬地につきましては、給餌によって集中をし過ぎているという面もありまして、それに伴って、農業とか畜産業への被害の発生、感染症の拡大のリスクなどが懸念をされていることから、新たに平成二十七年度からは、越冬地の分散化
生息地等保護区や保護増殖事業についての提案に関してでございますけれども、現在でも、土地所有者等から生息地等保護区の指定とかあるいは保護増殖事業計画の策定について具体的な提案があった場合には、それを踏まえて検討していくという考えは持っております。 あわせて、今回の改正法案の中には種指定の提案制度を盛り込んでいるところでありますが、種指定の提案の機会にあわせて、保護区の指定とか保護増殖事業計画の策定についても提案をいただければ、積極的に対応してまいりたいというふうに考えております。
登録票につきましては、今回の改正案で、個体識別番号、登録年月日等の記載を新たに義務づけることとしておりまして、それによりまして、所有者がかわっても個体と登録票の一対一の対応関係が明確になるというふうに考えております。これによりまして不正流用を防止できるというふうに考えているところでございます。 あわせて、現行の法律でも、国際希少野生動植物種の個体等を譲り受けたり引き取りをした場合には環境大臣に住所、氏名等を届け出することになっておりまして、それは登録機関の方でデータベース化をしておりますので、所有者を追跡することは可能となっている状況でございます。
今御指摘のありました人為の影響による支障につきましては、各種の開発のほか、捕獲、採集、里地里山における耕作放棄あるいは管理放棄、さらには外来種の持ち込みなどを初め、人の行為に起因する種の存続への障害というふうに捉えております。 それから、人為以外の影響の事例、全く人為がかかわっていないということであれば、例えば地震とか噴火等がそれに当たるかというふうに考えております。
環境省では、平成二十五年度から二十七年度にかけて、専門家や関係団体から成る検討会を開催し、動植物園等を全体を所管する制度の創設も含めて検討をいただいたところでございますが、動植物園等には、種の保存のほかにも、教育あるいは調査研究、レクリエーション等、幅広いさまざまな役割があることから、環境省では、種の保存という目的に絞った上で、一定の基準を満たしたものについて認定し、規制緩和等を行うことで、動植物園等の種の保存に果たす公的な位置づけを明確化するとともに、種の保存へのインセンティブを付与することが適当であろうという結論になったところでございます。
レッドリスト掲載種の選定につきましては、各分類群につきまして、それぞれ年一回程度分科会を開催するとともに、必要があれば具体個別の議論を行う小規模な会合を実施するなど、それぞれの種の生息、生育状況の変化に伴う絶滅の危険度の変化について議論を行っていただいております。これに加えまして、分科会等での議論を総括的に審議する検討会というのを年一回開催しているところでございます。 また、その検討会、分科会での議論を受けて、国内希少野生動植物種の指定に向けた検討会を別途開催しておりまして、さらにその後、法制局の審査を含めまして、種の保存法の政令改正等の作業が必要となるということになっております。 そういうことを踏まえますと、検討会の開催回
お答えいたします。 前回、平成二十五年六月の改正時に八十九種であった国内希少野生動植物につきましては、附帯決議におきまして、二〇二〇年までに三百種の追加指定という目標が示されたところでありまして、これまでの三年間で、年に約四十種ずつ、合計百十九種を追加したところでございます。 まずは、二〇二〇年までに現行カテゴリーでの三百種の追加指定に注力をしたいというふうに考えておりますが、その後の二〇二一年以降につきましては、この現行カテゴリーでの国内希少野生動植物種の指定を引き続き進めるとともに、今回、新設を考えております特定第二種の新たなカテゴリーでの指定を推進したいというふうに考えておりまして、具体的には、二〇二一年から二〇三〇年
国内希少野生動植物種につきましては、種の指定だけでなくて、生息地等保護区を指定することによって、その生息地や生育地を守っていくことが種の保存にとって大変重要であるというふうに考えております。 特に、新しく新設を考えております特定第二種のカテゴリーにつきましては、生息地等保護区の指定がより効果的であるというふうに考えておりまして、この特定第二種に関しましては、里地里山というところに複数種、複数の希少種が生息をしている場合も多いというふうに考えられますので、複数の特定第二種の指定種、それを対象とした生息地等保護区を指定することも含めて、積極的に指定を推進してまいりたいというふうに考えております。
生息地等保護区につきましては、その指定によって土地利用に対する行為規制がかかることから、土地所有者等利害関係者との合意を丁寧に進める必要があるということもありまして、生息地等保護区の指定数の目標、数値目標を立てることはなじまないというふうに考えております。 一方で、特定第二種につきましては、田んぼ周りなど里地里山に生息する淡水魚類とか昆虫類、あるいは両生類など、そういうものが複数、里地里山に生息をする場合がありますので、一種ずつの保護区ではなくて、複数種を対象として保護区を進めることも考えていきたいということでございます。
土地所有者等から保護区の具体的な指定の提案があった場合には、積極的に指定の検討を進めていきたいというふうに考えております。 あわせて、今回の改正法案では種指定の提案制度を盛り込んでおりますが、その種指定の提案にあわせて、保護区指定の提案もあれば、それについても積極的に対応していきたいというふうに考えております。
お答えいたします。 平成四年に種の保存法が制定された際に、環境庁と水産庁との間で覚書を交わしておりまして、ジュゴンを含め、既に水産資源保護法で捕獲規制等がなされている漁獲対象の水産動植物については、混獲されるものも含めて種の保存法に基づく国内希少野生動植物種に指定する対象から外すということになっておりましたが、平成十四年にこの覚書は適用されないことが確認をされたと承知をしております。 詳細な経緯についてはわかりかねるところもございますが、その前年、平成十三年の国会における審議を契機として、改めて検討された結果、そういう確認が行われたものと認識しております。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律あり方検討会におきましては、特に法改正が求められる事項として、里地里山の生物の保全等が議論の中心になったところでございます。 しかしながら、最終的に答申を取りまとめいただいた中央環境審議会自然環境部会の野生生物小委員会では、現行の種の保存法でも海洋生物は対象となっていることを前提として、答申におきまして、海洋生物の絶滅危惧種の選定を進め、その結果を踏まえて、海洋生物の国内希少野生動植物種の指定を推進する必要性について、答申で記載されたところでございます。
海洋生物につきましては、陸上の生物に比べて分布や生態等に関する情報が不足しているために、絶滅危惧種の選定等の作業を進めることができておりませんでしたが、平成二十四年度に海洋生物レッドリストの作成を開始いたしまして、当初の予定どおり、先月、海洋生物レッドリストを公表したところでございます。 今後は、海洋生物レッドリストも踏まえまして、海洋生物の国内希少野生動植物種への指定を積極的に推進していきたいというふうに考えております。
お答えいたします。 種の保存法では、国内希少野生動植物種を本邦に生息しまたは生育する種としております。一方で、本年三月十七日に公表いたしました海洋生物レッドリストでは、その対象範囲を我が国周辺海域に分布する種としておりまして、周辺海域といたしましては、領海及び排他的経済水域というふうに明示をしているところでございます。 種の保存法に基づく国内希少野生動植物種の指定は、レッドリストの評価結果を踏まえて行うこととしていることから、その対象範囲についてはそごはないものというふうに考えております。