その十一目標とは何なんですか、ひとつお伺いしたい。そして、それの達成の比率と申しますか、どのように成果があったか、その点お伺いします。 〔主査退席、中庸(源)主査代理着席〕
その十一目標とは何なんですか、ひとつお伺いしたい。そして、それの達成の比率と申しますか、どのように成果があったか、その点お伺いします。 〔主査退席、中庸(源)主査代理着席〕
そこで、各項目を聞いていけばいいのでございますが、その中の一、二についてお伺いしたいのです。 〔中島(源)主査代理退席、主査着席〕 母性と健康についてどういうような成果があったのでございますか、その点をお伺いします。
着実に推進しておると申されましても、それだけではちょっと私にはわからないのです。私も人口問題でこの問題については頭を突っ込んでおる一人なんでございますが、一体どういうように具体的に過去五年間において成果があったか、その点をお伺いしておるのです。
参事官、それでございましたら、それは五年前と何ら変わってないのです。目新しいものは何ら進められておらないのであります。特に母性保健につきましては、五年間に目新しいものは一体何か、五年前と比べてどれだけ母性保険政策が進んでおるかということを報告しなきゃならないでしょう。それができてないと私は思う。ですから、そういうような言葉のやりとりだけで済ます問題じゃないのです。いつも日本の外交というのは言葉だけで実際がないというようなことになりかねないので御注意願いたいと思うのであります。これは国際的に国連の中で報告するのですから。 それで、私は、いままで承りますと、どうも見るべきものはなかったんじゃないかと思います。その中で見るべきものがあ
このILO九十六、九十八、百二、百三号は婦人の労働に関する条約なんであります。実はこれはもう国連で承認せられると申しますか、決議せられていることなんです。これが日本においてはまだできてないのです。それで、去年の十二月の十八日に婦人に関する差別撤廃条約というのがここでなされましたね。条約が締結されていますが、いつ批准するのですか。その御予定を承りたいのです。
たちまちこういうような問題を今度の中間報告でやらなければいけないのじゃございませんか。どうでございます。ただ女性の大使をコペンハーゲンに派遣しただけでは済まされないと思うのです。総理府の中に何やら室長というものができているのでしょう。何とか室長というのができて婦人問題についてはやっているのですよ。そこで推進する以外道はないじゃないですか。この条約について慎重に検討を加えておると言いますが、検討を加えなければならない項目はどこどこなんですか。大臣でなくて結構ですよ。どこどこに問題があるのですか。日本の実情に合わない点があるなら、日本の実情に合わない点をひとつお示し願いたい。
正規のものが来ていないとおっしゃいますが、参事官、いま大臣は、七七年から三年間にわたって国連の第三委員会において慎重に論議せられて、昨年の十二月十八日にこれは国連決議として採択になっておるのであります。条約は成立しておるのであります。十二月十八日から今日まで三月もたっているのですね。これでまだ正規のものが来ておらないので、これから検討しますというのは一体どういうことなんです。
中間報告は七月ですよ。七月には、婦人に対する差別撤廃条約はどうしましたかということを日本政府としては報告しなければならないのですよ。まだ正規のものが来ておりませんので、来ましたらこれから検討いたしますでは始まらぬ問題でしょう。もういま三月ですよ。この条約は国会で批准しなければならないのですよ。日本の婦人の地位が低いということは国際的に定評があるところ。せめてここでやられたことばさっさとやろうじゃありませんか。今国会に提出しなければ中間報告に間に合いませんよ。どうされるのです。
それでは、小渕長官、とにかくこの問題はにわかに出てきたというか、予算委員会の一般質問の中でも出てきたと思います。これは今国会で批准するかどうかというような問題ではなくて出てきたと思います。そこで、この国会に提出されるのかどうか。この国会で批准されなければ中間報告に困るでしょう。ことしの七月に行われるコペンハーゲンの大会でやられるおつもりがあるのかどうか、出されますかどうか、その点ひとつお伺いしたいのです。——どうも様子を見ますと御勉強になっておらぬようで、総理府としての態度もまだ決定しておらぬようでありますので、この点、総括の際にひとつ御返答を願いたい、このことをひとつお願いいたしておきたいと思います。よろしゅうございますね。
その際に、ILO九十六、九十八、百二、百二号条約をどうするか、それもひとつお示し願いたいと思います。 大体そこで結論を終わったのですけれども、時間が余ってまいりましたので、先ほど来、同和対策につきまして御質問がありましたし、また、私自身も同和対策に非常な関心を持っておりますので、一言お伺いいたしたいと思います。 実は同和対策特別措置法で指定地域というのがやられております。しかし、昭和十年の同和対象部落というのは五千カ所あったはずなんです。ところが五十年の調査ではこれが三千二、三百じゃなかったかと思います。そこで、千七、八百カ所の部落が実は対象外になっておるのです。しかし、それは社会情勢の変化等々によりまして、対象部落として似
それが差別の激しいところでございますと、なるべく隠そう隠そうというような意図が働いて、いわゆる指定地区から外れておるところがかなりあるんじゃないかという危惧を持つのですが、どうでございます。総理府はそういうような危惧は持っておりませんか。
私はかなりあるんじゃないかと思うのです。その後の指定を百四十カ所くらい追加したということも存じておりますが、しかし、私らの県の選挙区のことを考えてみましても、かなりあるように思われてなりません。そこにはやはり旧来のいわれなき差別が温存するから、指定されるのをいやがるところもなきにしもあらずです。そしてそれが周辺の地域と劣悪な環境状況にないかと言えば、やはり劣悪なる環境状況にある。にもかかわらず指定をいやがる。これは確かにその地域の方々もそうでありましょうし、また町全体としてそういうような空気もなきにしもあらずと思います。しかし、いつまでもこのままほうっておけば、やはり差別を温存する、あるいは環境の悪いままに置いておく、それもまた差別
しかし、現在私が知っておるのでも三カ所あります。そういうところに対しては、総理府としては、町村に対する指令といいますか、この啓発といいますか、具体的にどういうふうにしてさらに追加といいますか、それをやらせるおつもりなのか。やはり差別を温存させたんでは困るのですから、そこに居住しておる方々に対しては申しわけないことでもあるししますから、この際やらなければならない。環境条件をよくしなければならない。それには町村の中においてもあるいは部落の中においても、とにかく指定されることを好まぬ風潮がなきにしもあらず。これをいかにして打開していくか、これがいま残された大きな問題ではないかと私は思うので、あえてこういう問題を提起しておるのです。だから、
改めて啓発するとここでおっしゃっただけでは、これは話にならないのです。だから、具体的にどういうふうな啓発方法をやっていくのかということをお伺いしているのです。
もうあと時間がわずかになっておりますが、改めて通達なりあるいは指示をやる必要があろうと思いますから私は申しておるのです。それについては何らおっしゃられない。どういうことなんです。残っておるとすると、やはりやらなければいかぬでしょう。ほっておくのですか。ただ町村の自発的な意思だけに任しておいたのでは残りますよと申しておる。それに対して総理府としては、どういうふうな処置をとって、いわゆる指定に持ち込んでいくか、具体的にどういうようにやるのかということをお伺いしているのです。これは全く事務的な事柄なんだから。
会議で言うぐらいで果たして効くのか効かぬのか、私らはどうも疑問に思いますが、極力やっていただきたい。特に封建色の強い市町村がございますので、ともかく指定を好まぬ部落もなきにしもあらずと私は思います。しかしながら、それで置いておけば差別が温存されるのだという認識のもとに、環境条件の劣悪さだけでも少なくしていきたい、こう思いますので、せっかくの御努力をお願いいたしたいと思うのでございます。 いろいろと御質問申し上げたいことがございますが、この程度で終えます。
スモン訴訟並びにスモン患者救済についてお尋ねいたしたいと思います。 去る十八日、大原委員が予算委員会においてその数等々については質問されておりますので、そういう点は省略させていただきまして、要点をひとつ簡潔にお尋ねいたしたいと存じます。 拝見しますと、この数で厚生省がつかんでいる患者以外にかなり患者がおるのじゃないか、私はこのように思うのでございます。これらについては、一体どういうような措置をなさって、いま厚生省としては対策を立てられておるのか、その点をお伺いいたします。
その提訴しておる患者の問題につきましては後々お尋ねいたしたいのですが、そのあとの方々に対してはどういう措置をおとりになろうとするのか、お伺いしたいのです。
それはおかしいのじゃないかと私は思うのです。提訴をしてくれ、そうすれば公正に解決するというのは、行政府の立場としてはおかしいのじゃないかと私は思うのです。 大臣、どうです。提訴しなくても潜在患者というものはある。それに対して確認事項の中で、提訴をしてくれ、そうすれば措置いたしましょうという考え方はおかしいと私は思います。行政府の責任を忘れたものだと思いますが、どうでございましょう。——いやいや、これは大臣だ、政治的判断だ。
だから、訴訟を起こさなければ救済の対象にならないというのは、行政府の責任を忘れておるのじゃございませんか。いままでの経緯は経緯としまして、訴訟を起こしたからこういうような大きなことになってきた。ともかく訴訟された方々に対しましては、私どももその御苦労に対して一応敬意を表するものであります。しかしながら、訴訟を起こさない方々に対して、ひとつ訴訟を起こしてくれ、そうすれば救済いたしましょうという態度は、私は行政府としての責任をおろそかにしておるものだと思う。同じように、これは国あるいは製薬会社の責任においてこのようなことになっているのだ。これに対しては、裁判をしなくても判決に準じた処置というものをなさるべきであると私は思いますが、どうで