司法省から、再確認の配炭公団がもらつたものの写しを持つて参りました。
司法省から、再確認の配炭公団がもらつたものの写しを持つて参りました。
ございます。
司法省というのは「荷後炭に関する法的疑義解明依頼の件」です。
読ませていただいてよろしうございますか。 荷後炭統制に関する地方長官宛燃料局長官通牒十六年十二月九日付荷後炭取扱要綱 一、荷後炭(石炭荷役の際船内及船舶外に残留せる石炭)の取扱に付いては法令の定める場合を除くの外本要綱に依ること 二、荷後炭の取扱を合理的ならしむると共に之が統制を行う為石炭の生産業及指定仲買団体を以て統制団体を結成すること 三、荷後炭は統制団体に於て蒐集し之を販売すること右の蒐集作業は道府県に於て指定したる者以外の者には之を行はしめざる様措置すること 四、統制団体は其の定款中に団体員たる生産業者及指定仲買団体は荷後炭を統制団体に譲渡する旨規定すると共に生産業者が団体員に非ざるものに荷送する場合に於
はあ。
指定仲買団体というのは、当時東京府石炭株式会社じやなかつたかと思うのでございますけれども……
はあ。売るんですけれども、統制品でありますから、私の方でじかに需要家に売ることはできませんで、その当時はたしか東京府石炭株式会社が統制団体でありますから、そこへ売つていたのだろうと思います。実はこの当時私たちよく存じなかつたことなのですからはなはだ……
それが関東石炭販売株式会社から配炭公団に集約された。
荷後炭取扱い要綱というのがありますから……
荷後炭が法的に協会のものであるかないかということの疑義をただしていただいた書類だと思います。
それでこの所有権が石炭協会のものであるということが、それにはでていると思いましたけれども……
はあ。
そういうふうに……
買い取りであつて、收集料として……
それを收集料としていただいておることになつております。
それは以前組合自体はそういうことでありまして、それから現在も、配炭公団がなくなつてからは入札で收集料をもらつておるようになつております。
私の申し上げ方が惡かつたので相済みません。
配炭公団中のでございますか。現在のですか。
現在ですと、生産業者の方の学識経験者が十七名でございます。それからもう一つは販売業者の方の学識経験者が十七名、それから関係会社の学識経験者の方々が十名、合計四十四名でございます。
はあ。