ありがとうございます。 続きまして、本法案の適用対象について伺います。 第二条第一項の、従業員を使用しないという特定受託事業者の定義から、青色事業専従者、要は家族として手伝ってくれている人を使用する場合、あるいは受託事業以外の全く別事業で人を誰か使用する場合というのは除外をするべきではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。
ありがとうございます。 続きまして、本法案の適用対象について伺います。 第二条第一項の、従業員を使用しないという特定受託事業者の定義から、青色事業専従者、要は家族として手伝ってくれている人を使用する場合、あるいは受託事業以外の全く別事業で人を誰か使用する場合というのは除外をするべきではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。
もう一つの、受託事業以外の、要は、フリーランスといっても、いろいろな、全然違う事業を同時にやっているフリーランスもいるわけであります。受託事業以外、例えば、デザイナーとプログラマー両方やっているようなフリーランスで、デザイナーの方では一人アシスタントを雇っているけれどもプログラミングの方は完全に一人で全部やっている、こういうケースもあるわけであります。そういう場合、こっちで人を一人雇っているから、その人はもう何をやっても特定受託事業者にはなれないということは、これはちょっと行き過ぎだというふうに思うんですけれども、受託事業以外での従業員の使用というのは除外をすべきではないでしょうか。
ちょっと伺いたいんですけれども、逆に、法人の場合、社員百名いる会社の社長でも、新たに会社をつくって、役員自分だけ、社員ゼロの別会社をつくれば、その会社で受けた仕事は、フリーランスとして保護される、特定受託事業者として保護されるんでしょうか。
法人の場合はどんな大会社でも一人会社をつくればフリーランスになれるというのは、これはさすがにちょっとバランスを失していると思いますから、時間はないですけれども、大臣、是非この問題も頭に留めておいていただきたいというふうに思います。 次に、プラットフォーマーについて伺います。 プラットフォーマーであっても、実態に照らして実質的に発注者であるという場合は、特定業務委託事業者として本法の適用対象、規制対象となるということで間違いないでしょうか。時間がないので、周知方法の答弁はもうなしで、間違いないとだけ御答弁をいただければと思います。
ありがとうございます。 ちょっと一つ飛ばしまして、最後に、私は、そうはいっても、いろいろ問題点や足らずは指摘をいたしましたが、今回、新しい法律という形でフリーランスを保護する、特に契約面でトラブルをなくすという本法案ができて、議論できていることは大変よいことだというふうに考えています。 問題は、法律ができても、それが現場できちんとそのとおり執行されるか、あるいは問題があるところがきちんと積極的に調査がなされるかというところであります。 伺いますが、フリーランス一一〇番、それから公正取引委員会、それから労働基準監督署、そして中小企業庁、これらの相談、それから執行、あるいは調査の体制を強化をして、積極的な調査で適正な法執行を
ありがとうございます。 本日は、大臣にもいろいろ更問いをいたしまして、検討していただきたいことというものを幾つも確認をさせていただきました。是非、やはり法律は生き物ですし、実社会にこの法律を適用したときに本当にフリーランスが契約上のトラブルから守られるのかというところをしっかりと注視また調査をしていただいて、問題があれば更なる踏み込んだ法改正をお願いをいたします。 どうもありがとうございました。
立憲民主党の井坂信彦です。 まず、ステルスマーケティングについて伺います。 一昨日、消費者庁は、ステルスマーケティングを景品表示法の不当表示として禁止行為に指定するということを発表されました。第三者にこういう内容を書いてくれと記事や書き込みを依頼した広告主が、十月から規制の対象になります。 しかし、実際は、広告主が記事を書いてくれる人を自力で集めるのではなくて、いわゆるブローカーが記事を書く人を集めるなど、全体の段取りをして広告主にステマの仕組みを提供するケースも少なくありません。 大臣に伺いますが、広告主を規制するだけでなく、ブローカーの規制が必要ではないか。広告主を何千社も何万社も個別に規制するのではなく、多数の
ちょっと時間の関係で一つ飛ばして、三つ目、お伺いをしたいと思いますが、同じように、ステマに関連して、自社の商品を褒めるステマというのは広告主が誰かよく分かります。 一方で、ライバルの商品をおとしめる不正レビューというのは、誰がそれを組織的に依頼をしているのか、広告主なのかということが普通は分からないものであります。ネット通販やグーグルマップでは、評価の低いレビューで組織的に攻撃されていると思われる場面が多く見られ、その商品や店の平均評価、星一・二とか、平均評価が大きく下がって表示されるため、被害は甚大であります。 参考人にお伺いしますが、競合他社をおとしめる不正レビューをどう規制するのか、お伺いいたします。
これは、広告と分かるようにしろということで命令は出せる、それに従わなければ罰則、罰金ということでありますが、プラットフォーム自体にも削除依頼ということをきちんとやっていただけるのかどうか、併せて伺いたいと思います。
ありがとうございます。 ちょっと時間がありそうなので、二つ目に戻りたいと思いますが、今回のステマの規制方法について伺います。 今回のステマ規制は、広告と分かるように表示をさせるということに特化をしております。具体的には、広告とか、プロモーションとか、PRということをはっきりと消費者に見える形で書いてあれば、広告であることは明瞭と判断をされる。 しかし、例えば、A社からの商品の提供を受けて投稿していますと記事に書いてあるぐらいでは、消費者は広告であることには気づけないわけであります。 ところが、今回の運用基準では、A社から商品提供をいただきましたという表示があるだけでも、広告であることが明瞭な例として運用基準に明記をさ
最後はもちろん個別の判断になるというのは分かるんですけれども、ただ、運用基準の例示の中に、はっきりこういう書き方で、広告であると明瞭とみなしますというふうに書いてあるわけです。これはさすがに私は骨抜きではないかと思いますよ。 商品の提供を受けていますというだけでは広告とは分からなくて、A社様から執筆の御依頼をいただいていますとか、そう書いてあれば、頼まれて書いているのかなということが分かるわけですけれども、商品をもらったぐらいで、それで広告というふうには普通判断しないと思いますから、私は、これはちょっと、運用基準にオーケーな例として明示するにしては大変不適当な例だと思いますが、もう一度御答弁をお願いします。
ちょっと大臣、最後にこのステマの件で総論でお伺いしたいんですけれども、今の実際の運用基準の例示、私はやや不適当だと思いますし、また、先ほどのブローカーに関しても、プラットフォーマーに削除要請していただけるのはいいと思うんですが、今回の運用基準で、あるいはブローカー対応、いろいろやっていただいてもステマがなかなか減らないとなった場合は、ブローカーへの直接規制であったり、あるいは運用基準のオーケーな表示の例の見直しであったり、そういったことも検討ぐらいはしていただけますでしょうか。
ありがとうございます。 是非、まずやっていただくのはよいことだというふうに前向きに評価をしております。お願いいたします。 続きまして、不動産おとり広告について伺います。 私は十年前から繰り返しこの質疑をしておりまして、二〇一六年三月二十三日の当委員会で、私が、職権調査をして措置命令を出すことを、目立つところから順にやっていくべきだと御提案申し上げたところ、当時も大臣は河野大臣でおられたので、こう答弁されています。一罰百戒ということを考えると、効果があるかなという気がしなくもない、どういうところからやっていくのか、そこは検討させていただきたい、同業者の内部通報は確度が高いので、やった方がいいなと判断したらやらせていただきた
ポータルサイトを運営している側が、実際にAIでおとりと思われるものを削除し始めていて、その削除件数が月間五万件ペースである、こういうことでありますから、もちろん、消費者庁が何かやって、あるいは、業界団体でいろいろ取り締まっている件数が千件から三百件に減ったというのは一見いいことに思いますけれども、ただ、実際としては、消費者側も、おとり物件にまただまされたと思っている人が二七%いて、物件も、それだけの物件が実際ネット上に、他社には載っているということでありますので、是非精査をして、更なる取組をお願いをしたいというふうに思います。 最後に、オンライン消費者相談について伺います。 現在の消費者相談は、ホットライン一八八など電話が中
重ねて御提案ですが、例えば、厚生労働省などは、親子のための相談LINEということをやっておりまして、国がシステムを作って、そのシステムを使いたい自治体は使ってくださいと。だから、消費者相談も自治体が実施するので、今は各自治体がチャット相談をしなきゃいけないんですけれども、やはり国が一つ作って、使いたいところは先進的に使っていただくという形がよいのではないかなと思います。その点に関して御所見を伺いたいと思います。
ありがとうございます。終わります。
立憲民主党の井坂信彦です。 本日は、政府提出法案のタイトルである持続可能な社会保障をどう構築するかということについて質疑をいたします。 今回の法改正は、一言で言えば、社会保障の費用の分担を世代間や保険者間で調整をしようというものであります。出産育児一時金に後期高齢者医療制度からの支援金を導入したり、後期高齢者医療制度の負担率を後期高齢者と現役世代で同じ伸び率にしたり、前期高齢者の医療給付費を保険者の報酬水準に応じて調整をしたり。しかし、世代間で負担のツケ回しをしても、負担の総額は減らず、社会保障が持続可能になるわけではありません。 社会保障を持続可能にする方法は大きく二つあります。一つは、少子化対策で人口構造を変えて、社
大臣が最後におっしゃったのは、もう当たり前過ぎる前提として申し上げませんでしたが、あくまで、健康、予防政策というのは、QOL、生活の質を上げるというのが第一の目標である、これはもう当たり前のことであります。加えて、QOLを上げるだけでなくて、その中にも、例えば、健康政策、予防政策、いわゆるQOLを上げる効果と、それから財政に対する効果、二つの効果を二軸で今後は見ていく必要があるのではないかということを本日議論をさせていただきたいと思います。 この二つの軸で政策を仕分けると、健康政策あるいは予防政策は大きく四段階に分けられます。 一つは、健康、予防効果があり、すなわちQOL、生活の質を上げる効果がきちんとあり、その上でさらに財
ありがとうございます。 おおむね前向きな御答弁だったというふうに思います。ただ、それを単なる一般論ではなくて、本当に健康21で、特に第三次計画でやろうとしている政策に全部を、悉皆的に、全ての政策の財政効果というものを、あるいは健康効果というものを全部出せというような無理を申し上げるつもりはないんですけれども、ただし、健康政策でやろうとしているような、いわゆる世界でも広くやられているような政策はおおむね様々な角度からの論文そしてエビデンスが出ているわけでありますから、それはやはりちゃんと全部チェックをした上でやっていただきたいというふうに思いますが、ちょっとそこだけ、一般論ではなくて、健康日本21で本当に各政策、分かる範囲で全部や
ありがとうございます。 続いて、大臣に伺いますが、さっき四段階と申し上げました。一番下の、そもそもの健康、予防効果がない政策、あると思ってやってきたけれども、実は最近の研究で、ないことが分かったような政策、こういったものも一部続けられているというふうに認識をしております。こうした、そもそも健康寿命を延ばす効果や治療効果がない政策については、やはり一定のエビデンスに基づいて、これは今後行わないというようにすべきではないかと思いますが、大臣の今後の話をお伺いしたいと思います。