原則はそういうことなんでしょうけれども、本当にこれだけ危機的な状況ですから、官房長官、ちょっと通告していないんですけれども、やはりこども家庭庁の予算をもうちょっと増やして、こういうところも手厚く支援していくということがとても重要だと僕は思うんですけれども、その点についてだけ、ちょっと御所見をいただきたいと思います。
原則はそういうことなんでしょうけれども、本当にこれだけ危機的な状況ですから、官房長官、ちょっと通告していないんですけれども、やはりこども家庭庁の予算をもうちょっと増やして、こういうところも手厚く支援していくということがとても重要だと僕は思うんですけれども、その点についてだけ、ちょっと御所見をいただきたいと思います。
是非、重点的な予算を配分していただきたいと思います。 続きまして、昨日、お米に関しての関係閣僚会議が行われたというふうに承知しております。官房長官にちょっとお伺いしたいんですけれども、今後、米政策というのは、全部この関係閣僚会議のところで議論して決めていくということですよね、恐らく。 それともう一つ、結論をいつまでにするかということなんです。今年はもう作付は終わっていますけれども、来年の作付に間に合うようにするためには、ある程度やはり事前に方向が決まっていないと農家の皆さんも混乱しますよね。これは一体いつまでに結論を得るというものなんでしょうか。
分かりました。 今、減反政策の見直しとかというのが出ているんですけれども、私、これは順番が逆だと思うんですね。これまで農水省は、お米は足りている、足りていると言っていたわけです。減反を見直すということは、つまり、供給が足らないということを言っているわけじゃないですか。今まで農水省の言っていることと違うわけですよ。 だから、今は、供給量が足りているのか、足りていないのかというところをまず検証して、その次に減反政策をどうするかということ、こういうふうに行かなければいけないのに、減反政策が先に行ってしまっている、見直しというのが先に出ているというのは、これはやはり議論として順序が逆だということは申し上げておきます。 農水省さん
時間が参りましたので、終わります。
最初に、伊東大臣にお伺いします。 森友学園に関する公文書のところで、十七万ページに及ぶ資料がこれから随時手渡されるということで、取りあえず二千二百ページぐらい今出てきているんですけれども、これの一番から三百八十二番の通番のところで七十四件が欠落しているということが発覚をしました。それに対して、財務省の説明は、八年前に学園側との交渉記録を意図的に廃棄した過程で欠落文書の多くが廃棄された、欠落部分は政治家関係者に言及しているものが多くを占めていると推認される、こういうふうに説明しておられます。 私は、これは本当にとんでもない事案だと思いますけれども、公文書管理担当大臣として、この点についてどうお考えでしょうか。
加藤財務大臣は、こう説明しているんですね。なぜ文書の番号が欠落しているかについては、少なくとも現状では不確かであり、確認できていない、こうおっしゃっているんです。また、当事者の赤木さんの御遺族も、是非第三者委員会でこれを調査してほしいというふうに訴えられております。 担当大臣として、やはりそれぐらいのことを財務省に指示していただきたいと私は思うんですが、いかがでしょうか。
何のために公文書管理担当大臣というのはいらっしゃるんですか。自主性に任すんじゃなくて、担務ですから、そういう違反事項があった場合はしっかりと調べろというふうにおっしゃるのがやはり担当大臣としての責務だと私は思いますので、その点は指摘をさせていただきます。 次に、西田参議院議員のひめゆりに関する発言についてちょっとお伺いしたいと思います。 この問題は、私は、まず事実関係を明らかにすることが大事だと思うんですね。もし西田さんのおっしゃっていることが本当だとすると、それはそれで問題なので、ちょっと確認したいんです。 西田参議院議員の発言は、ひめゆり平和祈念資料館に、日本軍がどんどん入ってきて死ぬことになった、アメリカが入ってき
そういうのがなかったということであります。 もう一点、こう発言しておられるんですね。戦後の占領期間が沖縄は長く、米国が自国を正当化する教育が行われていたという発言もされておられまして、これも事実だということで否定とか謝罪、取消しというのを拒んでおられます。 これは文科省の方がいいですかね、沖縄においてこのような教育がされていたという事実はございますか。
ということは、米国が自国を正当化するような教育は沖縄では行われていなかったということでよろしいですか。
こういう事実はなかったということを確認できました。 西田議員は自民党の議員ですので、この発言に対する対応は自民党の方が考えられればいいと思いますので、私はそこに言及するつもりはございません。 ですが、ちょっと所管が違いますけれども、沖縄の担当大臣がちょうどいらっしゃるので、やはり政府として、こういうことが事実なんだとか、これが正しい見解なんだということをしっかり周知していただくということは私はとても大事なんじゃないかと思いますので、それを是非やっていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。ちょっと大臣がいらっしゃるので、せっかくですので。
やはりこれは沖縄の県民の皆さんのために、政府としてしっかりと発信をするということが私は大事だと思いますので、それを是非やっていただきたいということをお願いを申し上げておきます。 次に、男女共同参画担当大臣にお伺いします。 今、これから法務委員会の方で選択的夫婦別姓の議論がされるというふうに承知しておりますけれども、これは所管外ですから、法務委員会の方でやっていただければいいと思うんですが、それにちょっと関連してですけれども、現在、婚姻をすると、約九五%の人が男性側の氏に入る、女性側の方が五%ぐらいしかいないという実態があります。 これは本当に私は偏っているなというふうに単純に思うんですけれども、大臣は、その点、男女共同参
それで、とてもいい資料があるので、ちょっと見ていただきたい。 これは公明党の公式チャンネルに載っているんですけれども、「夫婦別姓が実現しない理由とは?」というところがございました。「保守派に残っている「イエ制度」の考え」、ちょっと真ん中を、はしょって読みますね。「家制度がなくなっても、夫婦同姓によって「イエ制度」が存続しています。言い換えれば、夫婦別姓を認めることで「イエ制度」が完全に廃止されるため、保守派が反対していると考えられるでしょう。」これは公明党のホームページに載っているんです。 いわゆる家制度というのは明治の民法で定められたんですが、そのときは、女性は物すごい差別がありまして、教育権も制限されていた、政治的な参加
実は、私も元々選択的夫婦別姓は否定的でありまして、そんな必要はあるのかというふうに思っておりましたけれども、ある人に言われたんですね。じゃ、今井さん、自分で結婚したときに名字を変えられるかと聞かれまして、いや、やはり無理だなと思って、考えてみると、それを女性に強いているんじゃないだろうかということをすごく考えまして、ちょっと考えが変わってきた。 それから、やはり事実婚をしておられる方、日本には二%から三%いらっしゃるというふうに言われていますけれども、その方たちにもいろいろお話を伺ったんですね。本来は法律婚をしたいんだけれども、こういう今の状況なので事実婚でいるという声もたくさんお伺いして、そういう方もいらっしゃるのであれば、そ
今の点ですけれども、共済を使ったことで、どれぐらいやはりそういう補償になっているかというか、次の新しいステップに行く資金の助けになっているかというところをよく確認していただきたい、それをお願いしてよろしいですか。
お願いします。 これは本当に僕は大事な問題だと思って、この石徹白というところは、部落自体の二割が移住者なんですよ。皆さん、農業をしに来ているんです。ここに平野さんという人がいて、この人は地域経済の専門家なんですけれども、そこに小水力発電を造ったりして、自分たちで塾みたいなものをつくって子供さんも教えてという、とても先進的な取組をしている地域でありまして、せっかくそういうところに来られた若い人たちがこんな災害で農業を諦めてしまう、こんな残念なことはありませんので、是非そういうことも検討していただきたいということをお願い申し上げます。 もう時間がありませんので、万博についてお伺いしたいと思います。 いろいろお伺いしたいことが
そろそろ時間なので、指摘だけに終わりますけれども、最後、備蓄米ですね。 備蓄米のところが、まだ備蓄米を卸したところの三割ぐらいしか広がっていないようでありますし、そもそも、その説明としては、精米と袋詰めに時間がかかっていると言いますけれども、全国にいっぱい施設があると思いますから、そういうものをやはりフル活用して、一日でも早く備蓄米が行き渡るようにしていただきたいということをお願い申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
では、よろしくお願いします。 午前中の参考人質疑のところで、参考人の方が、推進と規制はトレードオフではない、むしろ適切な規制をすることによって安全性が高まって推進する面もあるんだというような御意見をおっしゃっておられましたけれども、大臣、この点の御意見についてどう考えますか。
私もそういうふうに思いますので、そういう観点でちょっと質疑をしてまいりたいというふうに思います。 ちょっと先に具体的に法案の中身を確認していきたいんですけれども、推進という意味においては、研究開発機関の協力や、あるいは活用事業者の協力というのは当然必要でありまして、第四条には国の責務、第五条には地方公共団体の責務、その次に、第六条に研究開発機構の責務というのがございます。それから、第七条に活用事業者の責務というのがございます。 ここまでは実際に携わる人の責務ですから私はよろしいんじゃないかなと思うんですが、問題は八条でございまして、八条に国民の責務というのが書いてございます。ここに、人工知能関連技術に対する理解と関心を深める
政府の立場は分かりますけれども、私は、今御紹介したとおり、これまでの似たような法案と比べると、ちょっとやはりここは違和感があるということを申し上げておきます。 次に、今日も参考人の方が、この法案は、推進だけではなくて、推進と規制のバランスの取れた非常にいい法案だと、参考人の方は皆さん、ある意味持ち上げるような発言があったんです。 それでちょっと確認したいんですが、この第三条、基本理念というところに四項というのがございます。この四項のところが、読んでみると、いわゆる適切な運営、あるいは規制に関わるような文言ではないかというふうに私は読みましたが、この三条の四項についての意味をちょっと紹介いただきたいと思います。
ちょっと、次の質問の答弁も少しされちゃったんじゃないかと思うんですけれども。 今の観点を踏まえまして、第三章の第十八条のところに人工知能基本計画というのがございます。先日の馬淵委員との質疑の中で、そういう規制というか、人間中心の考え方というのは、本来、一条の目的の方に入れるべきじゃないかという質疑がありました。 その際に、それは、そこには当然のことだから書いていないだけで、人工知能基本計画の中に書くことは検討しますというような答弁がありましたけれども、十八条を見ると、基本理念にのっとり基本的な方針をつくるというふうに書いてありますから、この基本的理念とは三条のことをいうわけです。 その三条の中には四項も含まれているわけで