それは、ハワイの裁判所で問題が出て、ここにも載っておるけれども、これは大へんな、あなたの意見は違うのです。これは一九五四年七月二十九日、ハワイ司法裁判所の判決です。原籍沖縄県中頭郡西原村の城間牛という人がずっとアメリカに行っておったけれども、アメリカの移民国籍法が規定する通り、外人登録法であれしてないじゃないかということであれしたが、自分は沖縄に在住しておる者だからアメリカの市民権がある、アメリカ人として取り扱ってもらいたいと言ったところが、これは日本人である、アメリカの国民ではない判決が下りまして、これは全然——それでは日本もやらない、アメリカもやらない、そういうことで、沖縄は一体どこがめんどうを見るか。私はここで時間がないから、
