つきましては、法制局長に鈴木正典君を議長において任命したいと存じます。これを御承認願いたいと思います。御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
つきましては、法制局長に鈴木正典君を議長において任命したいと存じます。これを御承認願いたいと思います。御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、承認することに決まりました。 ————◇—————
今国会が本日をもって終了するに当たり、一言御挨拶を申し上げます。 今国会は、去る一月二十八日に召集されましたが、以来、国会と内閣とのよい意味での緊張感の中で、主権者たる国民の負託に応えるべく、真摯に、熱心に議論を重ね、決めるべきは決め、国政の進展に御努力をいただきました。 この間の同僚の皆さんの御労苦に対し敬意をあらわしますとともに、議長、副議長に寄せられました御協力に対し、厚く感謝を申し上げます。 厳しい暑さを迎えますが、同僚の皆様には、健康に留意をされ、国会閉会中にあっても、常に国民の負託に応え、御活躍あらんことを願ってやみません。(拍手) ————◇—————
この際、暫時休憩いたします。 午後一時十四分休憩 ————◇————— 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕 ————◇————— 出席国務大臣 国務大臣 古屋 圭司君 出席副大臣 内閣府副大臣 西村 康稔君 ————◇————— 昨二十五日は、会議を開くに至らなかった。
これより会議を開きます。 ————◇————— 内閣提出、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案は、四月二十三日に参議院に送付の後、六十日を経過したが同院はいまだ議決に至らず、よって、本院においては、憲法第五十九条第四項により、参議院がこれを否決したものとみなすべしとの動議(鴨下一郎君外百四十九名提出)
鴨下一郎君外百四十九名から、内閣提出、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案は、四月二十三日に参議院に送付の後、六十日を経過したが同院はいまだ議決に至らず、よって、本院においては、憲法第五十九条第四項により、参議院がこれを否決したものとみなすべしとの動議が提出されております。本動議を議題といたします。 採決をいたします。 鴨下一郎君外百四十九名提出の動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立多数。よって、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案は参議院が否決したものとみなすことに決まりました。 ————◇—————
この際、暫時休憩いたします。 午後一時四分休憩 ————◇————— 午後二時三分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。 ————◇—————
先ほど、参議院から、国会法第八十三条の三第三項により、本院送付の衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の返付を受けました。 ————◇————— 憲法第五十九条第二項に基づき、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の本院議決案を議題とし、直ちに再議決すべしとの動議(鴨下一郎君外百四十八名提出)
鴨下一郎君外百四十八名から、憲法第五十九条第二項に基づき、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の本院議決案を議題とし、直ちに再議決すべしとの動議が提出されております。本動議を議題といたします。 討論の通告があります。順次これを許します。まず、泉健太君。 〔泉健太君登壇〕
静粛にしてください。
静粛にしてください。
次に、平沢勝栄君。 〔平沢勝栄君登壇〕
次に、柏倉祐司君。 〔柏倉祐司君登壇〕
続いて、浦野靖人君。 〔浦野靖人君登壇〕
次に、穀田恵二君。 〔穀田恵二君登壇〕
玉城デニー君。 〔玉城デニー君登壇〕
以上をもって討論は終結をいたしました。 —————————————
採決をいたします。 議席に戻ってください、起立採決ですから。 鴨下一郎君外百四十八名提出の動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕