今回の法改正によりまして、発荷主から運送事業者に対する運送の委託がこの法律の対象とすることとしておりますが、運送事業者が荷待ちや荷役を無償で強要され得るなどといった問題に対しては、まずは業法において適切に対応されることが重要であると考えております。 例えば、令和七年四月に施行された改正貨物自動車運送事業法におきましては、運送事業者に運送を委託する場合には運送の役務の内容やその対価などについて記載した書面の交付する義務が課せられたところであります。この書面の内容には、運送契約に荷役作業や附帯業務などが含まれる場合にはその内容と対価についても記載しなければならないこととされているものと承知をしているところであります。 こうした事
