小濱新次君。
小濱新次君。
これにて両案に対する質疑は終了いたしました。 —————————————
これよりただいま議題となっております両案中、昭和四十九年度分の地方交付税の特例に関する法律案について議事を進めます。 本案に対し、三谷秀治君外二名から修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。多田光雄君。
以上で修正案の趣旨の説明は終わりました。 本修正案には別に発言の申し出もありません。この際、本修正案について国会法第五十七条の三の規定により、内閣の意見があればこれを聴取いたします。福田自治大臣。
これより原案及び修正案を一括して討論を行ないます。 討論の申し出がありますので、これを許します。高鳥修君。
山田芳治君。
三谷秀治君。
小川新一郎君。
以上で本案に対する討論は終局いたしました。 これより採決に入ります。 まず、三谷秀治君外二名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立少数。よって、本修正案は否決されました。 次に、原案について採決いたします。 原案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
ただいま議決いたしました法律案に対して、中山利生君、山本弥之助君、三谷秀治君、小濱新次君及び折小野良一君から、五党共同をもって附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 この際、本動議の提出者から趣旨の説明を求めます。中山利生君。
以上で趣旨の説明は終わりました。 これより採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立総員。よって、中山利生君外四名提出の動議のごとく附帯決議を付することに決しました。 この際、自治大臣から発言を求められておりますので、これを許します。福田自治大臣。
次に、先ほど質疑を終了しております地方税法の一部を改正する法律案について討論に入ります。 討論の申し出がありますので、これを許します。小川新一郎君。
以上で本案に対する討論は終局いたしました。 これより採決いたします。 本案に、賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は原案の とおり可決すべきものと決しました。 —————————————
ただいま議決いたしました法律案に対して、高鳥修君、佐藤敬治君、三谷秀治君、小濱新次君及び折小野良一君から、五党共同をもって附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 この際、本動議の提出者から趣旨の説明を求めます。高鳥修君。
以上で趣旨の説明は終わりました。 これより採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕