次に、柿澤未途君。
次に、柿澤未途君。
これにて本案に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
この際、国土交通大臣から発言を求められておりますので、これを許します。国土交通大臣羽田雄一郎君。
この際、お諮りいたします。 第百七十四回国会、武部勤君外四名提出、離島の振興に関する施策の拡充のための離島振興法等の一部を改正する法律案につきまして、提出者全員から撤回の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
次に、国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 離島振興法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、理事会等での御協議を願い、お手元に配付してありますとおりの草案が作成されました。 本起草案の趣旨及び内容につきまして、私、委員長から御説明申し上げます。 離島振興法は、本土より隔絶した離島の特殊事情に起因する後進性を除去するための基礎条件の改善及び産業振興に関する対策を樹立し、これに基づく事業を迅速かつ強力に実施することを目的として、議員提案により、昭和二十八年七月、十年間の時限法として制定されたものでありますが、離島と本土との格差は依然として除去されない実情に鑑み、以
この際、本起草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。国土交通大臣羽田雄一郎君。
これより採決いたします。 離島振興法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付してあります草案を本委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立総員。よって、そのように決しました。 なお、ただいま決定いたしました本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
この際、小泉俊明君外六名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会、公明党、日本共産党、社会民主党・市民連合、みんなの党及び国民新党の七派共同提案による離島の振興に関する件について決議すべしとの動議が提出されております。 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。金子恭之君。
これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本件は本委員会の決議とするに決しました。 この際、ただいまの決議につきまして、国土交通大臣から発言を求められておりますので、これを許します。国土交通大臣羽田雄一郎君。
お諮りいたします。 ただいまの決議についての議長に対する報告及び関係当局への参考送付の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る二十日水曜日午後零時五十分理事会、午後一時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時五十四分散会
これより会議を開きます。 この際、国土交通大臣から発言を求められておりますので、これを許します。国土交通大臣羽田雄一郎君。
内閣提出、特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣羽田雄一郎君。 ————————————— 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————