道路整備特措法は十年間であると。しかし、福田総理は、これは来年四月から一般財源にするんだ、こう言っているわけです。つまり、特定するための法律は必要ないわけですね。 それであるならば、現在の出されている十年というこの法律そのものは当然、これは撤回するか、あるいは一年に限る、そういうふうに修正するか、いずれかしかないと思いますが、副大臣いかがですか。
道路整備特措法は十年間であると。しかし、福田総理は、これは来年四月から一般財源にするんだ、こう言っているわけです。つまり、特定するための法律は必要ないわけですね。 それであるならば、現在の出されている十年というこの法律そのものは当然、これは撤回するか、あるいは一年に限る、そういうふうに修正するか、いずれかしかないと思いますが、副大臣いかがですか。
そうしますと、衆議院で三分の二で再議決するその前に、当然この内容を変えて出してくる、その場合、政府がやれないというのであれば、例えば与党がこれを修正して提出する、こういうことは可能だと思いますが、いかがですか。
そうしますと、この十年を、福田総理が一年でやめますと言っているのに、十年間続けますという法律を強行する、あるいは三分の二で再議決するというのは、これは余りにも自己矛盾であって、そういうことはしないということだと思いますが、いかがですか。
それでは、額賀大臣はいかがですか。
与野党でこの協議が調うまでは、この十年のままで三分の二で議決するなどということは当然やらないと。当然だと思いますが、いかがですか。
要するに、政府はみずから出したものは修正できない、参議院に回った以上は。しかし、十年というのを出していながら、一年間でこれは別のものに変えますともうはっきりと総理大臣がそれを表明し、先ほど来の議論で額賀大臣も、当然その方向です、こういうふうにおっしゃっているわけです。したがって、自己矛盾なんですよ。 これを解消するには、十年と書いたこの特措法を、これは修正してもう一度出し直す、政府ができないのなら与党がやる、これは当たり前のことなんで、それができない限り、十年間のままで三分の二で議決する、まあ議決した後で協議しようという話になりますと、いつになるかわからないんじゃないですか。福田内閣だっていつまで続くかわからないでしょう。そうい
要するに、道路財源を確保するために二年間の暫定措置として上乗せが行われた。しかし、その暫定税率はどんどん毎回続けられて、もう三十何年たっているわけですね。 福田総理は、二十八日の参議院予算委員会で、今年度から全額一般財源化すべきだという主張に対して、直ちにやるべきだという主張に対して、そうしますと、暫定税率の根拠は失われるということにもつながりますと答えているわけです。要するに、すぐ一般財源化してしまうと暫定税率というものの根拠がなくなるんだ、つまり、道路に使うというその根拠はもうなくなるわけですから、暫定税率の根拠はなくなりますと総理自身答えています。そういう理解でよろしいですね、大臣。
いやいや、私が聞いたのは、暫定税率が上乗せされている理由は道路に使うためなんだから、一般財源化したらその根拠はなくなって、暫定税率の根拠は失われますね、総理自身がそう答えているから、額賀大臣もそうですねと聞いているんです。確認なんです。
道路のために暫定税率を上乗せする、その道路という根拠はなくなるけれども暫定税率を維持したい、その理由として環境とかその他ということをおっしゃったんだと思うんですね。 しかし、環境のための税というのは、今の暫定税率と同じ率でよろしいのか、あるいはもっと少なくていいのか多くていいのか、そういう議論はまだなされておりません。したがって、暫定税率を十年間同じように維持するという法律、これもやはり根拠を失うと思います。 したがって、これも、当然来年の四月から今のような論拠の暫定税率はなくなる、新たな暫定税率というか何という名前にするのか、それはそれでまた議論をすべきだと思いますが、今の道路整備を目的とした暫定税率というものは、総理の論
来年度以後のことについては、一般財源化した後、その一般財源化した財源をどう使うかについていろいろ議論をすると総理は記者会見でおっしゃっているわけですね。その上に、今度は暫定税率をどうするかという点について言いますと、野党は、暫定税率は復活すべきではない、これはもう下げたままでよろしい、こういう立場なんです。ですから、幾らその維持を含めと言いましても、これは含まないんですから、野党と一致しませんので、ですから暫定税率はもう下がったままでよろしいと。 今の状況をもう一度確認してみますと、三月三十一日の時点で暫定税率というのは期限が切れて、御承知のように、昨日からガソリンの場合は二十五円下がっているわけです。暫定税率はいわばなくなりま
一般財源だったら、道路にも使えるし、ほかにも使えるわけですよ、道路に使わないという一般財源はないんですから。そういう意味では、現時点では一般財源化されているわけですね。そして、暫定税率は下がっているわけです。これでいいじゃないですか、これでずうっと続けたら。何も無理してこれに手を加える必要はありません、混乱を起こすだけですから。 したがって、再議決とかそういうことによって逆に混乱を起こすとかあるいは国会の中に波乱を持ち込むということはもうやめて、このままの状態をずうっと続けていくということが必要だと私は思うわけです。したがって、再議決ということはやるべきではないということをここで表明して、質問を終わりたいと思います。
人事官の同意人事について、意見を述べます。 人事院は、国家公務員制度に係る中立、専門の独立行政機関として、現行の国家公務員法が憲法二十八条が保障する公務員の労働基本権を制限していることへの代償機能としての役割を担うとともに、中央人事について準司法的権限もあわせ持っています。したがって、人事院を構成する三名の人事官は、その任務の重要性を自覚し、政府から独立し、中立の立場で職務を遂行できる人物でなければなりません。 我が党は、前回、谷氏の人事官任命に当たって、郵政事務次官出身者ではありますが、そのことが直ちに人事官としての適格を欠くわけではないことから、その同意人事に賛成しました。 再任に当たっては、人事官としての四年間の活
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 初めに、人事院の位置づけについての認識をお聞きしたいと思います。 憲法第二十八条が保障する労働基本権、すなわち団結権、団体交渉権、争議権は、本来、公務員にも保障されるべきものであります。しかし、現行の公務員制度では、公務員の地位の特殊性を理由に、それが制限されております。その代償措置として人事院を設け、身分、任免、服務、さらに賃金や労働時間など労働条件について、法律や規則で定めているわけであります。したがって、人事院は中央人事行政機関として司法機関的性格を持っており、中立でなければならないと思います。今後、中立公平を自覚し、それを踏まえて任に当たられるかどうか、あらかじめ確かめておきたい
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 まず大臣に、IDAの基本的性格を確認したいと思います。 IDAは世界銀行グループの一機関でありますが、最貧国に対して最も有利な条件で資金を提供する役割を果たしております。無利子で、返還期間が三十五年から四十年という長期資金です。加盟国は百六十六カ国で、そのうち四十カ国が拠出国で、最貧国八十二カ国に対して、貧困削減に資する方向で貸し付けているということであります。 特に、二〇〇〇年代に入ってから、最貧国に対する貧困削減戦略がつくられて、それに沿った資金提供を行うなど、最近は特に貧困削減というところに力点を移した支援をするようになっていると思いますが、このような理解でよろしいかどうか、大
そこで、過去にありました画一的な構造調整融資を、今説明がありましたように、各国の自主的な計画に基づく融資に転換していく、しかもその主軸を貧困削減へと切りかえる、これが基本的な流れだというふうに思います。以前にあったような、外部から画一的な構造調整を押しつける、そういう政策を進めるところから脱却できるかどうかということが一つの焦点だったと思います。 大臣は、以前の構造調整融資の限界とか問題点、これをどのように認識されていますでしょうか。
最近、ヨーロッパにおけるNGOの活動を見ておりますと、このIDAの融資に関して、構造調整プログラムなどの条件がついているので、これを廃止せよということで署名を集めて要請をしていると伝えられておりますが、現在、特別の条件を外から押しつけるような融資というのは残っているのかどうか、この点を確認したいと思います。
最近、特にイギリスがIDAへの増資を急増させております。出資額の順位を見ますと、二〇〇〇年から二〇〇二年の十二次増資でイギリスは五位でありました。十三次になると四位になり、十四次では二位となって、今回の十五次ではトップになっているわけです。フランスとドイツの場合はほぼ横ばいでありますし、日本は、この間二位から三位という水準です。 累積出資額で見ると別の姿が見えますけれども、いずれにしましても、最近イギリスだけがこんなに増資額をふやしているその理由というのは一体どこにあるのか、これをお聞かせいただきたいと思います。
そこで、もう一つ数字を確認したいのですが、この日本のODA関係予算額は、十年前の一九九八年度と二〇〇八年度、それぞれ幾らになっているか、また、その中でIDAへの増資は十年前と比べて今はどうか、数字を示していただきたいと思います。
大臣にお聞きしますけれども、今の数字を見ますと、ODAの場合はこの十年で三割減なんです。その中でIDAは六割増というふうになっているわけです。これは、二国間の援助を減らして多国間の援助をふやすということが、日本政府としてそういう戦略を選択しているのか、その理由というのは一体どういうところにあるのか、大臣の見解をお聞きしたいと思います。
先ほど来、国益という言葉が比較的たくさん使われておりまして議論されておりますが、私は、貧困削減ということを目的とする以上、余り国益国益ということをぎらぎらさせるのはいかがなものかというように思うわけです。相手国の自主性を尊重して、その国の貧困の克服に真に役立つ、そういう援助を行ってこそ、結果として感謝される、それが日本国民の長期的な利益にかなう、こういうものになるというふうに思うわけです。 大臣、この点をどのようにお考えでしょうか。