その立場に立ってそれぞれ与党、民主党にお聞きをします。 今回の改正では、報告書の対象を経常経費のうち備品・消耗品費、事務所費のみならず光熱水費も対象にしていますね。これに対して現行の政党助成法は光熱水費については報告の必要はないと、そのままになっているわけです。 今大臣から御答弁がありましたように、これはむしろ政党助成法の場合は税金で賄われているわけですから当然もっと広げなきゃいけない。光熱水費を対象にするというのを今提案されているわけですね。したがって、政党助成法が置き去りにされるということになりますと、これはバランスを欠くのではないか。政党助成金も同じ基準とすべきではないかと思いますが、それぞれお答えいただきたい。
