法人税を引き下げる財源として消費税を引き上げて充てる、この考え方については賛同されるんでしょうか、それとも違う考えをお持ちなのか、そこをお聞きしたいと思います。
法人税を引き下げる財源として消費税を引き上げて充てる、この考え方については賛同されるんでしょうか、それとも違う考えをお持ちなのか、そこをお聞きしたいと思います。
私は、この経団連の会長の発言というのはとんでもない話だと思うんですね。いわば、自分たち財界、大企業が減税を受けると当然視して、その財源として、庶民が負担する消費税を上げろと。これはもう、本当に、全く許しがたい発言だと私は思っておりますので、そのように申し上げておきます。 さて、それでは次に、証券優遇税制についてお聞きしたいと思うんです。 昨年末の政府税調の答申、これを見ますと、証券優遇税制については廃止という提言がされておりました。このように書かれております。「期限切れとなる上場株式等の配当や譲渡益の優遇措置については、金融所得課税の一体化の方向に沿って、期限到来とともに廃止し、簡素でわかりやすい制度とすべきである。」このと
つまり、八千円だったのが一万八千円になっているわけですね。上場企業の業績も史上最高でございます。 尾身大臣は、株価がこのように大幅に上昇し、経済情勢もかなり好転している、こういう状況を受けまして、この暫定措置は廃止する時期に来ているというふうに今までおっしゃっていたのではないでしょうか。 例えば、昨年の十一月二十八日の記者会見では、株価がたしか八千円前後だったと思うんですが、今は一万五千円とか一万六千円、その当時、十一月。こういう中で、この暫定措置を続けることについてはいかがかなというふうに私は思っております、こういうふうに述べておられたわけでございます。 しかも、この点について、決めたときの委員会の質疑の議事録を見ます
それは私の質問に対する答弁になってないんですよ。なぜ変えたのかという説明を今お聞きしているわけです。 政府税調は、さまざまな状況を勘案して、廃止すると明確に結論を出しているわけですね。しかも、尾身大臣も塩川元大臣も、この点については、期限を切っているんだから、期限が来たらそれで廃止というのは当然である、だから期限を決めているんだと。それをなぜひっくり返すのか。 それは、株式市場への影響とかいろいろなことを言っていますが、そんなことは織り込み済みで政府税調の答申は廃止と言っているわけです。株もこんなに上がっている。そういう状況の中でなぜ一年延長するんですかと、理由を聞いているわけです。
「期限到来とともに廃止し、」というのが政府税調の答申なんですよ。その答申に反していることをやっているということなんです。その説明は全然ついてないです。 次に、山本大臣に伺います。 山本大臣は、日本経団連や証券業協会とともに、一年で切れるところを巻き返しに奮闘したという報道を見ましたけれども、どのような奮闘をされたんですか。
余りこういうことに激しく動かない方が私はいいと思いますよ。一度政府が五年で廃止すると決めたんですから。それを巻き返す、大臣としてそれをそういう形でいろいろなところに働きかけるということは、私はよろしくないと思います。 では、聞きましょう。 金融庁の平成十九年度税制改正要望によると、軽減税率をいつまで続けるかについて、こう書いているんですね。直接金融が欧米並みに確実に根づくまでの十分な期間であると。こうなりますと、株価やその他の情勢は関係ない。貯蓄から投資への流れが根づく、そうなると、例えば、株式、投資の個人金融資産に占める割合というのが、アメリカは二八%ですよ。そんなところになるまで継続してずっとこれは続くんだと。これは、根
金融庁のこの税制要望というのは、ちょっと、余りにも私はおかしいと思うんですね。五年で終わりですよ、それで、尾身大臣もそうしようという状況の中で、これを一年間延長するというその理屈立てに、永遠に延長すべきだという理屈立てを、永遠とは言いませんけれども、この構造が変わるまで延長するみたいな話をしている。私は、これは厳しく批判をしておきたいと思うんです。 今、家計所得を見ますと、ほとんど改善していませんよ。定率減税を全廃してサラリーマン中心の増税を押しつける、これは続けているわけです。この大資産家優遇の証券優遇税制は続ける。これは格差拡大ですよ。一体どちらを向いているのかと言わざるを得ないと思うんです。 山本大臣は、十二月八日の記
それでは、事実を確認しましょう。株式譲渡益課税でどれだけの減税になるのかということです。 二〇〇五年分の申告所得額が百億円を超える人、これは何人いますか。その株式等の譲渡所得等の金額、これは幾らですか。
これは明確に数字で出ているように、七人で二千億円の譲渡所得、これを得ているわけですね。本当に、これはどこの世界の話かと思わざるを得ない。 配付資料を見ていただきたい。 この統計資料には非上場株式の譲渡益も含まれますけれども、単純にするためにすべて軽減税率の対象だとすると、二〇〇五年の統計では、わずか七名の富裕層に、今ありましたように所得は二千億円ですから、軽減税率一〇%で二百億円の減税なんですよ。七人に二百億円の減税なんです。一人当たりにすれば二十八億六千万円の減税です。百億円以上の所得がある納税者にこれだけの減税が集中する。もっと言いますと、少し広げても、一・六%の人々に五六・六%の減税が集中するという計算になるんです。
それはごまかしでして、例えばアメリカは総合課税なんですよね、最高二五・五%。イギリスは、これも総合課税ですよ、四〇%。あるいはドイツは、原則非課税と言われましたが、二〇〇九年から二五%の源泉分離課税とする方向で今検討中。フランスは二七%の申告分離課税。こういう状況ですので、日本のように一〇%なんというのはほとんどないんですよ。 諸外国ではこれが実態でありまして、もし日本で総合課税が適用されれば、富裕層には、二〇%の税率どころか、所得税の最高税率で納税するということになるわけです。 今の日本の税制というのは、所得税のこれまでの改正が続いたために、所得再分配機能というのがどんどん低下している、税制上の所得再配分機能というのは非常
それなら具体的にやっていただきたい。 例えば、所得税、住民税の障害者控除について具体的にお聞きしたいと思うんですが、財務省の資料によりますと、その控除というものがつくられた理由について、いろいろな説明がありますが、改めてここで、障害者控除が設けられた理由を説明していただきたいと思います。
私の手元にある資料では、「肉体的ないし社会的にも一般の人に比して不利な立場にあり、したがって所得を稼得する場合においても、より以上の努力を要し、一般的に所得稼得能力又は担税力が乏しいものと考えられた」からだ、こういう説明。今同じような御説明があったと思います。 それで、問題は、障害者控除の対象、どの範囲まで対象とするかという点でございます。これはどのようになっていますでしょうか。
所得税法施行令第十条第一項第七号には、精神または身体に障害のある六十五歳以上の人で、障害の程度が知的障害者または身体障害者に準ずる者、これが対象であるというふうに書かれている。今、それも含めて御答弁になりました。 そこで、準ずる者を対象にしたというわけですが、準ずる者を対象にしたというその理由を説明していただきたいと思います。
もう時間が来ましたので、続きは午後の質疑の中でやらせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 今議論になりました、りそな銀行の問題というのは、一言触れますが、この銀行の性格との関連というのは大変重要なんですね。この銀行が危機的な状況に陥った際に公的資金が大量に入っている。二兆円を超える。これは国民の税金であります。また、国が半分の株を所有しておりますから、いわば半国有銀行と言ってもいいと思います。 問題は、そういうときに、自民党への融資が急増しているということであります。ほかの銀行が減らしている中で、なぜかりそな銀行だけが融資を急増させているわけですね。 したがいまして、その融資がなぜふえるのか、他の銀行が減らす中でなぜふえているのか、この関係が疑惑の的になっているわけであり
それで、本論に入りますが、午前中、私は、障害者控除の問題について質問をいたしました。尾身大臣から答弁がございまして、障害者控除が設けられた理由についてこのように答弁されました。基礎控除や扶養控除などの人的控除に加えまして、精神または身体の障害等の特別な人的事情がある方につきまして、追加的に費用を要するとのことでありますので、担税力が減殺されるということをしんしゃくして設けられたものであります、このように御答弁になったわけです。 つまり、これは午前中のおさらいにもなりますが、障害者は一般的に稼得能力あるいは担税能力が乏しい、さらに追加的費用を要する、このために障害者控除というものが設けられた。簡単に言うとそういうことになると思いま
そこで、この障害者控除の対象を、午前中も少しお聞きしましたけれども、身体障害者の場合の手帳というものが従来からあるわけです。その手帳を持っている方は、障害者控除を受けるのは比較的手続は簡単であります。しかし、年をとることによって、いわば老衰によって身体に障害を生ずる、そういう場合には、年をとったからといって障害者手帳が自動的に手に入るわけではございません。 したがって、そういう事情を考慮して、心身に障害のある年齢六十五歳以上の老人で、その障害の程度が障害者手帳を受けている方と同じ程度である、そのように福祉事務所の認定を受ける、そういう場合に障害者の範囲に加えて、そういう方々の障害者控除を可能とする、こういうふうに、つまり広げたわ
この改正によって、例えば、いわゆる認知症の高齢者あるいは老齢化によって身体が不自由になる障害のある方、これが新たに障害者控除の適用対象に加えられた。今確認をいたしました。 そうしますと、身体障害者手帳がなくても、市町村長あるいは福祉事務所長の判断で、老化による身体不自由の障害のある者と認められれば障害者控除の適用対象となるということでよろしいですね。
つまり、法律の趣旨からすると、高齢化して身体が不自由になり、障害によって、一般の人よりも所得を得る能力が低下する、あるいは税金を払う力が劣る、それから追加的費用を要する、こういうことで福祉事務所長等が判断すれば身体障害者に準ずる者ということが認定されて、障害者控除の対象になる。税制上は、この判断基準で障害者控除の対象が決められるということでございます。 そこで、次にお聞きをしたいのは、厚労省にも来ていただいていると思いますが、このような所得税法上の障害者、それと介護保険法上の要介護者、これは現象的に重なり合っている面もあると思うわけです。そこで、その関係をお聞きしたいと思うんです。 その前提として、例えば要介護一という場合、
これは、介護を要する状態の一番軽い部分でもかなり深刻な事態であると私は感じます。 それで、こういう状態の高齢者は、一般の人に対して当然不利な立場にありますし、一般的に所得の稼得能力はございませんし、それから税の負担能力も乏しいわけで、かつ、いろいろ介護サービスなどの追加的費用を必要とする。したがって、先ほどの、障害者控除の対象となる範囲と要介護者の範囲というのは非常にオーバーラップする部分が多いわけでございます。したがって、当然、税法上の身体障害者等に準ずる者に当たる人が大変多いと私は思います。 身体障害者等に準ずる者に該当する度合いは当然高いと思うわけですが、いかがでしょうか。